DNA鑑定で子どもの父親じゃないと発覚した場合、妻に対して慰謝料を請求できますか?

DNA鑑定をして、自分が子どもの父親じゃないと分かった際は、妻に対して慰謝料を請求することは可能ですか?

実子ではないことが判明した場合、妻の不貞行為を理由とした慰謝料請求をすることが可能です。

しかし、慰謝料請求を行うには時効があります。不貞行為を知ったときから3年、妻の不貞行為があったときから20年が経過しているときは、慰謝料を請求できない可能性があるため、ご注意ください。

離婚や慰謝料請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。後悔のない対応ができるように、離婚専門チームの弁護士がサポートいたします。
なお、弁護士相談については、お近くの事務所で対面もしくはZoomなどを活用したオンライン上で行うことが可能です。

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