1年後に退職する夫の退職金は、財産分与の対象になりますか?

夫が愛人を作ってから、家に帰ってきません。夫は、あと1年後に長年勤めてきた会社を退職するのですが、退職金が愛人の手に渡るなんて許せない気持ちです。
なんとか、この退職金を財産分与に含むことはできないでしょうか?

考え方に争いはありますが、一般的には、将来支給される蓋然性の高い退職金であれば、財産分与の対象になります。

もちろん、すでに支給された退職金が財産分与の対象になることに争いはありません。これは、退職金が給料の後払い的性格を有するものといえるからです。

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