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夫の風俗通いを理由に離婚はできる?離婚・慰謝料請求する方法

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更新日:2020年02月19日  公開日:2018年07月13日
夫の風俗通いを理由に離婚はできる?離婚・慰謝料請求する方法

結婚後、夫が風俗に通っていることが明らかになったら、多くの女性の方はショックを受けるでしょう。そんなとき「離婚したい」と考える方も多いのではないでしょうか。

ただ、風俗の場合、特定の女性との不倫ではないので「不貞」にはあたらず離婚できないのでは?と疑問に感じるかもしれません。
また、夫の風俗通いが原因で離婚をするのであれば、なるべく高額な慰謝料を支払ってもらいたいと思う方も多いのではないでしょうか。

今回は、夫の風俗通いを理由に離婚ができるのか、その場合に慰謝料請求する方法も含めて弁護士が解説します。

1、夫の風俗通いを理由に離婚は可能か?

そもそも、夫が風俗店に通っているからと言って、離婚することができるのでしょうか?

  1. (1)協議離婚、調停離婚なら、相手が合意すれば離婚できる

    日本の法律では、夫婦はお互いに離婚に合意をすれば、基本的に自分たちの意思によって離婚できることになっています。
    したがって、風俗通いをしていた旦那さんに離婚の話を持ちかけて、相手が同意すれば、協議離婚の方法で問題なく離婚できます。協議離婚は、市町村役場から「離婚届」の用紙をもらってきて、必要事項を記入して、夫婦がそれぞれ署名押印して役所に提出すれば良いだけです。

    ご主人と話し合いをしても離婚に応じてもらえない場合や離婚条件で合意できない場合には、離婚調停を申し立てる必要があります。調停も話し合いの手続きなので、調停内で、風俗通いをしていた夫が離婚を受け入れれば、合意によって離婚することができます。

  2. (2)合意できなければ、離婚訴訟が必要

    調停をしても、風俗通いをしていた夫が離婚に納得しない場合には、離婚訴訟(離婚裁判)をしなければなりません。裁判で離婚するためには、「法定離婚事由」が必要です。
    法定離婚事由とは、民法が認める離婚原因のことです。法定離婚事由があれば、相手が合意しなくても、裁判所が判決によって離婚を認めてくれます。

    法定離婚事由は、以下の5つです。

    1. ①不貞
    2. ②悪意の遺棄
    3. ③3年以上の生死不明
    4. ④回復しがたい精神病
    5. ⑤その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由

    夫の風俗店通いが問題になる場合、③④は通常問題にならないので、①②⑤があるかどうかを検討すべきです。
    以下で、順番に見ていきましょう。

  3. (3)不貞行為とは

    不貞行為とは、既婚者が、配偶者以外の人と「性交渉」をすることです。
    夫が風俗店に通い、風俗嬢と「性交渉」をしていた事実が明らかになれば、不貞を理由として離婚できる可能性があります。

  4. (4)悪意の遺棄とは

    悪意の遺棄とは、相手を傷つけてやろうという意図のもとに、配偶者を見捨てることです。
    夫が風俗店通いにはまって家に帰ってこなくなったり、風俗にお金がかかると言って家にお金を入れてくれなくなったりすると、悪意の遺棄が成立して離婚できる可能性があります。

  5. (5)その他婚姻関係を継続し難い重大な事由

    その他婚姻関係を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破たんしてしまい、結婚生活の継続が不可能になるような事情です。
    長期間別居が続いていて夫婦生活の実体がなくなっているケースや、双方が修復の意思を完全になくしているケース、DVやモラハラのケースなどで、離婚が認められやすいです。
    たとえば、夫の風俗店通いが原因で夫婦が完全に冷め切っており、長期間別居が継続している場合、この要件によって離婚が認められる可能性があります。

2、夫の風俗通いを理由に慰謝料を請求できるか?

それでは、夫の風俗通いが原因で離婚するとき、夫に対する慰謝料の請求は認められるのでしょうか?

