自分や配偶者、不倫相手の名前を言わなくても、弁護士相談は可能ですか?

自分や配偶者、不倫相手の名前を言わなくても、弁護士と相談することはできますか?

お問い合わせの際に、当事者全員のお名前をお知らせいただいております。

これは、弁護士職務基本規定によって「事務所で依頼を受けている事件の相手方から、依頼を受けてはいけない」という利益相反のルールが定められているためです。

たとえば、Aさんから「Bさんと離婚したい」という内容で当事務所にご依頼いただいた際は、Bさんから同様の依頼を受けることができない、ということになります。

なお、関係者の方に対して、当事務所から承諾なく連絡をすることはありませんので、安心してお問い合わせください。

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