モラハラ加害者と共同親権に? 知っておきたい拒否の条件と判断基準
令和8年(2026年)4月1日 に改正民法が施行され、離婚後に父母が共同して親権を行使する共同親権が認められるようになります。
配偶者からモラハラを受けている場合は、共同親権となることに不安を覚えるかもしれません。不本意な形で共同親権へ移行しないように、今の段階から対策を講じておきましょう。
本記事では、モラハラ加害者の元配偶者と共同親権にならないようにするための対策などを、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チーム の弁護士が解説します。
目次を
1、共同親権とは? 基本的な仕組みと改正のポイント
「共同親権」とは、父母が共同で子どもの親権を行使することをいいます。
現行民法では、父母が婚姻している間は共同親権、父母が離婚した後は単独親権が原則とされています。
令和8年(2026年)4月1日に改正民法が施行され、離婚後の共同親権が認められるようになります。改正民法の施行前に離婚した父母についても、離婚後の共同親権導入後は、家庭裁判所に共同親権への変更を申し立てられるようになります。
現行法の単独親権では、1人の親権者が単独で、子どもの財産の管理や身上監護を行います。
これに対して共同親権の場合は、原則として共同親権者が話し合ったうえで、子どもの財産の管理や身上監護の方法を決めます。共同親権者である父母間で合意が得られない場合は、家庭裁判所の審判によって解決を図ることになります。
ただし共同親権の場合でも、監護および教育に関する日常の行為については、各親権者が単独で親権を行使可能です。たとえば食事や日常の買い物などについては、単独での親権行使が認められます。
2、離婚後の親権者はどう決まる? モラハラを理由に共同親権を拒否できる?
離婚後の親権者は、父母の合意によって決まる場合と、裁判所の判断によって決まる場合があります。
改正民法が施行された後に、裁判所の判断によって親権者が決まる場合は、モラハラ加害者である元配偶者との共同親権になってしまう可能性があるので要注意です。
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(1)協議離婚・調停離婚・和解離婚の場合|父母間の合意によって親権者を決める
父母の合意によって親権者を決めるのは、「協議離婚」「調停離婚」「和解離婚」の場合です。
① 協議離婚
父母間で直接話し合って離婚条件を合意した後、市区町村役場に離婚届を提出します。
② 調停離婚
家庭裁判所の離婚調停を通じて話し合い、合意が得られた場合に離婚が成立します。
③ 和解離婚
裁判所の離婚訴訟において、合意が得られた場合に離婚が成立します。
協議離婚・調停離婚・和解離婚の場合は、純粋に父母間の合意によって親権者が決まります。モラハラ加害者との共同親権に同意しなければ、これらの離婚は成立しません。
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(2)審判離婚・判決離婚の場合|裁判所が子の利益の観点から親権者を決める
裁判所の判断によって親権者が決まるのは、「審判離婚」「判決離婚」の場合です。
① 審判離婚
離婚調停が不成立となった際に、家庭裁判所の判断によって離婚を成立させる審判が行われることがあります。
合意できていないのが細かい条件のみである場合や、当事者双方が審判を行うことに同意している場合などには、審判が行われる傾向にあります。
② 判決離婚
離婚訴訟で法定離婚事由(不貞行為など)が認められた場合に、裁判所の判決によって離婚が成立します。
親権者を誰にするかは重要な問題なので、その点につき合意ができていない場合は、審判離婚が行われる可能性は低いと言えます。
仮に共同親権とする旨の審判離婚が行われたとしても、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てれば審判離婚は不成立となります。そのため、審判離婚によって共同親権を強制されることはありません。
これに対して判決離婚の場合は、控訴や上告をすることはできますが、最終的に判決が確定するとその内容を受け入れなければなりません。共同親権とする判決が確定すれば、相手方からモラハラを受けていた場合でも、共同親権となってしまいます。
モラハラ加害者の相手方との共同親権を拒否したいなら、後述する準備と対策を十分に行いましょう。
3、「子の利益」とは? 親権者を決める際に裁判所が考慮する要素
離婚後の親権者は、「子の利益」を最優先に考慮して決定しなければなりません(民法第766条第1項)。
裁判所が離婚後の親権者を決定する際には、子の利益に関係する以下の要素などが考慮されます。
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(1)子育てへの関与の状況
子どもの健全な成長の観点からは、養育の環境をできる限り大きく変えないことが大切と考えられています。そのため、子育てをする時間が長い親の方が、親権争いにおいて有利となります。
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(2)子どもとの関係性・子どもの意思
親と子どもの関係性は良好である方が、子どもの健全な成長に繋がると考えられます。
