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離婚するときの子どもへの伝え方は? 上手に伝える4つのコツとは

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更新日:2022年04月18日  公開日:2018年12月13日
離婚するときの子どもへの伝え方は? 上手に伝える4つのコツとは

夫婦間で離婚が決まったとき、もしふたりの間に子どもがいる場合は、いつかは必ず離婚のことを伝えなければなりません。
しかし、いつどのように伝えるべきか、子どもがショックを受けないか、と心配な方も少なくないでしょう。

今回は子どもへ離婚のことを伝えるときの注意点をはじめ、親権や養育費など離婚するときに夫婦間で決めておくべきことについて弁護士が解説いたします。

1、子どもに離婚することを伝えるべきか?

離婚は夫婦が別々に暮らすわけですから、子どもとしても、どちらかの親と離れて暮らすことになります。子どもにとっての家庭は、大人以上に自分の世界そのものですから、それが壊れることの不安、影響は計り知れないものがあります。

子どもへの影響が避けられない以上、これから成長していく子どものため、きちんと言葉を選んで伝え方を考えたうえで、離婚の事実を伝えることが望ましいでしょう。

2、子どもに離婚することを伝えるときの4つのコツ

子どもへの離婚の伝え方はとても重要です。以下に、伝え方のコツを挙げてみます。

  1. (1)子どもは何も悪くないときちんと伝える

    子どもは家庭内で起きたことについて、自分のせいだと感じる傾向があります。離婚が自分のせいだと感じた場合の負担は非常に大きなものとなるでしょう。
    離婚はあくまで夫婦の問題であって、子どものせいではないということをはっきりと繰り返し伝えてください

  2. (2)相手の悪口は言わない

    離婚する以上、夫婦仲は悪くなっており、相手に対する愛情は冷え切っているでしょう。しかし、子どもにとっては、それぞれが自分のたったひとりの実の父、実の母であり、そのことは一生変わりありません。

    たとえ、離婚の理由が何であれ、子どもたちの目線から見た親を尊重する態度は忘れないことが大事です。子どもの前で相手をののしったり、相手について悪意を込めて語ることは避けましょう

  3. (3)離婚しても両親の愛情は変わらないことを伝える

    離婚をすれば、片方の親とは離れてしまい、愛情を感じる機会はどうしても減ってしまいます。しかし、離れていても、どちらの親も子どもを愛していることを伝えてください。

  4. (4)離婚をまだ迷っている段階で子どもに伝える

    離婚に至るまでには、不仲な時期や、けんか、別居など、さまざまな経過があります。その過程において、今後、離婚になるかもしれないこと、そうなったとしても、親から子どもへの愛情は変わらないことを、少しずつ伝えていくことも有効です。

3、子どものことを考えたときに離婚するタイミングはいつがベスト?

伝え方だけでなく、実際に離婚届を出すタイミングも重要です。できるだけ子どもへの影響を最小限にできるようにしたいものです。

具体的には、卒業や入学など、環境の変化があり名字や住所が変わることの影響を抑えられるタイミングが望ましいでしょう。
もっとも、DVや暴言を繰り返されているなど、配偶者との生活が子どもへ悪影響を与えている場合は、ベストのタイミングを待つのではなく、1日も早く離婚を成立させて、生活を安定させることを優先するべきです。

4、子どものためにも離婚の際に決めておくべきこと

  1. (1)親権

    未成年の子どもがいる夫婦の場合、親権を決めなければ離婚自体ができません。親権争いで子どもの心を傷つけることのないよう、できるだけ話し合いで決めたいものです。
    特に、一方あるいは双方が子どもの引き取りに積極的でないような場合には、そのような本音が子どもに伝わらないよう、子どものいないところでしっかり相談しておく必要があります。

  2. (2)養育費

    原則として子どもが成人するまでは、養育費を請求できます。
    金額は、親双方の収入や子どもの年齢と人数など具体的な事情に応じて決めます。離婚後に配偶者がどのような状況になるか定かではなく、養育費の支払いが滞ることも多いため、養育費については公正証書などの形で残して確実に払ってもらえるようにしましょう。

  3. (3)面会交流

    面会交流は、親権を持たなかった親と子どもとが交流する法的な権利です。
    離婚後に再び争いにならないよう、離婚の際に面会方法や頻度、場所など具体的に取り決めておきましょう。もちろん、親の気持ちだけでなく子どもの気持ちを十分に尊重しながら決めていくことが大切です。

  4. (4)離婚後の収入

    専業主婦の方が親権者となってシングルマザーになると、問題になりやすいのが収入と就労先です。
    子どもが小さいとなかなか就職先が見つからなかったり、思うように働けないときもあります。実家など周囲の助けも借りながら、経済的に生活を安定させられるよう離婚後の計画を立てておくことが重要です。

  5. (5)離婚後の住まい

    離婚によって住居を失うケースも多々あります。それまで住んでいた家を失い、新たに家を借りる場合もあれば、実家に戻って再スタートすることもあります。
    ひとり親家庭に対しては自治体によっては、公営住宅の借り入れが優先的にできたり、住宅補助が得られるなど、さまざまな支援制度があります。

    住居は生活の基盤ですから、離婚後を見据え、あらかじめどのように住居を確保するのか計画を立てておきましょう。実家を頼れるようであれば、離婚前に相談しておくと安心です。

5、離婚の際の取り決めで相手ともめそうな場合は弁護士への相談がおすすめ

夫婦間で離婚の同意はあっても、親権、養育費、面会交流、財産分与など、話し合うべきことはたくさんあります。
相手ともめれば、それだけ紛争が長引き、結果として子どもへの負担が増えていきますので、離婚に詳しい弁護士など専門家に早めに相談しておくことも重要です。

6、まとめ

離婚は本人同士にもダメージを与えますが、子どもの受ける打撃も非常に大きいものです。ベリーベスト法律事務所では、お子様への影響など法的な部分以外にも配慮し、ご依頼者様ご家族のお気持ちに添った解決を実現すべく、ご相談をお受けしています。

お悩みがございましたら、ぜひ一度ご相談ください

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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