事実婚のパートナーが不倫したらどうなる? 慰謝料や相場を解説

法律上で手続きをして結婚することを、「法律婚」と呼びます。一方で、法律上の手続きはしないものの、事実上の婚姻生活を送る「事実婚」を選ぶ人も少なくありません。
実際に事実婚をしている方のなかには、パートナーの浮気が発覚し、法律婚と同様に不倫として慰謝料請求や離婚ができるのか、気になっているという方もいるでしょう。
本コラムでは、事実婚における不倫の概念や慰謝料請求、相場、注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、事実婚での浮気は「不倫」と同じ?
パートナーが他の異性と肉体関係を持った場合、恋人同士の場合では「浮気」が使われますが、既婚者の場合は「不倫」が使われることが一般的です。1章では、事実婚の場合ではどちらの言葉を使うべきなのか、解説していきます。
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(1)事実婚の貞操義務は法律婚と変わらない
事実婚は「内縁関係」とも呼ばれ、法律上の婚姻手続きは行っていない状態です。
しかし、事実婚は、法律上、法律婚と同じように取り扱われることが多くなっています。
事実婚における法律上の効果のひとつとして、「貞操義務」が挙げられます。
法律婚では、夫婦は互いに貞操義務があり、配偶者以外の人と肉体関係を持つことを禁じられています。事実婚でも同様に互いに貞操義務があると考えられており、パートナー以外の人と肉体関係を持つことは「不貞行為」であると言えます。
また、法律婚と同様に、貞操義務だけではなく、同居・協力・扶助の義務を負うことも生じますし、健康保険の被扶養者になることも可能です。
ただし事実婚では、子どもが生まれた場合には父親が認知手続きをしなければ、法律上の父子関係を持つことができないことや、相続人の資格がないこと、税制上の優遇を受けられないなどといった法律婚とは異なる点もあります。 -
(2)事実婚での浮気も「不倫」である
事実婚も法律婚と同様に貞操義務が存在するため、パートナーの浮気は不倫であると言えます。
ただし、事実婚の場合は不倫が成立していることを確認する以前に、事実婚が成立しているのか確認することが必要です。
事実婚は法律婚と違い、物理的な証拠(婚姻届)が存在しづらいため、立証のハードルは高いといえます。ただ同棲しているだけの関係であれば、事実婚とは呼べません。
事実婚が成立する要件としては、次のことが挙げられます。- 婚姻届を提出しない以外、法律婚同様に互いに婚姻の意思がある
- 共同生活をしている
- 周囲から夫婦と認知されている
- 公的手続きで事実婚を表明している
こうした要件を満たしており、事実婚が成立している場合に限って「不倫」だと呼べると言えます。
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2、事実婚で不倫されたときの制裁方法とは?
法律婚では配偶者の不倫が発覚すれば、離婚や慰謝料請求といった制裁を行うことができます。また、事実婚でパートナーの不倫が発覚した場合でも、事実婚と法律婚で不倫に対して行える制裁方法は、ほとんど違いがありません。2章では、事実婚の不倫への制裁方法と内容について、詳しく見ていきましょう。
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(1)事実婚の解消
事実婚で不倫があった場合、事実婚の解消(離婚)を行うことが可能です。
法律婚と同様で、事実婚を解消する場合の方法には「協議」「調停」があります。
協議であれば事実婚の解消する理由は関係なく、双方の合意が得られれば事実婚の解消が成立します。
しかし、相手が事実婚の解消を拒否している場合には、事実婚の解消は認められません。
法律婚と同様に、一方が事実婚の解消を拒否している場合には、調停(内縁関係解消調停)を行うことになります。
法律婚を解消する場合には養育費や財産分与などの取り決めが行われますが、事実婚でも同様です。事実婚でも、財産分与や年金分割を請求する権利が認められています。
ただし、子供の養育費と相続権に関しては、子供を父親が認知していなければ請求することができません。そのため、事実婚で子供がいる場合、認知手続きの有無は重要なものになると言えます。 -
(2)慰謝料請求
法律上、不倫は「不貞行為」と呼ばれ、不法行為に該当します。
不法行為を行った場合、被害者に対して損害を賠償する責任が生じることが民法709条に定められています。
事実婚も法律婚同様に貞操義務が生じるため、不倫が発覚した際は、民法上の「不法行為」があったとして慰謝料を請求することが可能です。
不貞行為は「共同不法行為」になり、不貞行為を行った二人に共同で責任が発生します。そのため、慰謝料請求は不貞行為を行ったパートナーだけではなく、不倫相手にも請求することが可能です。
3、事実婚の不倫慰謝料金額の相場とは?
