婚姻日から200日以内に子どもが生まれた場合、認知の手続きをしなければならない?

婚姻日から200日以内に子どもが生まれた場合、認知の手続きをしなければならない?

結婚する前の妊娠(いわゆるデキ婚)などにより、婚姻日から200日以内に生まれた子どもは「推定されない嫡出子」という扱いになります。
そのため、原則として認知手続きが必要ですが、実務上は出生届の提出により、認知の手続きがなくとも親子関係が生じているようです。

離婚・男女問題のよくある質問へ戻る
PAGE TOP