家庭内別居を続けるべき? 離婚するべき? メリットデメリットを比較しよう

夫婦が同居しながら、まるで別居しているかのようにコミュニケーションをとらない「家庭内別居」は、双方にとって少なからずストレスになります。
現在家庭内別居をしている方は、このまま家庭内別居を続けるべきか、それとも離婚すべきかをよく検討しましょう。判断に迷っている場合や、離婚を決断した場合は、弁護士にご相談ください。
本記事では、家庭内別居のメリットやデメリット、家庭内別居をやめて離婚するメリットやデメリットなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
目次を
1、家庭内別居とは?
「家庭内別居」とは、夫婦が同居しているにもかかわらず、別居しているかのように別々に生活している状態をいいます。
たとえば以下のような夫婦は、同居していても家庭内別居の状態にあるといえるでしょう。
- 夫婦間でほとんど会話がない
- 食事をほとんど共にせず、別々に済ませている
- お互いの生活や仕事の状況をほとんど把握していない
上記に限らず、夫婦間でほとんど交流がなくなっていることに悩んでいる方は、家庭内別居を続けるかやめるかを真剣に検討しましょう。
家庭内別居の利点と欠点、および家庭内別居をやめて離婚する利点と欠点は、次の項目から解説しますのでご参照ください。
2、家庭内別居を続けるメリットとデメリット
家庭内別居には、メリットとデメリットの両面があります。家庭内別居を続けるべきかどうかは、ご自身の考え方や家庭の状況によって異なるので、メリットとデメリットを比較した上で検討しましょう。
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(1)家庭内別居を続けるメリット
家庭内別居を続けるメリットとしては、以下の例が挙げられます。
- 必要なときに協力できるようにしつつ、普段はお互いに自由な生活ができる
- 面倒な離婚手続きを進める必要がない
- 対外的には結婚した状態が続いているので、離婚は良くないと思われている地域などに住んでいる場合、うわさ話や世間体を気にしなくてもよい
- 配偶者に対して生活費をもらえる
- 配偶者が亡くなった際に、遺産を相続できる
実態としてはほとんど交流がなくても、籍を抜かずに婚姻を続けるメリットがあると感じていて、家庭内別居を続けるという夫婦も多いです。
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(2)家庭内別居を続けるデメリット
家庭内別居を続けるデメリットとしては、以下の例が挙げられます。
- 相手と顔を合わせた際にストレスを感じる
- 共同生活を営む場合に比べて、生活費が多くかかる
- 父母の仲が悪いことを目の当たりにした子どもに悪影響が及ぶ
- 同居が続いていると、別居している場合に比べて離婚が認められにくい
家庭内別居は、夫婦関係の実態がほとんど失われた状態なので、長く続くとお互いにとってむなしい期間となってしまいます。
家庭内別居を続けてもメリットがあまりなく、むしろデメリットの方が大きいと感じている方は、離婚を検討しましょう。
次の項目では、家庭内別居をやめて離婚することのメリットとデメリットを解説します。離婚するかどうかを判断する際の参考にしてください。
3、家庭内別居をやめて離婚するメリットとデメリット
家庭内別居をやめて離婚することは、夫婦にとって大きな決断です。離婚にもメリットとデメリットの両面があるので、比較した上で、家庭の状況やご自身の考え方に合わせた選択をしてください。
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(1)家庭内別居をやめて離婚するメリット
家庭内別居をやめて離婚するメリットとしては、以下の例が挙げられます。
- 配偶者と顔を合わせるストレスから解放される
- 同居を解消することにより、さらに生活の自由度が高まる
- 婚姻を解消することにより、自由な恋愛ができるようになる
- 生活の実態と戸籍が一致することにより、もやもやした気持ちが解消される
家庭内別居をやめて離婚すると、新たな恋愛を含めた生活の自由度が高まります。また、ストレスやもやもやした気持ちが解消され、新鮮な気持ちで生活を送ることができるようになるでしょう。
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(2)家庭内別居をやめて離婚するデメリット
家庭内別居をやめて離婚するデメリットとしては、以下の例が挙げられます。
- 離婚手続きが大変で、揉めてしまうと時間も費用もかかる
- 配偶者に生活費などの婚姻費用を、離婚成立後は請求できなくなる
- 配偶者が亡くなった際に、遺産を相続できなくなる
- 離婚のうわさが近所に広まりやすい地域などでは、世間体が気になる
特に離婚手続きが煩雑である点は、離婚に当たって注意すべきポイントです。
まずは夫婦間で離婚条件を話し合う「離婚協議」を行いますが、双方の主張が対立してしまうケースもあります。
