親権が夫になった場合でも子供と暮らせる方法はあるのか?

Question

Q_person

私と夫は、離婚することにしましたが、子供2人の親権をどちらにするのかで、お互いに自分が親権をとるといって譲りません。このような場合は、どうすればよいのでしょうか。また、仮に、子供2人の親権が夫になった場合でも、私が子供たちと一緒に生活して育てていく方法はないのでしょうか。

Answer

A_person

前者についてですが、まずは、家庭裁判所に、調停の申立てをするのが良いでしょう。
仮に、調停でも、親権についての合意が得られない場合には、離婚のみについて調停を成立させ、親権については、家庭裁判所の審判で決めてもらうことになるかと思われます。ただ、交渉の専門家である弁護士に依頼すれば、調停がスムーズに進行することも多いといえますので、弁護士に調停の交渉を依頼されることをおすすめいたします。

後者については、あなたを法律上「監護者」とするという方法があります。
ただし、お子様を監護教育していくことは、親権の内容ですから、ご夫婦のうち、監護者として適切な方が親権者となることが原則といえますので、その点は注意されたほうが良いでしょう。

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