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発覚した旦那の不倫…”サレ妻”として考えておくべき今後に向けた選択

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更新日:2024年11月29日  公開日:2024年02月22日
発覚した旦那の不倫…”サレ妻”として考えておくべき今後に向けた選択

旦那の不倫が発覚したとき、「裏切られた」という思いから怒りや悲しみの感情が込みあげてくるでしょう。

そのような感情にまかせて旦那を追及したり、責め立てたりするのは得策ではありません。不倫をされてしまった側(いわゆるサレ妻)としては、離婚や慰謝料請求などを視野に入れて、しっかりと証拠を収集することが大切です。

本コラムでは、旦那の不倫が発覚した際の適切な対応やNG行動、慰謝料請求をするときの注意点などについて、ベリーベスト法律事務所の離婚問題に詳しい弁護士が解説します。

1、押さえておきたい「不倫」の定義とは

まずは、不倫についての基本的事項を押さえていきましょう。

  1. (1)不倫の定義とは

    不倫という言葉は法律用語ではありません。法律の世界では、「不貞」という言葉を使います。不貞とは、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。
    つまり、旦那が女性と食事やデートをしていたとしても、肉体関係がなければ、裁判所では不貞とは認められません。
    不貞という言葉は聞きなれない言葉だと思いますので、今回は、不貞(既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと)の意味で、「不倫」という言葉を使って説明していきます。

    また、世間一般では、不倫された側を「サレ妻」「サレ夫」、不倫した側を「シタ妻」「シタ夫」と表現することもあるようです。

  2. (2)不倫は法定離婚事由に該当する

    民法770条1項1号では、不貞行為を法定離婚事由として定めています。

    法定離婚事由とは、離婚裁判になったときに裁判所が離婚を認めるための要件で、法定離婚事由に該当する事情がなければ、裁判離婚は認められません。
    そのため、旦那が不倫していた場合には、旦那が離婚を拒否しても、最終的に裁判で離婚することができます。

    他方、不倫をした旦那は有責配偶者に該当しますので、原則として、旦那から妻に対して離婚を請求しても、その請求が認められません。

2、【注意!】旦那の不倫が発覚したときのNG行動

旦那の不倫が発覚したとき、してはいけないNG行動があります。NGといわれる理由とともに、説明していきます。

  1. (1)感情的になり旦那の不倫を問い詰める

    旦那の不倫が発覚すると、怒りや悲しみから感情的になってしまい、旦那を問い詰めてしまうことがあります。このような行動に出てしまう気持ちも十分に理解できますが、まずは冷静になることが大切です。

    「旦那が不倫しているかも」と思った時点では、実際には不倫を証明するだけの十分な証拠がないことが多いです。

    証拠を確保していない段階で旦那を問い詰めてしまうと、不倫を否定されるだけでなく、不倫の証拠隠滅が図られるリスクが生じてしまうため、避けるようにしましょう。

  2. (2)暴力的・違法な仕返し

    不倫をした旦那に対して、殴る蹴るなどの暴行を加えたり、旦那の職場やSNSなどで旦那の不倫をバラしたりするなどの仕返しをしてはいけません。

    家族を裏切った旦那に対して、「シタ夫に制裁を与えたい」という気持ちも理解できますが、上記のような違法な行動に出てしまうと、不倫をした旦那から逆に損害賠償請求訴訟を起こされたり、刑事事件とされたりといったリスクが生じてしまいます。今後の離婚にあたって不利になるおそれもありますので、そのような行動は控えるべきです。

  3. (3)早期に家出をする

    家出をすると、証拠の確保が難しくなります。また、一度家を出てしまうと、その家に戻ることや、荷物を取りに帰ることすらできなくなる可能性もあります。
    不倫をした旦那と一緒にいるのは苦痛に感じるかもしれませんが、別居をするタイミングは慎重に検討するようにしましょう。

3、不倫した旦那とこれからどうする? 3つの選択肢

不倫した旦那とこれからどうすればよいのかと悩んでいるとき、サレ妻の選択肢としては、以下の3つがあります。

  1. (1)旦那と話し合い、関係性の再構築を試みる

    旦那の不倫が発覚したとしても、離婚だけが選択肢ではありません。
    夫婦だけであれば、離婚という決断もしやすいですが、子どもがいる家庭では、子どもにも影響が生じてしまうため、関係修復もひとつの選択肢になります。

    旦那が深く反省し、誠実に謝罪をしているなど再構築を目指したいと思える事情があれば、旦那と話し合いを行って関係性の再構築を試みるのもよいでしょう。

    その際には、二度と不倫を繰り返さないためのルールや誓約書などを作る方もいらっしゃいます。作成される際には、次に不倫があった場合の離婚の条件を記載しておくなど、将来離婚となった場合に有利に話し合いを進めていくことを目指した条項を盛り込んでおくことで、再度不倫をした場合には、有利な条件で離婚を進めることが可能です。

  2. (2)離婚せずに旦那や不倫相手に慰謝料請求をする

    離婚をしなかったとしても、慰謝料請求をすることは可能です。不倫相手への請求はもちろん、再構築を目指す場合でも旦那に対しても請求する方もいます。

    ただし、離婚しない場合には、夫婦の家計は共通なことも多いでしょうから、旦那に対する慰謝料請求の意味は、離婚した場合と比較して小さいとは言えるでしょう。そのため、一般的には不倫相手のみに慰謝料請求を行う方が多いです。

