夫婦が共同で築いた財産を分け合うのが財産分与
財産分与とは、離婚に際して夫婦が共同で築いた財産を分け合う作業です。
したがって、財産分与の中心は、夫婦共有財産の清算です。夫婦は結婚後協力して預貯金を作ったり、住宅や自動車を購入したりしますが、離婚にあたってはこれらを清算します。
協力して築いた財産は、夫婦の共有財産
夫婦の財産については、どちらかの名義になっていることが多いといえます。
ただし、たとえば夫が得た給与で購入したものであっても、妻が家庭で家事や育児等を行うという協力があってこそ形成し維持できたものだといえます。したがって、たとえ一方の名義の財産であっても夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となるのです。
このように、財産分与の対象は、名義のいかんにかかわらず、夫婦の協力で形成・維持してきた財産ということになります。
また、婚姻前から各自が有していた財産や、相続で得た財産などは特有財産といって清算の対象になりませんが、この維持に特別の寄与が認められる場合、寄与に応じた分与を求めることができる場合があります。
財産分与は、夫婦どちらからでも請求可能
財産分与は、夫婦のどちらからでも請求することが可能です。たとえば、給与所得を得ていたのが夫のみだった場合でも、夫側から請求することができます。逆に、所得を得ていない妻側から請求することも可能です。
また、不貞行為をするなどして離婚原因を作った側であっても、財産分与を求めることはできます。
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なる場合がございます。
財産分与には種類がある
一般的に離婚の際行われる「財産分与」とは、単純に婚姻生活中に夫婦で築いた財産を分割することを指します。しかし、そのほかにも各家庭の事情によって、財産分与に加味すべき内容が異なります。
そこで財産分与は、主に以下3つの要素で構成されることになります。
清算的(せいさんてき)財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの寄与の程度に応じて公平に分配することを清算的財産分与といいます。通常、単に財産分与という場合は、この清算的財産分与を指します。
扶養的(ふようてき)財産分与
共有財産を公平に分配し慰謝料などの金銭を支払っても、一方の離婚後の生活に経済的な不安が残る場合、金銭を補充して一方の離婚後の生活維持を図ることを扶養的財産分与といいます。
夫から妻に支払われるケースが多くを占めていますが、この扶養的財産分与を行うことは実のところ義務ではありません。そのため、「離婚後も働けない理由がある」などの事情があるときに、双方が話し合って決めていくことになります。
裁判になった場合は、実際にどの程度、生活が困難に陥るのかが考慮されることになります。
慰謝料的(いしゃりょうてき)財産分与
相手方が慰謝料を支払う義務を負う場合に、それを加味した財産分与を行うことができます。これが、慰謝料的財産分与です。
ただし、相手方に不倫やDVといった行為が認められる場合、財産分与とは別に慰謝料の請求と支払いがなされることが多く、慰謝料的意味合いを含む財産分与が発生するケースはあまりありません。
協議離婚などで慰謝料の名目をはっきりと定めない場合においては、慰謝料的意味合いを含む財産分与が行われるケースもあります。
なお、慰謝料としての財産分与と離婚後の生活扶養のための要素を有する財産分与については、対象が共有財産には限られません。
財産分与の対象となるのは?
