共同親権が施行される前にすでに離婚しており、親権を得られなかった場合でも、共同親権への変更を求めることはできますか?
はい、家庭裁判所で親権者変更の調停や審判の申し立てをすることにより、共同親権への変更を求めることが可能です。ただし、申し立てをすれば必ず共同親権が認められるというわけではありません。
DVや虐待などのおそれがある方は、家庭裁判所により、親権者としてふさわしくないと判断され、共同親権者になることはできないでしょう。
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