離婚する夫から、月々、子の養育費を支払ってもらう合意をしたのですが、これについて私は贈与税を支払う必要はあるのでしょうか?
税法上、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、「通常必要と認められる」財産の価額は、贈与税の課税価格に算入されず、非課税となっています。
ですので、あなたが受け取る金額が、お子さんの養育費として通常必要と認められるものといえれば、贈与税を支払う必要はありません。あなたが月々数万円程度を夫から受け取るという程度であれば、「通常必要と認められる」ものであると思われますので、贈与税はかからないでしょう。
なお、養育費としてもらっても、これを預貯金として貯めていた場合や、株式や家屋の購入代金に充てた場合などは、「通常必要と認められる」ものとはみなされず、贈与税がかかりますので、注意が必要です。
また、今回は異なるようですが、仮に養育費をまとめて一括で支払ってもらった場合は、本来必要な都度支払われるべき養育費の性質上、「通常必要と認められる」ものではないとされ、これにも贈与税がかかってしまうことを覚えておくと良いでしょう。
課税、非課税の対象についてお悩みの際は、まずはご相談ください。
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