夫が愛人を作って家を飛び出してしまいました。
夫は、あと1年後に長年勤めてきた会社を退職するのですが、退職金が愛人の手に渡るなんて許せません。
なんとかこの退職金を財産分与としてもらえないでしょうか?
考え方に争いはありますが、一般的には、将来支給される蓋然性の高い退職金であれば、財産分与の対象になります。
もちろん、既に支給された退職金が財産分与の対象になることに争いはありません。これは、退職金が、給料の後払い的性格を有するものといえるからです。
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