熟年離婚に踏み切る要因は人それぞれありますが、「第二の人生を楽しみたい」という思いを持っている方も多いのではないでしょうか。
熟年離婚の場合、長年にわたり夫婦で築いてきた財産の他、退職金や年金分割など、離婚後の生活設計に欠かせないお金が絡む問題が多くなります。
第二の人生をスタートさせた後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、熟年離婚に関するお金について押さえておきたいポイントをまとめました。
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熟年離婚と退職金の財産分与
熟年離婚も普通の離婚と同様、離婚時に財産分与が行われ、婚姻中に夫婦が築いた財産は、原則として2分の1ずつに分けられます。
熟年離婚における財産分与で問題になることが多いのが夫の退職金についてです。
多くの男性が、退職金は離婚しても自分のものであると思われているのですが、退職金も財産分与の対象となります。定年後に退職金を受け取っていて、既に夫婦の共有財産となっている場合はもちろん、定年前であっても、将来受け取ることが予定されている退職金については財産分与の対象となるのです。
これは、退職金は、夫が長年その会社に勤めて貢献をしたことに対する対価であるところ、退職金の算定期間となる勤続年数のうち、少なくとも婚姻後の期間については、夫が滞りなく勤務を継続したことについて妻にも一定の貢献(いわゆる内助の功)があるという考え方に基づいています。
熟年離婚と年金分割
年金分割とは
熟年離婚した女性にとってもっとも重要なのは、離婚後の経済的な問題です。前述のように、長年、専業主婦やパートタイマーであった女性が、いきなり正社員やフルタイムの職に就くのは簡単ではありません。そこで重要になってくるのが年金分割です。
年金分割とは、離婚後に、配偶者の一方の年金保険料の納付実績を、もう一方の配偶者の納付実績として取り扱う制度をいいます。よく誤解されている方が多いのですが、支給される年金自体を分け合うものではありません。あくまで、婚姻中の年金保険料の支払実績を分け合うものです。
共働き夫婦の場合の年金分割
例えば、共働きで、夫も妻も厚生年金保険に加入している場合で、夫の平均収入が月額50万円で、妻の平均収入が月額30万円だとすると、毎月納めている年金保険料は夫の方が多いのですが、この場合、年金分割により、婚姻中に夫婦双方が支払った年金保険料を合計して、その半分ずつを夫と妻それぞれの納付実績として将来の年金を計算することになります。
専業主婦の年金分割
妻が専業主婦で、夫が厚生年金保険に加入している場合、妻は保険料を支払わなくても、国民年金の第3号被保険者として扱われます。その結果、夫は将来、国民年金と厚生年金を、妻は国民年金を受給することができます。
しかし、離婚してしまうと、妻は国民年金だけになってしまうことから、年金分割により、婚姻中に夫が支払った厚生年金の保険料の2分の1を、妻が支払ったものとして扱うことになり、これを元に、将来妻の年金額が算定されます。
年金分割の手続き
専業主婦等の国民年金の第3号被保険者が離婚した場合は、夫の合意が無くても妻が日本年金機構に年金分割(3号分割)の請求をすることで、年金が分割されます。
これに対し、夫婦がともに厚生年金に加入していたような場合に、離婚に伴って年金分割を行うには、夫婦の合意が必要です。
熟年離婚で後悔しないために
熟年離婚の場合、通常の離婚と異なり、夫側にも妻側にも、離婚後の生活面での問題が生じる可能性があります。また、婚姻期間が長かったために、財産分与の対象となる財産が高額になりがちであることから、合意が得られにくいという点もあります。
財産分与においては、自宅の不動産に住宅ローンが残っていて分割が難しかったり、退職金や年金分割の問題も絡んできたりすることから、法律的な専門知識も欠かせません。
若い頃の離婚に比べればハードルの高い熟年離婚ですが、離婚してその後の人生を自分らしく生きるという選択を選ぶ以上、離婚後に後悔しないようにしなければなりません。思い付きで離婚するのではなく、法律の専門家である弁護士に相談する等して、しっかりと準備をしてから離婚することが大切といえるでしょう。
また、事前に専門家等に相談することで離婚を思い止まることもあると思います。そもそも離婚という選択が正しいのかどうかという点についても、第三者の意見を踏まえて再検討するということも必要な過程なのではないかと思います。