夫名義の借金があるのですが、離婚するにあたり、このような借金は私も負担しなければなりませんか?また、財産分与はどうなりますか?

生活費としての夫名義の借金については、不動産や動産、金銭債権等の積極財産のみならず、金銭債務などの消極財産も財産分与の対象になります。そのため、借金によって受けた利益の程度に応じて、妻側も借金を負担することになります。
なお、財産分与の基本として、夫婦が婚姻中に協力して得た財産は、その名義や種類等にかかわらず、財産分与の対象になります。また、夫婦各人が婚姻前から有している財産や婚姻後に他方の協力を得ることなく得た財産(たとえば、相続財産など)は「特有財産」と考え、基本的には財産分与の対象にはなりません。
ただし、他方の配偶者が特有財産の維持に関して協力・寄与したといえる場合には、その協力・寄与の程度に応じて、その財産を分け合うことが必要です。
ベリーベスト法律事務所は離婚専門チームを組織しており、知見・経験豊富な弁護士が多数在籍しています。財産分与についてお悩みの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。適切に財産を分け合えるように、弁護士がサポートいたします。
【あわせて読みたい】
初めての弁護士相談も大丈夫! 離婚や不倫に関するトラブル相談の流れと準備
離婚での財産分与を弁護士相談すべき理由と解決の流れ
浪費癖の夫(妻)と離婚する方法や借金の返済義務を弁護士が解説