養育費を受け取る側に、贈与税などの税金はかかりますか?

離婚の際に、子どもの養育費を月々支払ってもらう取り決めを行いました。これについて、私は贈与税などの税金を支払う必要はありますか?

税法上、生活費または教育費に充てるための贈与によって取得した財産のうち、通常必要と認められる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入されず、非課税となっています。

そのため、受け取る金銭が子どもの養育費として「通常必要と認められるもの」と言えるのであれば、贈与税を支払う必要はありません。月々数万円程度を元配偶者から受け取るという程度であれば、「通常必要と認められるもの」であると思われますので、贈与税はかからないでしょう。

なお、養育費を預貯金として貯めていた場合や、株式や家屋の購入代金に充てた場合などは、「通常必要と認められる」ものとはみなされず、贈与税がかかることに注意が必要です。

養育費については、月々の支払いではないく、まとめて一括で支払ってもらうケースもあります。この場合は、本来必要な都度支払われるべき養育費の性質上、「通常必要と認められる」ものではないとされ、贈与税がかかってしまう可能性があることを覚えておくとよいでしょう。

離婚や養育費などでお困りの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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