親権者である自分が子連れで再婚した場合、親権はどうなりますか?
共同親権導入後は、子どもの実親(親権者)と再婚した相手が子どもと養子縁組をすることにより、実親と再婚相手の共同親権となります。
ただし、子どもの実父母が共同親権だった場合、再婚相手が親権を得るためには、実父母双方の承認が必要です。仮に承認を得られなかったとしても、家庭裁判所への申し立てを行い、裁判所によって「同意に代わる許可」を与えられれば、養子縁組は可能です。
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