離婚協議で折り合いがつかなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。中立の調停委員が夫婦間の話し合いを仲介しますが、数か月から1年程度の期間がかかる上に、必ず合意が得られるとは限りません。
離婚調停でも離婚の条件などに折り合いがつかなかった場合は、訴訟で争うことになります。離婚訴訟は、平均で1年以上という長い時間がかかっています。
このように複雑な離婚手続きが面倒で、家庭内別居を続けている夫婦も少なからずいます。
しかし、弁護士に対応を依頼すれば、スムーズに離婚手続きを進められる可能性があります。家庭内別居に嫌気が差して、離婚に気持ちが傾いている方は、弁護士に相談しましょう。
4、家庭内別居をやめて離婚したいと思ったら、弁護士に相談を
家庭内別居をやめて離婚する際には、さまざまな離婚条件を決める必要があります。また、複雑かつ専門的な離婚手続きにも対応しなければなりません。
離婚条件の取り決めや、離婚手続きの対応については、弁護士に相談してサポートを受けるのが安心です。早期かつ適切な条件で離婚を成立させたいなら、弁護士にご相談ください。
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(1)決めるべき離婚条件と弁護士ができるサポート
夫婦が離婚するに当たっては、以下のような離婚条件を決めなければなりません。
- 財産分与:婚姻中に取得した財産を、夫婦間で公平に分けます。
- 年金分割:婚姻中の厚生年金保険料の納付記録を、夫婦間で公平に分けます。
- 慰謝料:不貞行為・DV・モラハラなど、離婚の原因となる行為をした側が、相手の精神的損害を賠償するための慰謝料を支払います。
- 親権:18歳未満の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を父母のいずれかに定めます。
- 養育費:離婚後に子どもと一緒に暮らさない側は、相手に対して子どもの養育費を支払います。
- 面会交流:離婚後に子どもと一緒に暮らさない側が、子どもと会って交流する際のルールを定めます。
これらの離婚条件についてバランスよく交渉するためには、弁護士のサポートが役立ちます。
弁護士に相談すれば、法的な知識や実務経験に基づき、適正な離婚条件の内容についてアドバイスを受けられます。相手から理不尽な離婚条件を提示されても、それに惑わされることなく、法的な根拠に基づいて適正な条件を主張することができます。 -
(2)離婚手続きの流れと弁護士ができるサポート
夫婦が離婚する際の手続きは、以下の流れで進行します。
① 離婚協議
夫婦間で離婚条件などを話し合い、離婚の合意を目指します。
合意が得られたら、その内容をまとめた離婚協議書を作成した後、市区町村役場に離婚届を提出することで協議離婚が成立します。
② 離婚調停
離婚協議がまとまらないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、中立の調停委員が夫婦双方の主張を公平に聴き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。合意が得られたら、その内容をまとめた調停調書が作成され、調停離婚が成立します。
合意が得られなかった場合は、家庭裁判所の判断によって調停に代わる審判が行われるか、または調停が不成立となって終了します。
調停に代わる審判は、夫婦のいずれかが異議を申し立てると失効します。異議申立てがなければ、審判が確定した時点で審判離婚が成立します。
③ 離婚訴訟
離婚調停が不成立にて終了した後、引き続き離婚を求める場合は、裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟において法定離婚事由が認められると、裁判所は離婚を認める判決を言い渡します。判決が確定した時点で、判決離婚(裁判離婚)が成立します。
離婚手続きにおいては、さまざまな準備や対応が必要となり、その中には専門的かつ複雑なものも含まれています。
弁護士に依頼すれば、離婚手続きにおいて必要な準備や対応を代行してもらえます。弁護士に対応してもらえば、自分で対応する場合に比べて、労力やストレスが大幅に軽減されるでしょう。
また、弁護士が法的な観点から適切に対応することで、スムーズかつ有利な条件で離婚が成立する可能性が高まります。
お悩みの方はご相談ください
5、まとめ
家庭内別居という曖昧な状態を続けていると、日常生活がしんどくなってくるかもしれません。家庭内別居に嫌気が差している場合は、弁護士に相談して離婚を目指しましょう。
ベリーベスト法律事務所は、離婚のご相談を受け付けております。初回相談は60分無料、ご相談内容に合わせて弁護士を男性にするか、女性にするか選ぶことができます。また、全国各地に拠点があり、ご都合がよい拠点で相談が可能です。家庭内別居状態を解消したいと考えている方や、離婚すべきかどうか迷っている方は、当事務所へご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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