離婚するのに必要な費用は? 知っておくべきお金のアレコレを解説
離婚する際には、手続き費用や慰謝料、解決金など、多岐にわたる費用が必要になることがあります。
離婚にかかる費用は「手続きの種類」と「個別事情」によって大きく変わるため、思いがけない費用がかかり、離婚前後で経済的に苦しくなってしまうケースもあります。
金銭的な困窮を回避するためにも、離婚の手続きを進める前に、どのような費用が必要になるのかを把握しておきましょう。
本コラムでは、離婚するために必要な費用について、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が詳しく解説します。
目次を
1、【ケース別】離婚の手続きに必要な費用は?
離婚にかかる費用は、慰謝料や解決金の有無、財産分与の規模、引っ越し費用、手続きの種類(協議・調停・裁判)、弁護士に依頼するかどうかなどによって大きく変わります。そのため、「離婚成立までに○円必要」といった形で、最終的な総額を一律に示すことはできません。
しかし、協議離婚・離婚調停・離婚裁判といった手続きそのものに必要な費用については、あらかじめ金額の目安を知ることはできます。1章では、まず離婚手続きごとに発生する費用について、説明します。
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(1)協議離婚の手続費用
協議離婚は、夫婦が話し合って条件を合意したうえで離婚する手続きです。役所に離婚届を提出するだけで成立となるため、基本的に手続費用はかかりません。
ただし、公正証書(=公証役場で作成する離婚に関する合意内容を記載した公的な文書)を作成する場合は、公証役場に支払う手数料がかかります。その金額は、公正証書の内容によって変わるため、一概に○円と言うことはできません。
標準的なケースであれば、おおむね5万円以内に収まることが多いですが、慰謝料や財産分与などが高額になる場合は、10万円程度になることもあります。 -
(2)離婚調停の手続費用
離婚調停は、夫婦で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停を通じて条件を合意して離婚する手続きです。
調停では、中立の調停委員2名が夫婦双方の話を聞き取り、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てる際には、以下の費用がかかります。- 収入印紙:1200円分
- 郵便料:数百円~1000円程度
- 戸籍謄本の取得費用:450円
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(3)離婚裁判の手続費用
離婚裁判は、家庭裁判所で行う訴訟によって離婚する手続きです。
不貞行為などの法定離婚事由が立証された場合に限り、裁判所が判決によって強制的に離婚を成立させます。訴訟の途中で和解離婚(=判決ではなく、夫婦の合意に基づく離婚)が成立することもあります。
裁判所に離婚訴訟(離婚裁判)を提起する際には、以下の費用がかかります。- 収入印紙:金額は訴額によって決定される
- 郵便料:5000円程度
- 戸籍謄本の取得費用:450円
離婚訴訟の提起に必要な収入印紙の額は、離婚のみを求める場合には1万3000円です。離婚に加えて慰謝料請求を行う場合には、慰謝料請求にかかる印紙代と比較して多額の方のみ必要です。慰謝料の請求額(訴額)に応じて印紙代は細かく決められています。下記は一例です。
訴額 収入印紙の額 300万円 2万円 1000万円 5万円 3000万円 11万円 5000万円 17万円 参考:「離婚」(裁判所)
参考:「手数料額早見表」(裁判所)
これに加えて、財産分与や養育費を求める場合には、各手続きについて1200円ずつ加算されます。したがって、財産分与と子2人の養育費を求める場合には、3600円(財産分与と養育費2名分)の印紙が必要です。
2、【重要】離婚する際、手続費用以外に必要な費用は?
