借金に関する財産分与

夫名義の借金があるのですが、離婚するにあたり、このような借金も私が負担しなければならないのでしょうか?

夫婦が婚姻中に協力して得た財産は、その名義や種類等にかかわらず、財産分与の対象になります。

また、夫婦各人が婚姻前から有している財産や婚姻後に他方の協力を得ることなく得た財産(例えば、相続財産など)は、特有財産と考え、基本的には財産分与の対象にはなりません。
ただ、他方の配偶者が、特有財産の維持に関して協力・寄与したといえる場合には、その協力・寄与の程度に応じて、その財産は財産分与の対象になります。

生活費としての夫名義の借金(債務)ですが、不動産や動産、金銭債権等の積極財産のみならず、金銭債務などの消極財産も財産分与の対象になるので、借金によって受けた利益の程度に応じて借金(債務)を負担することになります。借金に関する財産分与についてお悩みの方は、まずはご相談ください。

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