私は法律上の妻がいるのですが、この妻とは15年前から別居しいています。
10年前にA女と出会い、その後今まで同居しています。
法律上妻がいる関係で籍は入れていませんが、A女が私にとっては本当の妻といった認識です。
A女は私にとって法律上どのような存在になるのでしょうか。
今回のように、法律上の結婚がなされている中で、事実上の婚姻が別になされている場合を重婚的内縁といいます。 この点、法律上重婚は禁止されています。しかし、今回のケースのように法律上の夫婦関係は事実上消滅し、離婚状態にあるなかで結ばれた内縁関係については、重婚禁止の趣旨に反するものではありません。
よって、このような内縁関係についても、法的保護を認める裁判例も少なくありません。
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