    不倫相手に対して、慰謝料請求をするには、相手の氏名や住所を特定しなければなりません。そのため、旦那から情報提供を受けるか探偵に依頼して不倫相手の住所や職場などを特定する必要があります。電話番号がわかるなど、何か不倫相手の情報があれば、弁護士が弁護士会照会を使って不倫相手の住所を調べることができる場合もあります。住所がわからなくてもあきらめる必要はありません。

  3. (3)離婚したい場合は慰謝料請求・離婚条件の検討や離婚後の生活準備を進める

    不倫をした旦那との再構築が難しい場合には、離婚に向けて準備を進めていきましょう。

    <離婚に向けた準備の例>
    • 希望する離婚条件の整理(親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など)
    • 離婚後の住居の確保
    • 就職活動、転職活動
    • 子どもの転園、転校の準備
    • 別居中の生活費の確保(婚姻費用の請求)
    など


    このように、離婚することになれば、さまざまな準備が必要です。
    離婚条件の整理にあたって、離婚条件の決め方や相場などを理解しておくためにも、離婚を切り出すタイミングも含めて、まずは弁護士に相談することをおすすめします

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4、サレ妻が知っておきたい慰謝料請求の注意点

慰謝料請求をする際には、いくつかの点に注意が必要です。

  1. (1)不倫(性的関係)の証拠が必要

    旦那の不倫を理由に慰謝料請求をするためには、不倫を立証するための証拠が必要になります。

    旦那や不倫相手が不倫を認めているのであれば、証拠はいりませんが、素直に認めてくれるケースはほとんどありません。そのため、旦那に不倫を問い詰める前に、不貞行為の証拠を確保しておく必要があります。

    浮気・不倫の証拠となり得るもの ポイント:直接的に肉体関係を立証できるもの 写真・動画・録音・音声データ・クレカ明細・領収書・メール・SNS等・手帳・日記・メモ・探偵事務所の調査報告書・GPS・ホテルのサービス券
    <不貞行為を証明する証拠の例>
    • 肉体関係があったと推測できる内容のメール、SNSのメッセージ
    • ホテルに出入りしている写真や動画
    • 性行為や裸で抱き合っている写真や動画
    • 旦那または不倫相手が不倫を認めた会話の録音
    • ラブホテルの領収書
    • 探偵や興信所の調査報告書
    など


    証明するのに十分であるかどうかは、証拠の内容や事案によっても異なります。何らかの証拠を確保した時点で、一度弁護士に相談し、必要に応じて追加の証拠の取得に動くのがおすすめです。

  2. (2)慰謝料請求にも時効がある

    慰謝料請求権には、時効があります。そのため、一定期間を経過してしまうと、それ以降は慰謝料請求をすることができません。

    不倫相手に対する慰謝料請求であれば、旦那と不倫相手との不貞行為を知った日から3年または不貞行為があった日から20年で時効になります。

    不倫相手の素性もしくは不貞行為を知った日から3年(消滅時効)、あるいは不貞行為があった日から20年(除斥期間)を過ぎると、慰謝料請求をすることができない

    旦那に対する慰謝料請求の時効も、基本的には不倫相手に対するものと同様です。しかし、不倫が原因で離婚した場合の慰謝料として請求する場合には、離婚した日から3年で時効となります。

  3. (3)旦那と不倫相手から慰謝料の二重取りはできない

    旦那と不倫相手が不倫をした場合には、二人の共同不法行為により、妻側の権利を侵害していますので、両者に対して慰謝料請求をすることができます。

    ただし、二人に慰謝料請求ができるといっても、慰謝料の二重取りができるわけではありません。たとえば、適正な慰謝料額が200万円の事案であれば、旦那に200万円、不倫相手に200万円を請求することができますが、両者から受け取ることができるのは、200万円までが限度です。

  4. (4)金額は不倫の期間や程度・離婚の有無などさまざまな背景で変わってくる

    慰謝料の金額は、さまざまな事情を考慮して決めることになります。

    <慰謝料の金額算定で考慮される事情>
    • 夫婦の婚姻期間
    • 子どもの有無
    • 不倫が始まった経緯
    • 不倫期間や回数
    • 不倫相手との間の子どもの有無
    • 不倫が夫婦生活に与えた影響
    など


    そのため、不倫による慰謝料の正確な金額を出すためには、経験豊富な弁護士によるアドバイスが不可欠になります。相場を著しく超える慰謝料を請求してしまうと、話し合いがこじれてしまうおそれがありますので、まずは弁護士にご相談ください。

  5. (5)自分で慰謝料請求をするのは難しい

    不倫をした旦那や不倫相手に対して慰謝料請求をする際には、どうしても感情的になってしまいがちです。そうなると、当事者では冷静に話し合いを進めていくことが難しいといえます。
    また、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、裁判なども視野に入れていかなければならず、法的知識や経験がなければ適切に対応することはできません。

    自分で慰謝料請求をするのは、感情面でも知識面でも難しいことが多いため、離婚問題に詳しい弁護士に任せるのが安心です


    以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。

    浮気・不倫の慰謝料請求をしたい方へ

5、まとめ

旦那の不倫が発覚したとしても、すぐに旦那を問い詰めてはいけません。

まずは、冷静になって、今後の夫婦関係をどのようにしたいのかをじっくりと考えるようにしましょう。そのうえで、離婚を決断した場合には、不倫の証拠を集めたり、離婚に向けた準備を進めたりする必要があります。

その際には、弁護士のサポートが不可欠になりますので、不倫相手への不倫慰謝料請求や離婚をお考えの方は、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、ご来所が困難な方に向けて、Zoomなどを活用したオンライン相談も実施しております。離婚・男女問題専門チームに在籍する知見・経験豊富な弁護士がお力になりますので、お問い合わせください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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