父親に借金があるとき、認知を受けた子どもは借金も相続することになる?
相続人は、被相続人(亡くなった方)の借金などのマイナス財産も相続することになります。しかし、父親の預貯金や不動産などのプラス財産がマイナス財産を上回る場合は、プラス財産で借金を返済することができますし、マイナス財産の方が多い場合には、相続放棄をすることで対処することが可能です。
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子どもの認知が原因での遺産相続トラブルについては、遺産相続専門チームの弁護士へご相談ください。
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