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男性が離婚を決意する時に知っておきたいこと

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更新日:2024年03月14日  公開日:2018年07月06日
男性が離婚を決意する時に知っておきたいこと

結婚をするときは、その相手と人生を一緒に添い遂げようと思っているものです。
しかし、結婚後、妻との性格の不一致やその他のさまざまな理由により、妻への気持ちがなくなって離婚を考えるなんてことも少なくありません。

しかし、いざ妻と離婚しようとすると、まずは何をすればいいのか分からない、という方も多いでしょう。妻が離婚を拒絶することもありえますし、高額な慰謝料や財産分与を求められるかもしれません。子どもがいれば、親権についても考えておく必要があります。

今回は、男性が離婚を決意する時に知っておきたい離婚の手順や、その際に考えておくべきことについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

1、男性が離婚を決意する時に多い理由

男性側が妻との離婚を決意する時はどういった理由が多いのか、統計データをもとに見ていきましょう。

  1. (1)主な5つの理由

    裁判所が公表する「司法統計」を参照すると、離婚調停や離婚訴訟の申立て理由と、その理由ごとの件数を知ることができます。これによると、令和4年における男性による離婚申立ての件数は、1万5176件となっており、男性が離婚を申し立てる理由を多い方からまとめると、以下のようになります。
    1位:性格が合わない(9127件)
    2位:精神的に虐待する(3234件)
    3位:家族親族と折り合いが悪い(1849件)
    4位:異性関係(1779件)
    5位:浪費する(1723件)
    ※ひとつの申立てについて理由が複数ある場合は、重複して集計されています
    ※「その他」の項目は省いています

    上記の他には、異性関係・暴力を振るう・家庭を捨てて省みない・同居に応じないなどの離婚理由があります。

  2. (2)1位:性格の不一致

    統計結果を見ると、男性が離婚を決意する理由としては、妻との「性格の不一致」が圧倒的に多いことがわかります。しかし、性格の不一致は、法定離婚事由ではないので、これだけが理由の場合、妻が離婚に同意しない限り、離婚ができないこともあります。

    ただ、性格の不一致が原因で夫婦仲が極端に悪化して夫婦関係が完全に破たんしてしまったといえる場合には、離婚が認められる余地もあります。

  3. (3)2位:精神的に虐待する

    「精神的に虐待する」とは、妻が夫に暴言や嫌味を言ったり、あるいは無視したりすることで夫が精神的にダメージを受け、平穏な結婚生活ができない状態のことです。この理由による場合、妻としては「精神的な虐待なんてしていない」と争ってくることが考えられますので、妻による精神的虐待を立証できる資料が必要となることもあります。

  4. (4)3位:家族親族と折り合いが悪い

    男性の実家の両親や親族と妻との折り合いが悪い場合、男性が妻の実家との折り合いが悪い場合も、男性が離婚を決意する理由になるようです。
    ただ、家族親族との不和は、法定離婚事由ではありません。特に、不和の原因が妻ではなく、男性の家族親族の方にある場合には、妻の帰責性は低いとして、離婚が認められない可能性が高くなります。

  5. (5)4位:異性関係

    妻に自分以外の男性との異性関係があれば、離婚を決意する理由となるでしょう。妻の不貞行為は法定離婚原因となっているため、妻の不倫や浮気が認められれば離婚することができます。

    ただし、妻が不貞の事実を認めない場合には、その不貞行為の事実を証明する必要があります。たとえば、妻が不倫相手と連絡を取り合っているメールやLINE、不倫現場の写真、または不倫相手とホテルに泊まったり旅行したりしたときの領収証等が考えられます。
    証拠がないときには、探偵事務所に依頼するなどして、証拠をつかむ必要があります。

  6. (6)5位:浪費する

    妻がお金をたくさん浪費することも、離婚を考えるきっかけのひとつとして挙げられるようです。たとえば、浪費には趣味やギャンブルによる散財といったものが考えられます。

    夫として必死にお金を稼いでも、自分勝手に妻にお金を使われれば、だんだんと嫌気がさしてくるものでしょう。「もしかして、ATM扱いされているのではないか」と悔しい気持ちを抱く方もいるはずです。

    夫婦の金銭トラブルについては、法定離婚事由に該当し得るケースがあります。妻の浪費が法定離婚事由に当てはまるパターンなのかどうか、判断に迷う際は弁護士への相談が欠かせません。

