婚約破棄婚約解消
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婚約破棄で、
こんなお悩み抱えていませんか?

婚約破棄をされた方

  • 突然の婚約破棄で精神的苦痛を受けたため、慰謝料を請求したい
  • 結婚の約束をしていた相手が既婚者だった
  • 妊娠中に婚約破棄をされたため、慰謝料と養育費を請求したい
  • 婚約者の親から結婚を反対されて婚約破棄になったため、慰謝料を請求したい
  • 結婚目前に婚約破棄をされたため、結婚式場代など準備にかかった費用を支払ってほしい
  • 結婚前提で転職したのに婚約破棄となったため、下がった給料分の損害賠償請求をしたい
  • 同棲のために引っ越しでかかった費用を支払ってほしい

婚約破棄をした方、
考えている方

  • 結婚前提で交際していたが、価値観の違いに気付き、婚約破棄をしたいと考えている
  • 婚約者が浮気をしていたため、婚約解消と慰謝料請求を行いたい
  • 婚約者のDVやモラハラに耐えられなくなってしまった
  • 婚約を解消するにあたって、トラブルにならないための進め方やアドバイスが欲しい
  • 婚約解消を切り出しているものの、婚約者が拒んで話が進まない
  • 相手に別れを告げたところ、「婚約破棄だ」と慰謝料請求をされている

弁護士が問題解決の
お手伝いをいたします

婚約破棄をされた方

  • 弁護士が代理人として交渉を行い、慰謝料や結婚に関してかかった費用を元婚約者に請求します
  • 感情的になってしまい、当事者同士での話し合いが進まない場合、弁護士が介入して解決します

婚約破棄をした方、考えている方

  • 婚約解消に向けて、よりよい進め方のアドバイスをします
  • 慰謝料を請求されている場合、適切な金額になるよう、弁護士が代理人となって元婚約者と交渉を行います
弁護士 安達里美(大阪弁護士会)
離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
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婚約の定義と
法的に婚約が認められる条件

婚約とは、交際中のふたりが「将来、結婚しよう」と約束を交わし合うことです。法律上の規定や手続きはありませんが、契約の一種として法的効力を伴います。
そのため、一方の勝手な都合でその約束が果たされないことになれば、婚約破棄(婚約不履行)として法的責任を負うことになります。

「ふたりは婚約していた」と法的に認められる可能性が高くなるのは、以下のような場合です。

  • LINEやメール、手紙などで結婚を前提としたやりとりの記録がある
  • 両親に結婚のあいさつをした
  • 結納を行った
  • 婚約指輪や結婚指輪を渡した
  • 結婚式場の下見に行った、予約をした
  • 同棲していた
法的に婚約が認められる状況なのかお悩みのときには、まずは弁護士にご相談ください。

婚約破棄 Q&A

Q1
婚約破棄とは? 婚約解消と何が違う?
A1

婚約破棄とは、交際中に結婚の約束を交わした事実があるものの、一方的に別れを告げること・告げられることです。婚約破棄という言い方とは別に、婚約不履行と呼ぶこともあります。対して、婚約解消は、話し合いでお互いに納得したうえで、結婚せずに別れることです。

Q2
口約束での婚約は成立する?
A2

口約束であっても、お互いに強く真剣な思いをもって結婚の約束を交わしていたケースでは、婚約が成立する場合があります。ただし、婚約破棄での慰謝料請求にあたっては、口約束での婚約を証明することは難しいと言えるでしょう。

Q3
一方的に婚約破棄された場合、必ず慰謝料を請求できる?
A3

相手と婚約関係にあった事実を証明できる状態であることに加え、正当な理由もなく婚約破棄を告げられた場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