財産分与の対象となる財産は、婚姻生活中、夫婦が互いに協力して築いた財産のみです。「離婚の際に手元にある財産すべて」ではありません。つまり、夫婦のそれぞれが保有している個人的な財産は含まれないということを知っておきましょう。
財産分与の対象となる、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産を「共有財産」といいます。これに対して、財産分与の対象とならない、夫婦のそれぞれが保有する財産を「特有財産」といいます。
共有財産
不動産
結婚後に購入した土地や住宅などの不動産は、共有財産です。
ただし、親族から相続した不動産は、たとえ婚姻中に取得したものでも共有財産には含まれません。また、不動産の購入原資が、結婚後に夫婦で築いた共有財産ではなく、一方が結婚前より有していた財産である場合や、親族からの援助であった場合には、特有財産の派生物であるとして財産分与の対象に含まれないか、寄与度が小さいとして、分与割合が2分の1より小さくなる可能性があります。
金銭ではないが経済的に価値があるもの
自動車、有価証券など、絵画や骨董(こっとう)品など値打ちがあるもの、家具や電化製品など生活に必要なものといった、金銭ではなくても一定の経済的価値が認められるもので、婚姻期間中に取得したものは、すべて共有財産となります。
ただし不動産の場合と同様に、購入原資が問題になる場合があります。
保険料
婚姻中に終身保険や子どもの学資保険などに加入した場合、離婚時にこれらを解約することで払い戻される返戻金も、共有財産として財産分与の対象となります。
また、婚姻中に加入した保険を一方が引き継ぐ場合は、返戻金に相当する額を相手方に支払う必要があります。なお、支払い原資が問題になるのは不動産等と同様です。
退職金
退職金は夫婦のそれぞれが勤務先から支払われるものですが、婚姻中のお互いの貢献が反映された金銭であることから、共有財産とみなされます。
ただし、原則2分の1の分配となるからといって、もらった退職金の半額を分与するわけではありません。
たとえば、夫の勤続年数が40年、そのうちの婚姻期間が20年、勤続40年に相当する退職金額が1000万円だった場合を例に考えてみましょう。この場合、夫婦の共有財産とみなされるのは1000万円×20/40の500万円です。夫と妻の財産分与の割合を2分の1とした場合、妻の取り分は500万円のさらに半分である250万円となります。
また、夫の退職まであと数年で将来退職金をもらうことが確実だと判断される場合は、離婚時に退職金が支払われていなくても、将来の退職金に相当する額のうち、共有財産とみなされる範囲の金額を財産分与として請求することも可能な場合があります。
年金
年金は、婚姻期間中に納付実績がある分のみ分割する必要があります。夫婦のどちらかが年金の第3号被保険者であった場合など、それぞれが加入している年金制度によっても詳細が異なります。まずは年金事務所に確認すべきでしょう。
現金や預貯金
預貯金に関しては、結婚後に発生したものであれば基本的にはすべて共有財産の対象です。たとえば、婚姻中の生活費を夫名義の口座で管理していた場合も、夫が名義人だからといって夫個人の資産になることはありません。
また、婚姻後、夫婦で資産運用をするために購入した株(有価証券)なども財産分与の対象となり得ます。ただし、相続財産などは除きます。
家電や家具
結婚後、生活に必要として購入した家具や家電などについても、共有財産として財産分与の対象となります。
特有財産
婚姻以前の財産
婚姻以前におのおのが形成した預貯金、実家から持ってきた嫁入り道具など、婚姻以前のそれぞれの財産は、特有財産とみなされるので財産分与の対象とはなりません。
もっとも特有財産が存在する場合でも、特有財産の価値の維持、増加に寄与していた事実があった場合には、寄与分について財産分与の対象と考えることもできます。
親族から相続した財産
婚姻以前・婚姻中にかかわらず、親兄弟の死亡により親族から相続した土地や建物などの財産は、特有財産となります。なお特有財産の価値の維持、増加に寄与していた場合に、寄与分を財産分与の対象と考えることができるのは同様です。
バッグやアクセサリー、車等
ブランドもののバッグや高価な宝石があしらわれたアクセサリー、さらにはスポーツカーなども経済的価値のあるものです。しかし、おのおのが特有財産から支出した場合で、自分の所有物として使用している場合は特有財産となるため財産分与の対象とはなりません。
また、婚約指輪・結婚指輪も夫婦それぞれの所有物となります。さらに、相手からプレゼント(贈与)されたものも各自の特有財産といってよいでしょう。
共有財産・固有財産の区別が難しいもの
配偶者が自営業者だった場合における株式や資産について、財産分与の対象になるのかどうかが争われるケースが少なくありません。このようなケースでは、状況に応じて個別に判断されることがあります。
ローンや借金など、マイナスの財産も考慮されることに注意
財産分与では、預貯金といったプラスの財産だけでなく、婚姻中に借り入れた住宅ローン、子どもの教育ローン、生活費や子どもの養育費のための借金といったマイナスの財産も考慮される点に注意が必要です。マイナスの財産がある場合は、それらをプラスの財産から差し引き、プラスの財産が多い場合のみ財産分与が行われるのが一般的です。
ただし、婚姻生活とは無関係の借金や個人的な趣味のために行われた借金は、おのおのが負担すべき負債です。たとえば、夫婦の生活レベルとはかけ離れた高級外車を夫がローンを組んで購入したような場合は、婚姻生活とは関連性のない支出であり、婚姻生活の維持にほとんど寄与していないとして、考慮対象から除外するように主張すべきでしょう。
財産分与の割合と方法。財産を「どう分けるか」
財産分与の割合は半分(2分の1)
では、清算といってもその割合はどうなるのでしょうか?