特に子どもの年齢がある程度高い場合は、親権者の決定に当たって子どもの意思が重視されます。子どもが自分と一緒に暮らしたいと言ってくれる場合は、親権争いにおいて有利に働きます。 -
(3)過去の問題行動|虐待やモラハラなど
虐待やモラハラ(=精神的な攻撃)などは、子どもの健全な成長を阻害する問題行動の代表例です。過去にこれらの問題行動をしたことがある場合は、親権者としての資質に欠けると判断され、親権争いにおいて不利となってしまいます。
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(4)経済力
子どもを健全に成長させるためには、ある程度の経済力が必要になります。
決して裕福である必要はありませんが、無職または定職に就いておらず、親族からの援助も受けられないような状況にある場合は、経済力の不安によって親権争いが不利になるおそれがあります。もっとも、他の要素と比較すると、重要度は下がります。
4、共同親権に不安を感じる場合にできる準備と対策
モラハラ加害者である相手方との共同親権を避けたいと考える方は、以下のような準備と対策を行いましょう。
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(1)モラハラの事実を記録・証拠化する
相手方によるモラハラの事実を立証すれば、裁判所に共同親権を決定される可能性を下げていくことができます。
以下のような方法によって、モラハラの事実を記録・証拠化しましょう。- モラハラの場面を録音、録画する
- モラハラに当たる内容が含まれたメールやLINEメッセージを保存する
- 受けたモラハラの内容を日記に記録する
- モラハラによって生じた精神疾患について、医師の診断書を取得する
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(2)子育ての状況を記録・証拠化する
自分が子育ての大半を担っており、相手方はほとんど子育てに関わっていないような場合には、裁判所に単独親権が適切と判断してもらえる可能性が高まります。
実際の子育ての状況を、以下のような方法によって記録・証拠化しましょう。- 保育園や学校の連絡帳を保存する
- 子育てのスケジュールをまとめる
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(3)支援機関や相談窓口を活用する
モラハラ配偶者との共同親権を回避する方法については、支援機関や相談窓口に相談すればアドバイスを受けられることがあります。
一例として、以下の窓口ではモラハラに関する相談を受け付けています。最寄りの窓口へ相談してみましょう。① DV相談プラス
暴力やモラハラの被害について、専門の相談員に話を聞いてもらえます。
参考:「DV相談プラス」
② 配偶者暴力相談支援センター
カウンセリングやシェルターの利用に関するアドバイスなどを受けられます。
参考:「配偶者暴力相談支援センター」(男女共同参画局)
③ 法テラス
収入と資産が一定水準以下であることを条件に、弁護士の無料相談や弁護士費用の立替払い制度を利用できます。
参考:「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」(法テラス) -
(4)共同親権に移行しない旨の合意書を作成する
改正民法の施行前に離婚した場合、当初は単独親権となりますが、後に元配偶者が共同親権への変更を申し立てる可能性があります。
共同親権への移行を拒否したいなら、改正民法が施行されても共同親権へ移行しない旨を記載した合意書を締結しておきましょう。合意書の内容は、裁判所が親権者を判断する際のひとつの参考資料として考慮される可能性があります。 -
(5)弁護士に相談する
親権・養育費・面会交流などの離婚条件の取り決めに当たっては、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
弁護士は、法的な観点から適切に離婚協議や裁判手続きを進め、良い条件で離婚を成立させられるようなサポートに努めています。
配偶者からモラハラを受けている場合は、将来を含めて共同親権になってしまわないように、弁護士がさまざまな対策をアドバイスいたします。
モラハラを理由に共同親権を拒否したいときは、弁護士へご相談ください。
お悩みの方はご相談ください
5、弁護士からのメッセージ
令和8年(2026年)4月1日の改正民法施行により、離婚後の共同親権制度が導入されます。モラハラ被害を受けた方にとっては、共同親権が大きな不安要素となることもあるでしょう。
将来的に不本意な形で共同親権が認められないようにするためには、早い段階から適切な準備をしておくことが重要です。弁護士にご相談いただければ、行うべき対策についてわかりやすくアドバイスいたします。
ベリーベスト法律事務所は、離婚に関するご相談を随時受け付けております。モラハラ夫(妻)との共同親権を望まない場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
お悩みの方はご相談ください
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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