親権者の決め方を教えてください

Question

Q_person

親権者はどのように決まるのでしょうか。

Answer

A_person

親権は「子どもを監護・教育する権限」と「子どもの財産を管理する権限」などに分けることができます。夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚成立後に子どもを引き取って育てる側を決める必要があります。一般的には、母親が親権を持つ場合が多いのが現状です。

通常は「親権者=監護権者」 ですが、離婚の際には、協議に基づき、親権者とは別に、監護権者を定めることができます。監護権者は子どもの監護・教育をする権限を持ち、親権者でなくとも、子どもと一緒に暮らし、子どもを自分の手で育てることができます。離婚協議で親権者と監護権者を決められなければ、裁判所による調停で決めてもらうことができます。

離婚時に親権者を決めた場合、親権者変更の審判または調停の申立てをする必要があるため、注意が必要です。なお、親権者の決定の際には、子どもの負担を軽減する視点から、子どもの現状の生活環境を変更しないという配慮が働き、子どもと暮らしている親が親権者として認められやすい傾向があります。

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