DVや虐待があったのに、共同親権になるのではないかと不安です。共同親権にならないようにできることはありますか?
改正民法第819条では、子どもの心身への害悪や暴力、その他の心身に有害な影響を及ぼす言動があるとき、また、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、裁判所は単独親権を定めるとしています。
つまり、DVや虐待の事実が認められれば、相手が共同親権を希望しても、DVの影響で父母が共同して親権を行うことが困難であるとして、裁判所は共同親権にするとの判断を下すことは難しくなります。
単独親権を勝ち取るためにできることとしては、下記のとおりです。
【①DVの証拠を記録・保全しておく】
DVの証拠(診断書、警察への相談記録、保護命令など)を確保しておくことが重要です。証拠が多いほど裁判所での主張に説得力が生まれるため、日記や写真、録音データ、病院の受診記録、相談機関への連絡履歴など、あらゆる証拠を収集するようにしましょう。
【②弁護士に相談し、代理人として手続きを任せる】
弁護士相談では、DV・虐待の有無や証拠収集について、さまざまな角度からアドバイスを受けることができます。また、弁護士に代理人となってもらうことで、相手方と直接やり取りすることなく、家庭裁判所の手続きを進めることが可能です。
【③離婚後にDVの事実が判明した場合でも親権は変更できる】
協議や審判・調停によって共同親権となった後であっても、子どもがそれ以前の虐待の事実を述べたり、一方の親が自身のDV被害を話せるようになったりした場合は、単独親権者とするための親権者変更の申し立てを行うことができます。
「離婚時に言えなかった」「後から被害を認識した」という場合でも、あきらめる必要はありません。
●「共同親権にしたくないのに、配偶者が怖くて断れない」という方へ
DVや虐待がある状況で相手から「共同親権にしろ」と迫られても、それに応じる義務はありません。父母間の協議で合意が得られない場合は家庭裁判所が判断しますので、無理に話し合いをする必要もありません。ただし、その保護を受けるには、被害の事実を適切に主張・立証することが欠かせません。
まずはDV相談窓口(配偶者暴力相談支援センターやDV相談プラスなど)や弁護士に相談し、安全を確保することを最優先にしてください。
ベリーベスト法律事務所では、離婚専門チームを編成しており、知見豊かな弁護士が多数在籍してます。DVや虐待、親権のことでお悩みの際は、まずは当事務所までご相談ください。
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