他の異性を好きになってしまいました。離婚の原因を作った側であっても、財産分与を請求する権利はありますか?

一般的には、離婚の原因を作った当事者でも、特段の事情がない限り、他方の配偶者から財産を分与してもらうことはできます。
これは財産分与について、夫婦が婚姻中に協力して得た財産のうち、すでに財産的持分として成立している部分を分与するものといえるからです。
ただし、過去の裁判例には、一方の配偶者から他方の配偶者に対する慰謝料額を差し引いた額を財産分与額として定めたケースもあります。
離婚や財産分与でお悩みの際は、
ベリーベスト法律事務所までご相談ください。離婚専門チームの弁護士が、適切な財産分与を実現できるようにサポートいたします。
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