    以上のように、男性が離婚を決意する理由はいろいろですが、それぞれのケースで問題になりやすいポイントがあります。「離婚したい」と思ったら、離婚したい理由について弁護士に相談して法的な観点から整理し、離婚原因の有無をよく検討して万全の準備をして臨みましょう。

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2、男性が離婚を決意する時に考えておくべきこと

次に、男性が離婚を決意する時に考えておくべきポイントをご紹介します。

  1. (1)妻が離婚に応じるか

    男性が離婚を決意する時、最初に考えるのは、妻が離婚に応じるかという問題です。

    協議離婚や調停離婚を目指す場合、男性側のみが離婚したいと思っていても、女性が離婚に応じなければ離婚はできません。離婚調停までやっても妻が離婚に同意しない場合、最終的には離婚訴訟を提起しなければなりませんが、先にも紹介したとおり、性格の不一致、実家の親族と折合いが悪い、性的不調和などの理由では、離婚事由として認められず、離婚できない場合もあります。

    「妻が離婚に応じない」ことは、離婚したい男性にとって、もっとも高い障壁となります。妻に対してどのように離婚を切り出すか、どのような条件を提示するか、どこまで譲歩するかなど、事前にしっかり検討しておくことが重要となります。

  2. (2)金銭的負担

    離婚に伴う金銭的な負担についても考える必要があります。

    夫と妻で別々にお金を管理していたとしても、夫の収入が妻の収入よりも多ければ、離婚の際、男性側は妻に対し、財産分与をすることになり得ます。また、法定離婚事由がない場合、妻に離婚を了承して貰うために、解決金を支払うこともあります。

    また、こちらが不倫していた場合には、慰謝料を支払うこともありますし、子どもがいて、妻にその親権を渡す場合には、長期間にわたって養育費を支払うことも必要となります。また、離婚前に別居するときには、離婚するまでの間、相手の生活費として、婚姻費用を支払い続けなければならない場合もあります。

    離婚を機に、一気に自由なお金がなくなってしまい、離婚後の生活が苦しくなってしまう男性も多いので、注意が必要です。離婚を検討する際は、支払うことになるであろう金額や、離婚後の生活維持のことも考えて、シミュレーションしておくことが重要です。

  3. (3)子どもの親権、養育費

    子どもが居るのであれば、当然、離婚後の子どものことも重要な問題となります。
    まずは、自分が親権を取得したいかどうか熟慮する必要があります。>男性が親権を取得することは、女性に比べて難しくなりがちなので、親権を取得したいのであれば、女性以上に慎重な用意と計画が必要です。

    また、妻に子どもの世話をしてもらう場合には、養育費を支払う必要があります。月々固定の出費になりますので、どのくらいの金額になるのか、どのくらいまでなら負担できるのか、きっちり試算しておくべきです。

  4. (4)生活における自立

    離婚すると、家事や身の回りのことをすべて自分一人でこなさなければなりません。
    また、子どもを引き取るのであれば、子どもの養育の負担もかかります。生活面での自立のために、離婚前から、離婚後の生活を意識して、生活ぶりを変える準備をしてみてはいかがでしょうか。

  5. (5)離婚後の居住環境

    離婚後の住居も重要な問題となります。
    今の家に住み続けたいと思っても、持ち家の場合、財産分与で揉めると、妻側に渡すことになったり、もしくは売却せざるをえなかったりと、引越しが必要となる可能性もあります。

    また、引越しをする場合で子どもを引き取りたいというのであれば、養育に適した環境を用意しなければなりません。特に、親権争いが発生した場合には、子どもをどのような環境で養育できるのかによって、親権の帰属の判断に影響が出る可能性があります。

3、男性が離婚を決意する時に離婚を進める手順は?

以上のように、男性が離婚を決意する時には、さまざまな注意点があります。そして、検討と準備を済ませたら、次は妻に離婚を切り出し、手続きを具体的に進めていくことになります。
以下では、妻と離婚するための手順やとるべき行動を、順番に解説していきます。

  1. (1)まずは話し合う

    まずは、妻と離婚の話し合いを行いましょう。話し合いの中で妻が離婚に同意してくれれば、法律上の離婚原因の有無に関係なく、離婚することができます。

    たとえば、上で述べたように「性格の不一致」「実家との不仲」「性的不調和」などの理由で離婚したい場合、法定離婚事由とまではいえないことが多いですが、話し合いで妻が離婚を受け入れてくれるのであれば、法定離婚事由に当たるかどうかは関係ありません。

