再婚相手が面会交流を嫌がるため、子どもを元配偶者に会わせたくないと思っています。面会交流を拒否することは可能ですか?
再婚相手が嫌がるからという理由のみで、元配偶者と子どもの面会交流を拒否することはできません。また、再婚したとしても、子どもが実の親と交流することは妨げてはいけません。
面会交流とは、子どもの利益を最優先に考慮して行われるものであり、子どものための制度です。
実の親からの暴力や虐待のおそれがあるなど、面会交流によって子どもの利益や福祉に反する場合には面会交流を制限すべきこともありますが、再婚相手が嫌がるからという理由のみによって面会交流を実施しないでいると、間接強制の申し立てをされる可能性や、元配偶者による親権者変更審判において親権者として不適格と判断される理由となることもあります。
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