  1. (1)不倫や浮気が原因の離婚なら、慰謝料請求できる

    一般的に、配偶者の不倫や浮気が原因で離婚するときには、相手に対して慰謝料請求が可能となります。相手が不貞すると、不貞された配偶者は大きな精神的苦痛を受けるためです。
    夫の風俗店通いも「不貞」に該当する可能性があるので、その場合には、離婚時に慰謝料を請求できます。

  2. (2)不貞以前から婚姻関係が破たんしていたら、慰謝料請求できない

    ただし、離婚時に慰謝料請求できるのは、不貞によって婚姻関係が破たんしたからです。
    もしも、不貞前から夫婦関係が破たんしていた場合には、不貞によって婚姻関係が破綻したとは言えないので、相手の行為に違法性が認められません。
    そこで、風俗における「不貞行為」以前から、既に夫婦関係が破たんしていた場合には、慰謝料請求できない可能性があります。

    たとえば、もともと夫との関係が冷え切っていて完全にセックスレス状態になっており、コミュニケーションもほとんどなかった、というケースなどです。
    また、夫との関係が不仲になっていると「風俗店にでも行ってきて」などと言う妻もいらっしゃいますが、そのような事例では慰謝料が認められない可能性があり、注意が必要です。
    同様に、夫婦関係が悪化して、別居後に夫が風俗店に通ったケースでも、不倫慰謝料を請求できない可能性があります。

3、夫の風俗通いを理由に離婚・慰謝料請求するための4つのポイント

夫が風俗通いをしているとしても、必ずしも離婚や慰謝料請求できるとは限りません。
以下では、夫の風俗通いを理由に離婚し、慰謝料請求するための4つのポイントを、ご紹介します。

  1. (1)性交渉があったか

    まずは、夫が風俗店に行って、実際に女性と「性交渉」をしていたかが問題となります。
    女性が接客する店にもいろいろな形態のものがあり、必ずしも「性交渉」を伴うわけではないからです。たとえば、キャバクラやスナック、クラブ、閲覧専用のお店などでは、客と女性とが性交渉することは、基本的にありません。こういった場所に通っていても、そもそも「不貞行為」に該当しないので、離婚できませんし、慰謝料も請求できません。
    風俗通いを理由に慰謝料請求したいのであれば、夫が「ソープランド」など、性交渉を目的とするお店に行っていた事情が必要となります。

  2. (2)風俗で不貞行為していた証拠があるか

    次に、夫が風俗店に通って実際に性交渉をしていたとしても、その「証拠」が必要です。
    証拠がない場合、夫に対して「風俗行ったでしょう?慰謝料払って!」などと言っても、夫が否定すればそれ以上追及できなくなる可能性が高いからです。
    慰謝料請求をするためには、たとえば、風俗店でもらってきたカードや、風俗店に出入りしていることを示す探偵の調査報告書などが必要になるでしょう。

  3. (3)風俗通いで、実際に婚姻関係が破たんしたか

    夫が風俗店に通って別の女性と性関係を持ったとしても、離婚が認められないケースもあります。
    離婚が認められるためには、基本的に夫婦関係が破たんしたことが必要です。
    通常、配偶者が不貞をすると、夫婦関係が壊れるので、離婚原因として認められています。
    しかし、風俗の場合、男性は相手の女性に特段の思い入れがあるわけでもなく、単純に一時の性欲を満たすためだけに通っていることが多いです。相手の名前すら知らないこともあります。そのような気晴らし的な性交渉を1回2回したからといって、それは妻に対する思いとは全く別物とも考えられます。特定の思い入れのある不倫相手との「不貞」とは性質を異にするものと評価される余地があるのです。

    そのため、夫の風俗通いの回数が少なく、相手(風俗嬢)との関係も薄く、本人がしっかり反省していて「もう二度と風俗店にいかない」と誓っているようなケースでは、未だ夫婦関係が破たんしていないとして、離婚も慰謝料請求も認められない可能性があります。

  4. (4)婚姻関係の破たんが夫の風俗通いによるものと言えるか

    婚姻関係が破たんした原因が夫の風俗店通いであるかどうかも問題となります。夫の風俗通いの前からすでに夫婦関係が破たんしていたケースでは、夫が風俗に通ったことを理由に慰謝料請求することはできないからです。
    ただし、風俗通い前から夫婦関係が破たんしていた場合には、合意によって離婚することは可能ですし,それを理由に裁判所が判決によって離婚を認めてくれることがあります。

4、夫の風俗通いを理由に離婚する時の手順は?

