DV被害者を守る保護命令とは、何ですか?

DV被害者を守る保護命令とは、何ですか?

保護命令とは、DV加害者の暴力から被害者の命や安全を守るために、DV防止法に基づいて裁判所が発令するものです。

保護命令を発令してもらうには、警察または配偶者暴力相談支援センターでの相談、もしくは公証人役場で宣誓供述書を作成しなければなりません。

なお、裁判所によって、DVが認められなかったり、これからDVが行われないと判断されたりした場合は、保護命令は発令されません。そのため、必ず怪我の写真や医師の診断書など、DVを証明できる証拠を集めておくようにしましょう。

保護命令の種類としては、以下のとおりです。

①接近禁止命令
②子どもへの接近禁止命令
③親族などへの接近禁止命令
④電話等禁止命令
⑤退去等命令

①以外については、①と同時、もしくは①の命令が出てから発令されます。

保護命令に関して不安がある際や、配偶者との離婚をお考えの場合は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

心身の安全を確保しながら、配偶者と離れられるように、離婚専門チームの弁護士がサポートいたします。

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