再婚相手が親子交流(面会交流)を嫌がるため、子どもを元配偶者に会わせなくてもよいですか?

再婚相手が親子交流(面会交流)を嫌がるため、子どもを元配偶者に会わせたくないと思っています。親子交流(面会交流)を拒否することは可能ですか?

再婚相手が嫌がるからという理由のみで、元配偶者と子どもの親子交流(面会交流)を拒否することはできません。また、再婚したとしても、子どもが実の親と交流することは妨げてはいけません。

親子交流(面会交流)とは、子どもの利益を最優先に考慮して行われるものであり、子どものための制度です。

実の親からの暴力や虐待のおそれがあるなど、親子交流(面会交流)によって子どもの利益や福祉に反する場合には親子交流(面会交流)を制限すべきこともありますが、再婚相手が嫌がるからという理由のみによって親子交流(面会交流)を実施しないでいると、間接強制の申し立てをされる可能性や、元配偶者による親権者変更審判において親権者として不適格と判断される理由となることもあります。

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