2017年07月10日更新 面会交流をさせない元妻に対し、月1回宿泊付の面会交流を認めさせた事例
30代|男性
- 離婚
- 調停
- 面会交流
ご相談に至った経緯
依頼者は約3年前に元妻と調停離婚をし、子供の親権は元妻が取得して養育してきました。依頼者は、離婚時の調停条項として、毎週末に宿泊付の面会交流をする旨の約束を得ていたが、元妻がその約束を履行しなくなり、子供と面会交流できないようになってしまいました。
ご相談内容
子供と面会交流できるようにしてほしい。
ベリーベストの対応とその結果
元妻と任意の話し合いで解決できる可能性は低かったので、裁判所による審判で解決することも視野に入れて、調停を申し立てることにしました。元妻は、現在再婚して新しい夫がおり、子供の家庭環境が事後的に変化したこと等を理由に、月1回の日帰りでの面会交流に変更する旨を希望しました。依頼者としては、最低ラインとして月1回の宿泊付での面会交流を希望しましたので、調停ではお互いの主張が平行線をたどり、合意形成は難しいかに見えました。当方としては、元妻の監護状況に問題があることを主張立証し、子供の福祉のためにも依頼者が月1回の宿泊付での面会交流をする必要があることを強く主張しました。調停での話し合いが暗礁に乗り上げるかに見えたとき、裁判所と相手方代理人と協議した上で、裁判所に調停解決案を提示していただくことになりました。そして、裁判所は、月1回の宿泊付での面会交流を認める旨の調停解決案を提示してくれました。これにより、相手方としても月1回の宿泊付という条件をのまざるを得なくなり、最終的にはその内容での調停が成立しました。
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