離婚する際にかかる費用は、離婚手続自体の費用だけではありません。以下のような費用が必要となることもあるので、漏れなく把握しておきましょう。
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(1)慰謝料|不貞行為・DV・モラハラをした場合など
慰謝料とは、肉体的・精神的苦痛に対する賠償金です。
配偶者に対して以下のような行為をした場合は、慰謝料請求を受ける可能性があります。- 不貞行為(不倫)
- DV(身体的暴力)
- モラハラ(精神的暴力)
- 悪意の遺棄(生活費の不払いなど)
慰謝料の適正額は具体的な事情によって異なりますが、100万円~300万円程度の範囲に収まることが多いです。
「慰謝料請求をしたい」または「慰謝料請求をされそう、されている」という方は、弁護士にご相談ください。 -
(2)財産分与|配偶者より財産が多い場合
財産分与は、婚姻中に取得した財産を夫婦間で公平に分ける手続きです。
基本的には、財産の名義に関係なく、夫婦それぞれが婚姻中に取得した財産(=共有財産)を半分ずつに分けることになります。なお、婚姻前の独身時代に取得した財産や相続によって得た財産(=特有財産)は、対象外です。
特に、ローンを借りて購入した不動産をどのようにするかでトラブルになることが多いです。お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。 -
(3)養育費|配偶者が子どもと一緒に暮らす場合
養育費は、子どもが自立するまでにかかる生活費や教育費などの分担金です。子どもと一緒に暮らさない親は、一緒に暮らす親に対して養育費を支払う義務を負います。
養育費の額は、子どもの人数や年齢、親同士の収入バランスなどによって決まります。調停や裁判になる場合には、裁判所の公表している算定表をベースに決定されるのが一般的です。【養育費で支払うべき額の例】
- 14歳以下の子どもが1人
- 父親は会社員で年収500万円
- 母親はパートで年収100万円
- 子どもは母親と暮らしている
ベリーベスト法律事務所では、無料で簡単に養育費を計算できるシミュレーションツールを公開しています。お子さんがいる場合は、ぜひご活用ください。
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(4)年金分割|会社員や公務員などの場合
婚姻期間中に払い込んだ年金の記録も、離婚の際には分割することができます。
年金分割とは、婚姻期間中に払い込んだ年金記録を分割し、将来の年金受給権の金額に影響を与える手続きです。
以下のような場合には、年金分割によって将来受け取れる年金が減る可能性があります。- 自分が会社員または公務員で、配偶者が専業主婦(専業主夫)の場合
- 自分が会社員または公務員で、配偶者が自営業者の場合
- 自分も配偶者も会社員または公務員で、自分の方が高収入である場合
離婚の際にお金が出ていくわけではありませんが、留意しておきましょう。
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(5)解決金|各種費用をまとめて精算する場合など
慰謝料や財産分与などを「解決金」という名目でまとめて精算するケースもあります。
また、本来であれば慰謝料や財産分与などを支払う必要がないものの、早期に離婚を成立させるために、相手を納得させる目的で解決金を支払うこともあります。 -
(6)引っ越し費用|同居を解消する場合など
離婚を機に元配偶者との同居を解消する場合は、引っ越し費用がかかります。
引っ越し費用の額は移動距離や荷物の多さなどによって変わりますが、単身であれば5~10万円程度、子どもを連れて行く場合は10~20万円程度が目安と言われます。
なお、引っ越し費用は出ていく側が負担することが多いですが、相手方と分担するケースもあります。離婚協議の際に、引っ越し費用の分担についても話し合うのもよいでしょう。 -
(7)弁護士費用|離婚手続きを弁護士に依頼する場合
離婚手続きの対応を弁護士に依頼する際は、弁護士費用が必要です。金額は依頼する弁護士によって異なります。
弁護士費用の内訳については、次の項目で解説します。
3、離婚の弁護士費用の内訳を知りたい! 項目ごとに解説
離婚に関する弁護士費用には、「相談料」「着手金」「報酬金」「事務手数料」「実費」などがあります。金額は依頼する弁護士によって異なるため、一概に言うことはできません。
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(1)相談料
相談料は、弁護士との法律相談で必要となる費用です。
初回無料で行っている法律事務所もあるため、公式サイトの費用ページを確認してみましょう。
弁護士相談においては、離婚や配偶者とのトラブルなど、現在直面しているお悩みについて弁護士がヒアリングを行い、法的にどのような対応ができるのかなど、対応方針を検討します。 -
(2)着手金
着手金は、弁護士と契約する際に支払う費用です。通常、この着手金を支払った後に弁護士が対応を開始します。
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(3)報酬金
報酬金は、弁護士による対応の成果(経済的利益など)に応じて支払う費用です。対応完了時に支払います。
ベリーベスト法律事務所の費用ページでは、成果の内容に応じて報酬金額を細かく設定しておりますので、ご参考ください。 -
(4)事務手数料
事務手数料は、弁護士が業務を行う際の事務処理に関する費用です。公的証明書の取得費用、交通費、郵送費などの費用を予め支払うもので、原則として着手金と併せて支払います。
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(5)実費
実費は、弁護士による対応の過程で外部機関等に支払う必要がある費用です。戸籍等の公的証明書の取得費用・収入印紙の購入費用・交通費などがあります。
事務手数料を請求せず、実費として精算する弁護士もいます。
お悩みの方はご相談ください
4、離婚について弁護士に相談するメリットと受けられるサポート
弁護士は、きちんと論点を整理したうえで法的な根拠に基づいて主張を行い、スムーズかつ最適な条件で離婚成立ができるようにサポートいたします。
また、弁護士が下記のような対応を行うこともできるため、労力やストレスの軽減につながることも大きなメリットです。
- 相手方との交渉の代理(代行)
- 離婚公正証書の文案作成、公証役場とのやり取り
- 調停や訴訟に備えた書類の作成
- 調停や訴訟の期日への出席
- 調停や離婚の際のアドバイス
ベリーベスト法律事務所は、離婚に関する多種多様なご相談を随時受け付けております。
当事務所では、離婚専門チームを編成しており、多くの離婚案件を取り扱っているため、ノウハウを十分に備えた弁護士が在籍していることが強みのひとつです。解決事例も豊富に掲載しておりますので、ご参考ください。
なお、弁護士相談は事務所への直接来所だけでなく、Zoomなどを活用したオンラインで実施することも可能です。離婚でお悩みの方は、まずは一度、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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