    なお、法定離婚事由がないのに男性が女性に離婚を求める場合には、「解決金」が必要になることがあります。
    解決金とは、慰謝料の支払義務等とは別に、離婚問題を解決するために支払うお金のことです。「慰謝料」名目だと自らの有責性を認めることになりますが、「解決金」名目であれば有責性の有無を前提としないので、男性としても支払いのハードルが下がることになります。また、妻としても解決金の支払いを受けることで離婚後の生活の経済面が保障されるため、離婚に応じやすくなると言えます。

    さらに、妻が離婚に応じない理由が、離婚後の経済的不安にある場合には、妻への財産分与を多くすることもひとつの方法です。法定離婚理由はないけれどもどうしても離婚したいという場合には、めぼしい財産をすべて妻に渡し、自分は裸一貫からやり直す、なんていうことも考えられます。

    夫婦で話し合いをして離婚することやその条件に合意ができれば、協議離婚することになります。このとき、話し合いで取り決めた内容を、公正証書にするかどうかという問題があります。公正証書とは、公証人が作成する公文書であり、その書面内容には信用力が与えられます。公正証書として合意内容を残しておくことで、その合意内容をめぐる後日の紛争を避けられるメリットがあります。

    しかし、離婚の条件として金銭の支払いをする場合には、不利益もあります。公正証書で「<制執行認諾条項」を付けられてしまうと、こちらが支払いを怠ったときに、相手方は、公正証書にもとづいて、いきなり強制執行(差押え)することが可能となります。

    つまり、公正証書で養育費や財産分与などの支払いを約束してしまったら、きちんと支払いをしないと、元妻から財産や給料などをいきなり差し押さえられてしまうおそれがあるということです。

    このようなことから、離婚の際、妻側は「離婚条件を公正証書にしてほしい」と求めてくることが想定されます。男性側としても、基本的には応じることが多いのですが、実際に公正証書を作成する前に、弁護士に相談して内容の確認を受けておくことをおすすめします。

  2. (2)離婚調停をする

    妻との話し合いで離婚がまとまらなければ、家庭裁判所に対し、夫婦関係等調整調停(離婚調停)の申立てを行います。
    離婚調停においては、調停委員が間に入って双方の言い分を聞きながら、今後についてどうするべきか話し合うことになります。

    しかし、離婚調停では、調停委員はあくまでも進行役であり、男性の味方になってくれるわけではありません。特に、女性に経済力がない場合や小さい子どもがいる場合などには、調停委員から「離婚を思いとどまってはどうか」と説得される場合もあります。
    妻が離婚を拒絶している事案の場合、自分の味方となる弁護士を依頼し、調停にも弁護士を同席させることがおすすめです。

  3. (3)離婚訴訟を起こす

    調停でも妻が離婚に応じない場合には、最終的に訴訟によって離婚を求めることになります。そして、離婚訴訟を起こしても、必ずしも離婚できるとは限りません。離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要となるためです。

    離婚訴訟は、自分で提起することもできますが、手続きも複雑ですので、実際には、弁護士を依頼しなければ難しいでしょう。

4、離婚を決意する時の相談先は?

最後に、離婚に迷った時の相談先をいくつかご紹介します。

  1. (1)離婚カウンセラー

    妻と離婚するかどうか迷いがある場合には、カウンセラーに相談して気持ちを整理することで、今後の方針について決断できる場合もあります。ただ、離婚カウンセラーは法的なアドバイスをすることができないので、法律上の相談がしたい場合には別の相談先を探す必要があります。

  2. (2)自治体

    市町村等の自治体でも、離婚相談を受けつけている場合があります。相談に乗るのは、専門の担当員ですし、弁護士が相談員をしていることもあります。自治体によってサービス内容はさまざまですので、自治体のウェブサイトや広報紙を参照するか、直接自治体に問い合わせると良いでしょう。

  3. (3)弁護士

    弁護士に相談すれば、法律上の手続きの進め方や、離婚条件についてアドバイスを貰うことができます。何より、代理人となって妻と離婚交渉を進めることができるのは弁護士だけです。
    弁護士を付けることで妻にこちらの本気度も伝わりますし、自分だけで対応して不利な条件で離婚をまとめてしまうなんてこともなくなります。また、仕事が忙しい方でも弁護士に対応を任せることで、手間や時間を最小限で済ますことが可能です。

    男性が妻との離婚を検討する際には、考えなければならない問題がたくさんあります。まずは一度、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。離婚専門チームの弁護士が、お力になります。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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