事実婚で不倫慰謝料を請求する場合、慰謝料の相場額は事前に知っておきたいものです。
事実婚の場合の不倫慰謝料の相場金額や、慰謝料金額の増減を決める要素についてご紹介します。
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(1)不倫慰謝料の相場金額
不倫慰謝料の金額は、法律で明確に定められているわけではなく、請求相手の言い値で慰謝料請求が行われます。
しかし、言い値だからといって高額に設定しすぎても、相手から慰謝料の支払いを拒否されたり、減額交渉の提案をされたりすることになるため、不倫慰謝料の金額の相場を知っておくことは非常に大切です。
過去の裁判の判例より、不倫慰謝料の金額は数十万円~300万円程度が相場だと言われています。相場金額には大きな開きがありますが、これは不倫慰謝料の金額を決定する際にはさまざまな要素が考慮されるからです。
法律婚または事実婚が慰謝料の金額を決める要素になるわけではなく、同等の扱いになるため、法律婚と事実婚で慰謝料の相場金額が変わることはないと考えられます。 -
(2)慰謝料の増減を決める要素
不倫慰謝料の金額の増減を決める要素は、大きく分けると「パートナーとの関係性」と「不倫の悪質性」の2種類があります。
それぞれどういった要素が考慮され、慰謝料の増減をどのように決めるのか見ていきましょう。【① パートナーとの関係性】
「パートナーとの関係性」では、事実婚の長さや子供の有無、不倫前の夫婦関係の状態などが考慮されます。
事実婚の期間が長いほど不倫による精神的な苦痛は大きいと考えられるため、慰謝料金額が高額になる傾向にあります。また、事実婚で子供がいる場合にも慰謝料は高額になります。
一方で、不倫前に事実婚の夫婦関係が悪くなっていた場合には慰謝料が減額される傾向にあり、関係が破綻していた場合には慰謝料請求が認められない場合もあります。
【② 不倫の悪質性】
不倫の悪質性が高いと考えられる要素が多いほど、慰謝料金額は増額される傾向にあります。
不倫の期間や回数が多いほど不倫の悪質性が高いと判断され、慰謝料は増額されます。
また、不倫相手が妊娠や出産した場合には、精神的苦痛も大きいと考えられるため慰謝料が増額される要素になります。
その他にも、不倫の積極性や、不倫発覚後の反省の態度なども考慮されます。
4、不倫での事実婚解消や慰謝料を請求するためにすべきこと
パートナーの不倫が発覚し、「事実婚の解消や慰謝料請求を行いたい」と考えても、どんなことをすればいいのか分からない方も多いでしょう。4章では、事実婚の解消や慰謝料請求に向けて、事前に行うべき重要な準備について、解説します。
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(1)不貞行為の証拠を集める
不貞行為が理由で事実婚の解消や慰謝料請求を行うのであれば、不貞行為があったことを立証できる証拠が必要です。
証拠がなければ相手が不貞行為を否定する可能性がありますし、裁判になった場合には証拠がなければ請求が認められません。そのため、不貞行為の証拠集めでは、客観的に見て不貞行為があったことが分かるような証拠を集めてください。- 性行為の動画や画像、音声
- ホテルに出入りしている写真
- ホテルを利用したレシート
- 肉体関係があったことが分かるメッセージ内容
不貞行為は「配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を指すため、肉体関係があることが分かる証拠として、上記のようなものが有効であると言えます。
また、プレゼントや旅行のレシート、通話記録など、小さなものでも複数集めることで証拠として使える場合があるので、できる限り証拠はたくさん集めておくようにしましょう。 -
(2)事実婚を証明できる証拠を集める
事実婚は法律上の婚姻手続きを行っていないため、事実婚の解消や慰謝料請求するには事実婚関係であることを立証しなければなりません。
不倫の慰謝料請求をした場合、相手から「ただの同棲関係だから慰謝料は支払わない」と抗弁されるようなケースもあります。