Q4
結婚前提で同棲のために引っ越しにかかった費用は、元婚約者に支払ってもらえる?
A4

敷金礼金や仲介手数料のような初期費用など、引っ越しのためにかかった費用は、財産的損害として元婚約者に損害賠償請求できる可能性があります。

Q5
結婚のために収入が下がる形で転職をしたが、元婚約者には収入減少分の損害賠償請求をすることはできる?
A5

結婚を前提に転職をして収入が下がった場合は、逸失利益(そのことがなければ、本来得られていたはずの収入)として、元婚約者に損害賠償請求を行うことが可能です。

Q6
何年前の婚約破棄まで慰謝料を請求できる?
A6

基本的には、婚約破棄(婚約不履行)から3年が経過すると、慰謝料請求ができなくなります。
慰謝料請求をお考えの方は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。

Q7
相手が既婚者だと発覚した場合、婚約解消とともに慰謝料請求をすることができる?
A7

相手が既婚者だと知らずに婚約していた際には、婚約解消とともに貞操権の侵害を理由に慰謝料請求を行うことができる可能性があります。

Q8
相手が既婚者であることを隠していた場合、結婚詐欺で訴えることはできる?
A8

単に「相手が既婚者だった」というだけでは、結婚詐欺として訴えることはできません。ただし、既婚者であることを隠されていただけでなく、結婚を理由に金銭をだまし取られていたというケースについては結婚詐欺にあたりますので、警察に相談するようにしましょう。
なお、貞操権の侵害を理由に、慰謝料を請求できる可能性はあります。

Q9
婚約者が肉体関係を伴う浮気をしていた場合、婚約破棄することはできる?
A9

婚約者が別の方と肉体関係をもっていた(浮気の事実がある)場合、「婚約解消は正当な理由である」と認められる可能性が高いでしょう。そのため、慰謝料請求をされることはなく、浮気された側として、婚約者や浮気相手に慰謝料請求できるケースがあります。

Q10
婚約解消の話し合いがなかなか進まない場合は、どうしたらよい?
A10

話し合いが平行線のままで進まなくなってしまった場合、弁護士に相談することで解決できる可能性が高まります。弁護士は相手との交渉を代理で行うことができるので、精神的な負担も軽減されるでしょう。

Q11
結納金や婚約指輪など、結婚準備にかかった費用は請求できる?
A11

婚約解消する際、結婚準備に要した費用などについては、基本的に返還請求することが可能です。しかし、結納金や婚約指輪等を渡した側に非がある場合などは、費用の返還請求が認められないことがあります。また、結婚式場や披露宴のキャンセル代などのように戻ってこない費用については、非がある側に全額の支払い義務が生じることが一般的です。

Q12
妊娠している場合、婚約解消にあたって慰謝料や養育費を請求できる?
A12

一方的に婚約解消を告げられたり、婚約者に不貞行為などの非があって婚約破棄をしたりする場合は、慰謝料請求ができる可能性があります。養育費に関しては、「認知」という手続きを行うことで、相手に支払いを請求することが可能です。

Q13
婚約解消をするにあたって、どのような注意点がある?
A13

婚約解消の話し合いをするにあたって、結論が出ずに話が平行線をたどったり、トラブルに発展してしまったりする場合があります。また、パートナーとの婚約解消をするだけの正当な理由がない場合は、婚約破棄による慰謝料請求が認められる可能性があるため、注意が必要です。婚約解消にあたり、慰謝料を請求される可能性があるかどうか判断がつかない場合など、お悩みがある際には弁護士にご相談ください。

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解決事例

婚約は不成立と反論されたが、婚約不当破棄を認めさせて慰謝料を支払わせた事例

解決金額
70万円
依頼者A
20代 女性 会社員
相手側B
20代 男性 会社員
相談内容と結果

【ご相談に至った経緯】

入籍予定の3週間前に、ささいなことで喧嘩し、相手方のBさんが家出してしまいました。

Bさんが自宅に戻ってきてから、結婚に向けての話を進めようとしましたが、Bさんから「性格や価値観が合わないから別れてほしい」と言われました。

依頼者Aさんは、ご両親や職場にも報告して、転職までされていたこともあり、「Bさんの考えや価値観に合わないところがあるのなら直す」とBさんに歩み寄っていらっしゃいましたが、Bさんから「それは難しい」と断られてしまいました。

