結婚目前で婚約破棄をされたとき、慰謝料請求する方法について
婚約して結納まで済ませていても、突然、婚約破棄されてしまうケースがあります。そのようなとき、黙って受け入れるしかないのでしょうか?
不当な理由による婚約破棄だった場合には、相手に対して慰謝料請求できます。具体的にどのような場合にどのくらいの慰謝料請求できるのか、弁護士が解説します。
1、婚約破棄を理由に慰謝料請求するポイント
婚約とは「結婚の約束」を意味しますが、婚約を破棄されたからといって、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。婚約破棄で慰謝料が発生するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
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(1)婚約が成立していた
まずは婚約が成立していたことが必須です。単に交際していただけで、何となく結婚する雰囲気だったとか、結婚を期待していたという段階では慰謝料請求できません。
ただし、明確なプロポーズの言葉がなかったとしても、入籍に向けて具体的に計画を進め、互いの両親に入籍を前提とした挨拶を行うなどしていた場合には、将来の婚姻について合意が形成されていたと評価される可能性があるため、もしもあなたが「破棄」した側なら注意が必要です。 -
(2)婚約を証明する客観的事実がある
次に、婚約が成立していたといえるだけの客観的な事実が必要です。
たとえ明確なプロポーズの言葉が実際にあったとしても、その言葉を聞いていた人はあなただけかもしれません。そのため、もしも裁判等で争われた場合には、客観的な事実から、実際にプロポーズしたのであろうと裁判所に信じてもらわなければなりません。たとえば、婚約指輪をやり取りしていたこと、結婚式場の予約を入れていたこと、両家の顔合わせを行い、結納の儀式や結納金の授受を済ませたことなどです。 -
(3)婚約破棄について正当な理由がない
さらに、相手において婚約を破棄する正当な理由がないことが必要です。たとえば、あなたが婚約者に対して暴力を振るっていた、あなたの隠していた借金や病気が発覚したなど、婚約を破棄されても仕方がないと評価されてしまうと、慰謝料請求は認められません。
2、婚約について
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(1)婚約成立の条件
婚約(婚姻予約)は、男女が結婚の約束をすることです。
婚約自体は口約束でも成立します。必ずしも契約書などの書面が作成されている必要はありませんし、何かの物品や金銭をやり取りする必要もありません。ただし、裁判などで婚約を証明するには、婚約が成立したことを示す証拠が必要となります。 -
(2)婚約成立の証拠
婚約成立の証拠になりうるのは以下のようなものです。
- 婚約指輪の授受を示す指輪そのものや支払いの領収証
- 結納の儀式を行った際の資料、金銭払い込みの記録
- 結納金の授受があったことを示す資料
- 結婚式場の予約をしたときの資料、金銭払い込みの証拠
- 結婚式の案内を送付したことを示す案内状や送付者リストなど
3、婚約破棄の正当な理由
婚約破棄で慰謝料請求するには、相手に正当な破棄理由がないことが必要です。
このような場合には婚約破棄をしてもいい、と明確な定めがあるわけではありませんが、たとえば、以下のようなケースでは正当な理由があると評価されやすいでしょう。
●相手の不貞行為
婚約相手が別の異性と肉体関係を持ったことです。
●相手から虐待、暴行、重大な侮辱を受けた
婚約相手から虐待されたり暴力を振るわれたり侮辱されたりした場合です。
●結婚に関する重要な取り決めを一方的に変更された
たとえば両親と同居するかどうか、居住する都道府県、妻が結婚後も働いて共働きにするかどうかなど、2人で決めていたことを一方的に変えられると、相手を信頼できなくても仕方が無いので婚約破棄の正当事由になりえます。
●社会常識を逸脱したいような言動があった
相手が突然非常識的な行動をとったら、今後結婚生活を維持していけないと考えるのも当然なので、婚約破棄できます。
●相手が精神疾患を患ってしまった、身体障害者になってしまった
このような場合も結婚生活に不安が生じるので、婚約破棄の正当事由となりえます。
●失業などにより、金銭的に困窮した
金銭的に困窮すると、結婚しても2人の生活を維持できないので婚約解消もやむを得ないとして正当事由と認められやすいでしょう。
4、婚約破棄が違法となる事例
一方、以下のようなケースでは、婚約破棄が違法となり、慰謝料を請求できる可能性があります。
●単純な心変わり
一方的な気持ちの変化で婚約解消されたら慰謝料請求できる可能性が高いです。
●性格が合わないので婚約破棄された
「性格が合わない」というだけの説明では婚約破棄の正当事由になりません。
●別の異性と不貞された、婚姻された
相手が別の異性と不貞(不倫)したり、別の異性と結婚してしまったりしたことが原因であれば、慰謝料請求できる可能性が高いでしょう。
●被差別部落の出身者であることを理由に婚約破棄された
被差別部落出身であることなど不当な差別を理由に婚約破棄されたなら慰謝料請求できます。
●親が結婚に反対しているので婚約破棄された
親は当事者ではないので、親に結婚を反対されたことは婚約破棄の正当事由になりません。
5、婚約破棄の慰謝料請求について
婚約破棄されたとき、具体的にどの程度の慰謝料を請求できる可能性があるのか、相場をみてみましょう。
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(1)婚約破棄による慰謝料請求の相場
まず、婚約破棄の慰謝料相場をざっくりと紹介すると、30~300万円程度です。相場だけではかなり幅があり、実際に認定される金額は、ケースによって大きく異なるので以下でみていきましょう。
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(2)婚約破棄による慰謝料の金額が高額となるケース
婚約破棄の慰謝料が高額になりやすいのは、以下のように被害者の精神的損害が大きいと認められるケースです。
- 婚約するまでの交際期間が長い
- 婚約から破棄までの期間が長い
- 婚約破棄の原因が相手の暴力や不貞など、ショッキングなものである
- 婚約破棄の時期が結婚直前
- すでに妊娠・出産していた
- 婚約破棄された側が婚約をきっかけに仕事を辞めている
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(3)婚約破棄による慰謝料の金額が少額となるケース