夫の風俗通いが発覚しても、一時の気の迷いならば、相手が反省する可能性もあるので、早急に離婚せず、一度考えてみると良いかもしれません。
ただ、どうしても許せないということもありますし、何度言っても夫が風俗通いを辞めてくれない場合もあります。その場合には、以下のような手順で離婚を進めていきましょう。

  1. (1)話し合いをする

    まずは、夫との話し合いにより、協議離婚を目指しましょう。
    話し合いで離婚ができれば、もっとも手間がかかりませんし、費用も発生せず、自分たちで柔軟に解決することができるからです。
    協議離婚するためには、まずは風俗通いの証拠を集めた上で、夫に対し、離婚を切り出して慰謝料を支払ってほしいことを伝えましょう。
    また、離婚の際、子供の親権や財産分与など、その他の離婚条件についてもきちんと取り決めておくことが重要です。
    夫が離婚に応じ、慰謝料をはじめとしたその他の条件にも合意ができれば、離婚届を作成して提出することにより、離婚が成立します。
    慰謝料や養育費など金銭の支払いを受ける場合などには、合意内容を公正証書にまとめておきましょう。

  2. (2)離婚調停

    夫と話し合いをしても離婚に応じてもらえないケースや、離婚条件について合意ができない場合には、家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります。
    日本の民法では、離婚をするとき、いきなり裁判をすることはできず、まずは調停をしなければならないことになっているためです(調停前置主義)。
    離婚調停をすると、調停委員が間に入って話を進めてくれるので、風俗店通いをしていた夫と顔を合わせずに離婚の話し合いを進めていくことができます。
    また、慰謝料の金額に折り合いがつかない場合などにも、裁判所が間に入って調整してくれるので、合意が成立しやすいです。
    調停が成立すると、家庭裁判所で調停調書が作成されて、自宅宛に送られてきます。それを市町村役場に持参し、離婚することになります。
    調停で取り決めた合意内容には強制力が認められるので、相手が離婚後に慰謝料や財産分与などのお金を支払わなければ、強制執行(差押え)も可能です。

  3. (3)離婚裁判

    離婚調停でも合意ができない場合には、離婚裁判によって裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。
    離婚裁判では、前にご紹介した「法定離婚事由」があるかどうかが審理されます。
    そして、不貞や悪意の遺棄、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由などがあれば、裁判所が「離婚する」旨の判決をします。
    また、一方の配偶者に不貞や悪意の遺棄、DVなどの問題があれば、慰謝料の支払いを命ずる可能性があります。慰謝料の金額についても、裁判所が相当な金額を決定します。

    裁判所の判決にも執行力があるので、相手が判決通りの支払いをしない場合には、相手の資産や給料等を差し押さえて回収することができます。

5、夫の風俗通いでお悩みの方は、弁護士までご相談ください

夫が風俗通いしていることが発覚したら、相手を信頼できない気持ちが生まれるものです。今後家族としてうまくやっていけるのか、自信をなくすこともあるでしょう。

しかし、離婚するとしても、そもそも相手の風俗通いが離婚原因になるのかも問題となりますし、慰謝料請求するには証拠が必要です。また、こちらが離婚を希望しても、夫が離婚を拒絶する可能性もあります。離婚の際に、きちんと財産分与や養育費の取り決めをしておかないと、離婚後の生活が苦しくなってしまうおそれもあります。

このような重大な問題に対処するには、法律の専門家である弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。弁護士に相談していただけましたら、ケースに応じた適切な対処方法をご提案いたします。証拠の集め方などもアドバイスしますし、疑問や不安がおありの場合、法律相談時にご質問いただけましたら、わかりやすく回答します。また、弁護士がご本人に代わって相手と協議離婚の交渉をしたり、離婚調停や訴訟の代理人を務めたりすることも可能です。

離婚の際、有利な条件を勝ち取るには、経験豊かな弁護士による専門的な知恵やノウハウが役立つものです。夫の風俗店通いでお悩みの方は、是非とも一度、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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