Bさんのご両親に間に入ってもらい、Aさんはもう一度やり直そうとしましたが、雰囲気がよくなることはなく、また揉めてしまいました。

今後について考えるためにも、ご相談日の1か月くらい前から別居に至りました。Aさんは、ひとまず実家に帰ることにしました。Bさんからは、「新しい出会いを探してくれ。お互い何があっても会わない」と言われてしまいました。

【ご相談内容】

Aさんは、Bさんと結婚したい気持ちがあり、やり直したいと考えていらっしゃいましたが、現実にはやり直すのは難しいということも思っていらっしゃいました。

結婚を見越して転職や引っ越しまでされていらしたAさんとしては、その費用がかかるばかりか、減収までしておられましたので、その減収分をBさんに補塡(ほてん)してもらいたいというご希望がありました。

住居については、同居をするにあたり、家具家電をそろえられたので、別れるのであれば、その費用などをBさんに支払ってほしいというご希望もありました。

Aさんは、Bさんの浮気を疑っておられましたが、さすがに証拠はとれませんでした。

以上の事実経過から、AさんはBさんの婚約破棄の理由が正当なものとは思えなかったために慰謝料を請求したい、というご相談内容でした。

【ベリーベストの対応とその結果】

まず、婚約の不当破棄に該当するとして、Bさんに慰謝料を請求しました。Bさんは、「Aさんとの関係では、婚約は不成立で、慰謝料を支払う義務は生じない」と反論してきました。Aさんは、Bさんが署名をして、Bさん自らが見つけてきた証人のお名前を記載した婚姻届を所持していらっしゃいました。そこで、こちらとしては、焦らずに、淡々とAさんの主張をしばらく手紙で伝えていました。Bさんが、こちらが所持している証拠と矛盾した主張をしてくれるのを待つことにしました。すると、Bさんが「婚約をしたと認められるほどの事情はない」と主張してきました。これをきっかけとして、「Bさんが署名し、完成させた婚姻届が存在する」ということを主張したところ、Bさんは、婚約は成立したということを認めて、「慰謝料を支払います」と譲歩してきました。引っ越し費用や家電製品の費用の一部を回収できたため、Aさんは満足されて、和解により解決に至りました。

本件では、Bさんにしばらく好きなように主張をしてもらい、Bさんが矛盾した主張をしてきたタイミングで、Aさんが所持していた証拠を有効活用したことが解決のポイントになりました。単に証拠を最初に示していたら、婚約の成立について、議論が紛糾し、訴訟になっていたかもしれません。Bさんが矛盾した主張をしたという事実すらも利用し、証拠を最大限に活用するタイミングを選択したことで、早期解決につなげることができました。

婚約者の浮気相手に慰謝料請求し、現金90万円を一括で獲得した事例

解決金額
90万円
依頼者A
30代 女性 会社員
相手側B
30代 男性 自営業
相談内容と結果

【ご相談に至った経緯】

依頼者Aさんは、婚約者であるBさんと平穏に暮らしていました。Aさんは、Bさんと7~8年前に交際をはじめ、結婚を決めてから2年ほど同居を続けていました。同居を続けているなかで、Bさんが、浮気相手Cさんと性行為に及んでいることが発覚しました。Aさんは、Bさんを問い詰めて、CさんにLINEで連絡をさせ、性行為の事実を認めさせる証拠を作りました。

【ご相談内容】

その後、BさんからのLINEの様子がおかしいことに気が付いたのか、Cさんからの連絡が途絶えてしまいました。このまま逃げられては困るという思いから、Aさんは、弁護士に依頼をして、Cさんに慰謝料を請求することになりました。

