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離婚の原因を作った私でも、夫と別れた上で財産を分与してもらえるのでしょうか?
一般的には、離婚の原因を作った当事者でも、特段の事情のない限り、他方の配偶者から財産を分与してもらうことはできます。
これは、財産分与が、夫婦が婚姻中に協力してえた財産のうち、既に財産的持分として成立している部分を分与するものといえるからです。
ただ、過去の裁判例の中には、一方の配偶者から他方の配偶者に対する慰謝料額を差し引いた額を財産分与額として定めたケースもあります。
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