恋人関係での同棲であれば夫婦の扱いを受けることはなく、浮気をしても慰謝料は発生しません。そのため、単なる同棲関係ではなく、事実婚関係であることを証明する必要があるのです。 -
(3)不倫相手に慰謝料請求する場合は不倫相手の情報を集める
不倫慰謝料を請求する際は、不倫相手の情報を集めましょう。
慰謝料請求は内容証明という郵便で請求を行うことが多いため、不倫相手の名前と送付先の情報が必要です。送付先は、自宅の住所もしくは勤務先になります。
相手の住所が分からないものの電話番号が分かっている場合には、弁護士に依頼することで弁護士照会によって電話番号から住所を割り出すことが可能です。
相手の情報が集められないときは、自分で尾行などは行わず、プロである探偵や興信所に依頼することをおすすめします。
5、事実婚での不倫特有の2つの注意点
事実婚における不倫の扱いや制裁方法に法律婚と大きな違いはありませんが、事実婚だからこそ注意しなければならない点が2つあります。
事実婚での不倫の注意点を理解した上で、不倫への制裁について検討するようにしましょう。
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(1)法律婚よりも複雑化しやすい
事実婚の不倫は法律婚の場合よりも複雑化することが多くなっています。その理由は、事実婚関係の証明が難しいからです。
法律婚の場合は戸籍に婚姻についての記載があるため、婚姻関係の有無は明確になっています。
しかし、事実婚では証明できる手段がありません。そのため、パートナーに慰謝料請求をしても「恋人関係だと思っていた」と主張されてしまう可能性があるのです。
また、不倫相手に慰謝料請求をするには相手の故意や過失が必要になりますが、「同居している彼女がいることは知っていたが、事実婚関係にあることは知らなかった」と主張される可能性もあります。
事実婚では不貞行為があったことだけではなく、事実婚が成立していることも立証しなければならないことから、法律婚よりも慰謝料請求のハードルが上がると言えます。 -
(2)事実婚の立証が重要になる
事実婚の不倫で慰謝料請求や事実婚解消を行うには、事実婚の立証が重要なポイントになります。
次のようなことがある場合には、事実婚は立証されやすいです。- 住民票に「未届けの夫(妻)」と記載されている
- 健康保険で第三号被保険者になっている
- 生命保険の受取人欄に内縁関係が記載されている
- 結婚式を行った
- 男性側が認知した子供がいる
このように第三者が見ても明らかに事実婚であることが分かるような要素があれば事実婚を立証しやすいですが、こうした明確な証拠がないケースも少なくありません。
そのような場合には、家計が同一になっていることや、互いに婚姻の意思を持っていることを証明する必要があります。
お悩みの方はご相談ください
6、弁護士からのメッセージ
事実婚でパートナーが不倫した場合には、法律婚と同様に、慰謝料請求を行うことができます。
しかし、法律婚よりも事実婚の不倫トラブルは複雑化しやすい傾向にあるため、ご自身で解決しようとするのではなく、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、事実婚や不貞行為の立証のために必要な証拠集めを的確に行うことができ、交渉や手続きを全て任せることが可能です。
また、事実婚を解消する場合には、財産分与や年金分割など、離婚条件の取り決めに関するアドバイスを受けることができます。
ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを編成しており、知見・経験豊富な弁護士が適切に進められるようにサポートいたします。事実婚の不倫は一人で悩みを抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。
なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomや電話を活用したオンライン上で行うことが可能です。

- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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