法律上明文化されているわけではありませんが、裁判所の判決においても、夫婦のそれぞれに分配する共有財産の割合は2分の1とする考え方が基本です。
一方が家事に従事する専業主婦(主夫)の場合も、原則として2分の1とされます。これは、働きに出て収入を得られるのは、家庭内の家事を引き受ける側の支えがあるためだとする考え方に基づいています。
もちろん、共有財産に対する貢献度はそれぞれの夫婦によって異なります。たとえば、妻も夫と同程度に外で働きながら家事・育児全般も担っていたという場合には、妻のほうにより多く財産が分配される可能性もあります。反対に、夫が医師や弁護士といった社会的地位の高い職業に就いており、妻が専業主婦として夫を支えていたという場合は、共有財産に対して夫の貢献度がより高く評価される可能性もあります。
もっとも、2分の1という割合を変更するためには、財産形成への貢献度が顕著であることを証拠により証明する必要があり、現実的には、この割合が変更されるということはあまり多くないでしょう。
共有財産をどう分けるかについて、ご相談者さまの中には、
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにもかかわらず、家事はすべて私がやり夫は何もしていないのだから、私の方が多くもらえるのは当然」
と考える方もいらっしゃいます。
夫婦には、さまざまな形がありますが「財産形成にどれだけ貢献したか」というのを具体的に算出するのは困難です。そのため、近年では基本的に、2分の1の割合で分けることになっています(2分の1ルールと呼ぶこともあります)。
ただし、前述の通り慰謝料の有無や婚姻していた期間、別居などによって共同生活をしていなかったなど、各家庭の事情によって財産分与の内容が異なることもあります。まずはじっくりと話し合う必要があるでしょう。
交渉次第では、2分の1より多くもらえる可能性も
1:1の割合となるのは、裁判になった場合です。
一方、協議や調停はあくまで合意に基づいて財産分与がされるので、お互いの合意があれば、自由な割合で分けることができます。交渉次第では2分の1よりも多くもらえる可能性があります。
財産分与の決め方
①協議(話し合い)する
離婚をする前であっても、離婚した後であっても、まずは協議(話し合い)からはじめることになります。双方がすべての財産とその内容を確認した上で、どの割合でどのような方法で財産分与をするかについて、話し合います。
なお、慰謝料などの要素がある場合は、協議の時点でそれらを明らかにした上で話し合いを進めてください。直接の話し合いが難しいときは、弁護士を代理人として委任することも可能です。
協議の上、双方が合意したときは、後日トラブルになることを避けるためにも、詳細を記した協議書を作成します。さらには、万が一の場合に備え、強制執行認諾条項をつけた公正証書を作成しておいたほうがよいでしょう。
②家庭裁判所へ調停を申し立てる
協議が決裂したときは、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
離婚前であれば、「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を、離婚後の財産分与の話であれば「財産分与請求の調停」を申し立てます。
調停を通じて互いに合意できれば、調停調書が発行されます。調停調書は強い法的強制力を持つ公文書です。発行された調停調書は保管してください。
③裁判所の判断を仰ぐ
調停でも合意に至らず決裂した場合は、審判を行うか、裁判を行うことになります。
なお、審判によって財産分与の内容についての判断が下されたとしても、その内容に不満があれば異議申し立てを行えます。異議申し立てをする際、その理由を記載する必要はありません。
審判を通じても財産分与の内容が決定できないときは、裁判を通じて争うことになります。
裁判では、互いに証拠を基に主張し、最終的な判決が下されます。裁判は最高裁で判決がくだらない限り控訴できるため、決定までの期間は長期化する可能性があるでしょう。
裁判所を通じて財産分与の内容が決定した場合、審判のときは「審判確定証明書」、裁判のときは「判決書」が発行されます。いずれも「調停調書」同様、公文書にあたり強い法的強制力がある書類です。万が一の場合に備え、大切に保管しましょう。