【ベリーベストの対応とその結果】

Aさんは、Bさんが経営する店でCさんと一度会ったことがあり、携帯電話の番号を交換していました。当事務所弁護士が、携帯電話の番号をもとに携帯会社に対し、23条照会(弁護士会照会)を行って、氏名住所を開示させました。その後、住民票の職務上請求を行いました。住民票が届き次第、当事務所からCさんに架電し、慰謝料の支払いを求めました。架電したところ、「家族にはバレたくない。現金一括払いで支払うので、示談してほしい」との言質を引き出すことに成功しました。数日後、示談書と現金の交付を当事務所で行いました。

解決のポイントとなったのは、Cさんの携帯電話の番号を把握していたことです。弁護士であれば、23条照会によって住所を把握することができますので、その住所をもとに住民票を市区町村に職務上請求し、住民票から家族構成を把握することが可能です。家族構成を把握すると、「早めに交渉で解決したほうが、あなたのためにもよいと思います」といった交渉ができるようになることで、スピード解決につながります。

身勝手に婚約を解消した相手から慰謝料を獲得した事例

解決金額
118万円
依頼者A
20代 女性 会社員
相手側B
20代 男性 会社員
相談内容と結果

【ご相談に至った経緯】

ご相談にいらしたAさんは、当時交際し、同居もしていたBさんから交際を解消したいという申し出を受けました。

おふたりは結婚式場を予約し、親への挨拶も済ませていましたので、Aさんは、突然のBさんからの交際解消の申し出に納得できず、Aさんの母親も交えた話し合いの場を設けました。

その際にも、Bさんが考えを改めることはなく、交際解消の理由として、Aさんが自立できていないことや、Bさん自身が多忙のために家のことができていないという理由をあげていましたが、Aさんとしては、納得ができませんでした。

【ご相談内容】

Aさんは、親族や職場にも結婚することを伝えており、結婚式場には申込金を収めるなど、結婚に向けた準備を進めていました。

このような準備が全て無駄になり、職場や親族へも顔向けできないということで、慰謝料、式場のキャンセル料、Bさんと同居するために使った転居費用、家具の購入費用についての支払いを請求したいとご希望でした。

【ベリーベストの対応とその結果】

不当な婚約破棄であるとして、Bさんに対して慰謝料200万円、その他、式場のキャンセル料など41万円、合計241万円を請求しました。Bさんも弁護士をつけましたので、交渉は弁護士同士が行いました。Bさん側とは、婚約が成立していたかどうかの争いはせず、慰謝料の金額が主な争点となりました。当初、Bさん側は、「婚約解消となったのはAさんにも原因がある」という主張をし、慰謝料については払うつもりはないとの姿勢でしたが、最終的には解決金として118万円を獲得しています。

当初、Bさん側は、慰謝料について認めようとしませんでしたので、Aさんが準備していたBさんからAさんにあてた手紙に基づいて、Bさんが自身に責任があることを認めている点を主張し、また、Bさんから婚約を破棄されたことで、Aさんが受けた精神的な苦痛についての具体的な事情を述べながら慰謝料が発生する理由を示しました。

希望どおり婚約を解消し、かつ、慰謝料もゼロとした事案

解決金額
0円
依頼者A
30代 男性 無職
相手側B
20代 女性 パート・アルバイト
相談内容と結果

【ご相談に至った経緯】

ご相談者のAさんは、Bさんと婚約し、Bさんの両親との同居を開始しました。

しかしながら、Bさんの両親からの小言や、それにBさんが同調していたことなどに我慢することができず、このままBさんと結婚してよいのかどうか悩むようになり、当事務所へご来所されました。

【ご相談内容】

Aさんは「Bさんと家庭を築くことはできない」と考え、そのことをBさんに伝えましたが、Bさんは納得せず、婚約を解消するのであれば慰謝料を支払うようAさんに求めました。ご自身に婚約解消の原因はなく、慰謝料を払う必要はないと考えたAさんは、Bさんとの交渉を依頼するために当事務所へご来所されました。

