結婚しておらず、子どもはいませんが、5年ほど同居している相手がいます。お互いに「いつ結婚してもよい」と考えている状況なのですが、このような場合、内縁関係は認められますか?

今回のケースでは、内縁関係(事実婚)が認められる可能性があるといえるでしょう。
内縁関係が認められるためには、以下が必要とされています。
①双方の結婚の意思
②社会的に夫婦と認められていること
③夫婦共同生活の存在
これらの点は、同居期間の長短や周囲の人々の認識など、さまざまな事情から判断されることになります。
なお、内縁関係が認められた場合、原則、婚姻に準ずるものとして婚姻に関する規定が準用されることになるため、慰謝料請求や財産分与の問題が生じ得ることに注意が必要です。
内縁関係にあるパートナーとのトラブルやお困りごとについては、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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