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なる場合がございます。
財産分与を取り決める際の注意点
離婚後2年以内に請求しない場合は、請求できなくなる
財産分与に関しては、離婚後に改めて話し合うことも可能です。
しかし、離婚の成立から2年の請求期限があることに注意が必要です。財産分与の請求期限は慰謝料請求の場合と異なり、法律上は「除斥期間」と解されているため、基本的に期限の延長・中断はできません。
もちろん、調停や審判、裁判の手続きをとっている最中に2年の期間が過ぎてしまった場合は、これを過ぎても財産分与の権利が失われることはありません。しかし、それ以外の場合では期限が過ぎてしまうと請求ができなくなるため、財産分与についてはそのほか離婚の際に取り決めることと同様、可能な限り離婚する前に決めておくほうがよいでしょう。
離婚を切り出す前に共有財産の洗い出しを
夫婦の共有財産がどれくらいあるのかを把握する前に離婚を切り出してしまうと、相手方が財産を隠そうとするケースがあります。
財産を渡したくないという目的で共有財産を隠されてしまうと、正確な情報を集めるために交渉を要するなど手間がかかるものです。さらに、2年の請求期限が過ぎてしまえば、後からほかに共有財産があったことが判明しても、取り返すことはできなくなってしまいます。
自分名義のものはもちろん、預金通帳の場所や株式などの保有の有無は、日頃から把握するように努めましょう。また、配偶者名義の預金残高、源泉徴収、給与明細などコピーがとれるものに関しては、証拠を保存しておくことも重要です。
相手に隠し財産がないか調査する
場合によっては、相手が財産を隠し持っている場合もあります。
へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などが代表例です。当事務所では徹底的に相手の財産について調査し、すべての財産を明らかにすることを目指します。
財産に見落としはないか確認する
夫婦同士だけで取り決めをした場合、今ある財産について見落とすことはそれほど多くありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがしばしばあります。
当事務所では、対象となり得る財産を漏れなく検討した上、公正な財産分与を目指します。
税金について考慮しておく
財産分与に伴い、課税されてしまうのではないかという心配を抱く方もいるでしょう。結論からいえば、金銭で受け取る財産分与に関しては、基本的に税金がかかることはありません。
ただし、不動産を分与する場合、金額によっては贈与税、譲渡所得税、さらに登記手続きの際の費用などがかかる可能性があります。また、不動産の場合は、売却時の時価などもかかわってきます。共有財産に土地や建物がある場合は、弁護士に相談をするほか、不動産会社の無料査定を活用したり、税理士に相談したりするのがよいでしょう。
弁護士からのアドバイス
現金のみの場合、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、いろいろなものが含まれると、複雑になってきます。
こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやりとりを有利に進める交渉力と法律知識が必要です。
財産分与の際に発生する負担を避け、リスクをヘッジするには、法律と交渉のプロである弁護士を利用されることを、おすすめいたします。
また、弁護士に相談されることで、自分では思いつかなかった解決策などのアドバイスが受けられることがあるでしょう。
当事務所では、財産分与に関して多くの実績があります。
「交渉によって家に住みながら、相手に住宅ローンを払ってもらえることになった」「最初は相手から400万円くらいの提示をされていたが結果的に2000万円以上の財産をもらえることになった」こういった事例も珍しくありません。
また、ベリーベスト法律事務所グループ傘下には、税理士や土地家屋調査士が所属しているので、ワンストップでの対応も可能です。離婚時の財産分与でお困りの際は、ベリーベスト法律事務所に、ぜひご相談ください。
「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。