【ベリーベストの対応とその結果】

担当弁護士からBさんに速やかに連絡をし、BさんとAさんとの婚約解消に必要な話し合い(ふたりの間に立ち、互いに面と向かっては言えないことを聴取し、Aさんの代理人として協議すること)を行いました。その上で、Bさんに対しては、Aさんからも慰謝料を請求しうる事案であることを説明し、結果、BさんはAさんに対する慰謝料請求を断念し、婚約指輪も返還されました。

特に男女問題については、当事者による話し合いは感情的になりやすく、話がこじれることがあります。そのようなときは弁護士に依頼することで、ご自身で対応する精神的負担が軽減される上に、適切な交渉材料(今回であれば、Bさんからの請求には根拠がないこと、Aさんからの慰謝料請求は理由があると考えられること)を出すことで、スムーズな解決を図ることができる場合が多くあります。

最終的に、今後互いに接触しないことのほか、何も請求しないこと(=清算条項)も付することができました。また、Bさん宅に置いたままであったAさんの荷物の回収もできました。

婚約破棄での損害賠償請求として解決金100万円を獲得しました!

解決金額
100万円
依頼者A
40代 女性 会社員
相手側B
40代 男性 会社員
相談内容と結果

【ご相談に至った経緯】

ご相談者のAさんは、お相手Bさんと3年以上のお付き合いをしており、結婚の約束もしていました。双方のご両親へのあいさつも済ませており、Aさんは、結婚のために退職までしました。しかし、結婚後の子どもをもうけることに関して対立し、Aさんは大きなショックを受けるだけでなく、すでに成立していた婚約も解消となりました。

【ご相談内容】

Aさんとしては、結婚を約束した後で、子どもをもうけることについてBさんが以前とは異なる発言をしたことが婚約解消の原因になったとして、少なくとも退職したことで収入減となった金額に相当する損害を請求したいとのことでした。また、一方的な婚約解消により、精神的にも大きな苦痛を受けて損害が生じているとして、解決金150万円程度の損害賠償を請求することをご希望されていました。

【ベリーベストの対応とその結果】

Aさんのご希望に沿った解決ができるかを検討するため、婚約成立事実の確認や婚約破棄の相手の有責性の確認、損害内容等の確認を行いました。

その結果、難しい点もありBさんからの反論も予想されましたが、本件ではAさんには責任がなく、婚約破棄の事実があり、Bさんに破棄の責任も認められることから、Bさんに対して内容証明でAさんが求めておられる損害賠償の請求を行うことにしました。その後Bさんにも弁護士がつき、以降は弁護士間で解決策を交渉することになりました。

Bさんは、婚約の解消は双方合意の下で行われたので、Bさん側には責任はないとの反論がありました。しかし、当方にて本件の事実関係を確認したとき、Bさんが婚約時点で約束していた将来の子どもについての約束事項がいつの間にか破られ、もっぱらBさんの誓約事項不遵守により結果的に婚約解消に至っており、これで生じたAさんの精神的苦痛について慰謝料を請求するべき事案でありました。

以上の点を交渉でも指摘し、結果、交渉開始から約1か月半という短期で、本件の解決(解決金は100万円)に至りました。

弁護士費用

婚約破棄で慰謝料を請求したい方

相談料

相談料 初回無料
(60分まで)
60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)
  • ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
  • 費用の記載は全て税込金額となります。

着手金

交渉 11万円(税込)
(5時間まで)
超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)
調停 16万5,000円(税込)
(3期日まで)
超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)
訴訟 22万円(税込)
(3期日まで)
超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)
  • 費用の記載は全て税込表示となります。
  • 訴訟期日の回数が着手金総額を4万4,000円(税込)で除した回数を超えた場合には、超えた期日以降、1期日あたり 3万3,000円(税込)の出廷日当を頂戴します。

事務手数料

交渉 1万1,000円(税込)
調停 2万2,000円(税込)
訴訟 3万8,500円(税込)
  • 調停、訴訟の事務手数料に印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
  • 費用の記載は全て税込金額となります。