反対に、以下のようなケースでは上記のケースと比較して被害者の精神的苦痛が小さいと考えられるので、慰謝料が少額になります。
- 婚約が成立するまでの期間が短い
- 婚約期間が短い
- 婚約後、早い段階で婚約破棄された
- 被害者の側にも一定の落ち度がある
- 婚約の成立があいまい
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(4)婚約破棄による慰謝料請求の方法について
婚約破棄の慰謝料を支払ってほしいときの請求方法は、以下のとおりです。
●まずは口頭で請求
まずは相手に対し、口頭で慰謝料を支払うように求めます。相手が誠実な人であれば、話し合いに応じて慰謝料やその他の損害金を支払ってくれるでしょう。
●内容証明郵便を送付する
口頭で請求しても相手が無視する場合や、話し合いをしても慰謝料の金額面などで合意できないなどの場合には、相手に対し、内容証明郵便で慰謝料やその他の損害賠償金の請求書を送りましょう。内容証明郵便を使うと、相手にもこちらの本気度が伝わり、話し合いに応じてくることがあります。
その後、相手と話し合いをして慰謝料の金額や支払い方法を決定し、合意書(示談書)を作成して支払いを受けましょう。
●損害賠償請求訴訟を起こす
内容証明郵便を送付しても相手が婚約破棄の慰謝料支払いに応じない場合には、損害賠償請求訴訟を起こす必要があります。
訴訟では、慰謝料だけではなくそれ以外の損害賠償(結納金の返還など)も同時に求めることが可能です。
ただし訴訟で勝訴するには、2人の間に婚約が成立していた事実を立証する必要があります。 -
(5)慰謝料の時効について
慰謝料請求権(損害賠償請求権)には時効があります。基本的に婚約破棄されてから3年が経過すると慰謝料請求できなくなってしまうので、支払いを受けたいのであれば早めに請求しましょう。
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(6)婚約破棄で慰謝料が認められた裁判例
●神戸地裁平成14年10月22日
2年間の交際期間を経て、新居を購入しリフォームもしたけれども、相手の暴力があったために婚約破棄したケース。被害者と加害者には性的関係があり、両親や友人への紹介も済んでおり、被害者はうつ病になりました。この事案では比較的高額な300万円の慰謝料が認められています。
●東京地裁平成15年7月9日
5年の交際期間があって婚約しましたが、男性が別の女性と結婚してしまった事例です。肉体関係があり、家族にも紹介済みで、ウェディングフェアや住宅展示場への見学などにも行っていました。100万の慰謝料が認められています。
6、慰謝料請求以外の財産の清算について
婚約破棄された場合、慰謝料以外にもさまざまな損害や清算すべきお金が発生する可能性があります。
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(1)支払ってしまった結納金は?
まず、相手側に結納金を支払ってしまっているケースでは、婚約破棄にともなって返還を求めることができます。
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(2)婚約指輪はどうする?
婚約指輪を渡していた場合にも、結納金と同じことが言えます。婚約指輪は結婚することを条件として贈与したものですから、相手の責任によって婚約が破棄された以上、返還を求めることができます。指輪の返還に換えて金銭賠償を求めることも認められる可能性があります。一方、指輪を購入した側に婚約破棄の原因がある場合は、婚約指輪の返還を求めても認められない可能性が高いでしょう。
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(3)妊娠、出産していた場合の養育費や生活費は?
もしも結婚前に相手の子を妊娠出産していた場合、相手に認知してもらい養育費を支払わせることができます。また結婚前に生活費の立て替え払いをしていた場合には、相手が負担すべき相当分を返還してもらえる可能性もあります。
7、婚約破棄による慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
婚約破棄で相手に慰謝料請求するときには、弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
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(1)冷静にかつ有利に交渉できる
婚約破棄で損害賠償責任を追及する場合、まずは相手との話し合いを行うケースが多い傾向にあります。ただし自分たちだけで話し合いをすると、どうしても感情的になってトラブルになり、なかなか解決しにくいものです。そのようなときには弁護士が代理で交渉することにより、冷静に話し合いを進めることができます。
また法律について熟知している弁護士が対応することで、あなたが不利な立場とならないように交渉を進めていくことが可能です。 -
(2)法的な書面作成や裁判などの対応を任せられる
婚約破棄による慰謝料請求をするときには、内容証明郵便や示談書などの法的な書類を作成したり、訴訟を提起して裁判を進めたりする必要があります。こうした対応をご自身で行うのはなかなか難しいですが、弁護士に依頼すると全面的なサポートを受けられるので安心です。請求額をどのくらいにしてよいかわからないときにも相談できます。
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(3)精神的ストレスが軽減される
婚約破棄されると、当事者は多大な精神的苦痛を受けるものです。そんなとき、自分1人で相手に慰謝料請求すると、ストレスから体調を崩してしまうリスクもあります。
弁護士に依頼すると、依頼者は相手と直接交渉をする必要がありませんので、精神的に非常に楽になります。
8、まとめ
正当な理由のない婚約破棄は立派な不法行為であり、相手には損害賠償責任が発生します。「相手に対して婚約破棄による慰謝料を請求したい!」とお考えの方はぜひ一度、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。問題解決に向けて、弁護士が全力でサポートいたします。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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