報酬金

報酬(慰謝料を得られた場合) 得られた額の22%
  • 費用の記載は全て税込金額となります。

婚約破棄で慰謝料を請求された方

相談料

相談料 初回無料
(60分まで)
60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込)
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  • 費用の記載は全て税込金額となります。

着手金

対象となる経済的利益の額 着手金の額
交渉 300万円以下 経済的利益の額の5.5%(ただし、最低5万5,000円(税込))
300万円超 ~ 3,000万円以下 6万6,000円(税込)+経済的利益の額の3.3%
3,000万円超 ~ 3億円以下 39万6,000円(税込)+経済的利益の額の2.2%
3億円超 369万6,000円(税込)+経済的利益の額の1.1%
  • 着手金の額は全て税込金額となります。
  • 弁護士の作業時間は、受領した着手金を2万2,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。
  • 交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。
対象となる経済的利益の額 着手金の額
調停・訴訟 300万円以下 経済的利益の額の11%(ただし、最低22万円(税込))
300万円超 ~ 3,000万円以下 16万5,000円(税込)+経済的利益の額の5.5%
3,000万円超 ~ 3億円以下 82万5,000円(税込)+経済的利益の額の3.3%
3億円超 412万5,000円(税込)+経済的利益の額の2.2%
  • 着手金の額は全て税込金額となります。
  • 弁護士の期日回数は、受領した着手金を4万4,000円(税込)で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には、1期日あたり3万3,000円(税込)の期日日当が追加で発生します。

事務手数料

交渉 1万1,000円(税込)
調停 2万2,000円(税込)
訴訟 3万8,500円(税込)
  • 調停、訴訟の事務手数料に印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
  • 費用の記載は全て税込金額となります。

報酬金

確保した経済的利益の額 報酬金の額
300万円以下 経済的利益の額の22%
300万円超 ~ 3,000万円以下 33万(税込)+経済的利益の額の11%
3,000万円超 ~ 3億円以下 165万(税込)+経済的利益の額の6.5%
3億円超 825万(税込)+経済的利益の額の4.4%
  • 報酬金の額は全て税込金額となります。

後方支援サービス

相談料

法律相談 1万1,000円(税込)
(60分まで)
60分を超えた場合は30分単位端数切り上げ
作業料 2万2,000円(税込)
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60分を超えた場合は30分単位端数切り上げ
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スタッフからご連絡し、弁護士との面談の日程を伺います。

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ご面談

面談当日は、弁護士がお客さまのお悩みとご希望を伺いながら、法的なアドバイスや問題解決への見通し、費用等についてご説明いたします。

初回のご相談は、60分まで無料です。

  • 面談日には、婚約や浮気の証拠、結婚に関してかかった費用等がわかるものをお手元にご用意ください。
STEP4
プランのご提案

弁護士が今後のプランについて、ご提案します。内容をご確認のうえ、ご依頼いただける場合は契約書を交わします。

STEP5
交渉・書面の作成

担当弁護士が元婚約者との交渉や必要書面の作成を行います。また、必要に応じてお客さまとご相談のうえ、裁判所への調停申し立てなどの法的な対処を行っていきます。

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まずはご相談ください

結婚という幸せな未来を誓い合っていたのに、婚約解消や婚約破棄など予想もしなかった展開から、精神的に大きな不安とストレスを抱えていませんか?

結納金や婚約指輪、結婚式場の費用、新居の準備費用など、結婚のために要したお金のことで、どうしたらよいのだろうかと悩んでいる方もいるでしょう。

原則として、これらの費用は不当な理由で婚約解消を申し出た側が負担するべきものです。しかし、その際に不当に高額な請求をされる・支払いを拒否されるなどのトラブルになることもあります。

納得のいかない婚約破棄で、慰謝料請求の問題に発展するケースも少なくありません。

婚約破棄、婚約解消に関するお悩みはひとりで抱え込まずに、ぜひベリーベスト法律事務所の離婚・男女問題専門チームにご相談ください。

お気持ちに寄り添いながら、法的な観点をもって最適な解決策をご提案いたします。

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