まずは解決事例をご覧ください
親権争いにて、充実した面会交流が
合意された事例

- ご相談内容
- 親権獲得。離婚しても
子どもと会いたい。 - ご相談者さま情報
- 40代・男性・専門職
- 婚姻期間
- 15年以上~20年未満
- 子ども
- 2人
- 解決までの期間
- 約7か月
ご相談に至った経緯
離婚にあたり、双方とも2人の子どもの親権獲得を望んでおり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談者Aさんも親権を強く望んでいたことから、離婚調停を申し立てることになりました。
ベリーベストの対応とその結果
性格の不一致等から、離婚同意について、おおむねあるものの、双方が親権の獲得を望んでおり、離婚調停による解決を目指す必要がありました。
また相手方が子どもの日常監護をしていたこと、Aさんがこれまで家族で居住していた居所から転居し、単身で別居を開始したこと等から、親権の獲得は極めて困難であると説得し、充実した面会交流の獲得を図りました。
その結果、月に3回程度の面会交流及び年に数回程度宿泊を伴う面会交流について、合意することができました。
結論を見越した説得と代替案の提示が、解決のポイントとなりました。
月1回、宿泊付きの面会交流を
認めさせた事例

- ご相談内容
- 子どもと面会交流できるようにしてほしい。
- ご相談者さま情報
- 30代・男性・会社員
- 婚姻期間
- 5年以上~10年未満
- 子ども
- 1人
ご相談に至った経緯
ご相談者Aさんは約3年前に元妻Bさんと調停離婚をし、子どもの親権はBさんが取得して養育してきました。Aさんは、離婚時の調停条項として、毎週末に宿泊付きの面会交流をする旨の約束を得ていたが、Bさんがその約束を履行しなくなり、子どもと面会交流できないようになってしまいました。
ベリーベストの対応とその結果
元妻Bさんと任意の話し合いで解決できる可能性は低かったので、裁判所による審判で解決することも視野に入れて、調停を申し立てることにしました。
Bさんは再婚して新しい夫がおり、子どもの家庭環境が事後的に変化したこと等を理由に、月1回の日帰りでの面会交流に変更する旨を希望しました。ご相談者Aさんとしては、最低ラインとして月1回の宿泊付きでの面会交流を希望しましたので、調停ではお互いの主張が平行線をたどり、合意形成は難しいかに見えました。
当事務所としては、Bさんの監護状況に問題があることを主張立証し、子どもの福祉のためにもAさんが月1回の宿泊付きでの面会交流をする必要があることを強く主張しました。調停での話し合いが暗礁に乗り上げるかに見えたとき、裁判所と相手方代理人と協議した上で、裁判所に調停解決案を提示していただくことになりました。
そして裁判所は、月1回の宿泊付きでの面会交流を認める旨の調停解決案を提示してくれました。これにより、相手方としても月1回の宿泊付きという条件をのまざるを得なくなり、最終的にはその内容での調停が成立しました。
面会交流を拒否する別居中の相手方に、
面会交流を認めさせた事例

- ご相談内容
- 長女との面会をしたい。
- ご相談者さま情報
- 30代・男性
ご相談に至った経緯
夫婦喧嘩が絶えず、2歳の長女を連れて別居をした妻が、全く長女に会わせてくれなくなった。
ベリーベストの対応とその結果
Aさんからご相談を受けた後、当事務所はすぐに面会交流の調停の申し立てをしました。
妻のBさんがAさんに対して長女との面会をさせない理由は、「Aさんのことが怖くて嫌いだから」というものでした。夫婦関係がうまくいかなくても離婚をしても、子どもにとって、Aさんがお父さんであることはずっと変わりません。また、子どもが健全に育つためには、父親にも母親にも愛されているという環境を作ることが大切です。
夫婦の諍いの問題と面会交流の問題は全く別であること、長女の成長にとってはAさんと会うことが大切であること等を、調停の場において、繰り返し相手方に伝えました。面会交流が実現できる具体的な方法も、多数ご提案しました。
裁判所において試行面会をしてもらったところ、長女とAさんは問題なく会うことができ、相手方も長女がAさんに会っても大丈夫であると安心するようになりました。最終的に、面会交流を認めるための方法が協議によってまとまり、万が一、相手方が面会交流を拒絶したときに間接強制ができるような具体的な調停条項を作成しました。
面会交流に関するご相談内容の一例
- 面会交流を拒否されており、子どもに会わせてもらえない
- 面会交流の約束を守ってもらえない
- 面会交流の可否や頻度、方法など、条件で揉めている
- 元配偶者と連絡を取りたくないため、代理対応してほしい
お悩みの方はご相談ください
弁護士に依頼する4つのメリット
面会交流の実現のほか、
子どもにとっても無理のない面会交流を目指せる
履行勧告や間接強制など、
面会交流の調停や審判を有利に進められる
配偶者もしくは元配偶者と
会わずに話を進められる
共同親権を希望する場合、
導入に向けて戦略的に動くことができる

離婚前でも、
面会交流は可能です
面会交流は、「相手に子どもを会わせたくない」という一方の親の感情で拒否できるものではありません。
たとえ離婚に向けて別居している状況でも、親には子どもに会う権利があります。また、子どもも親に会う権利があります。
「子どもに会いたい」とお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士 安達 里美(大阪弁護士会)
ベリーベストの強み
初回相談 ※1
60分無料
全国拠点数 ※2
No.1
弁護士による ※3
離婚相談件数
累計124,033件
知見・経験豊富な
専門チーム
の弁護士が対応
- 1. ご相談の内容によっては有料になります。
- 2. 2025年6月現在
- 3. 2011年2月~2025年5月末実績
初めての弁護士相談も、
安心してお任せください

「弁護士」といえば、一般的にお堅いイメージがあるかもしれません。そのため、「弁護士に相談」というと、なんだか勇気が必要だったり、緊張したり、怖い印象があったりと、さまざまな理由から相談をためらってしまう方もいるでしょう。
私たちベリーベストは、あなたが緊張していることも、勇気を出して相談に来てくれたこともしっかりと念頭に置き、話しやすい雰囲気を心がけております。「相談してよかった!」と思っていただけるように尽力いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士相談でよくいただく質問
電話・オンラインでの弁護士相談はできますか?
はい、来所だけでなく、電話やZoomなどを活用したオンライン相談も受け付けております。ご希望される場合には、お問い合わせの際に、事務員にご希望をお伝えください。
【あわせて読みたい】
初めての弁護士相談も大丈夫! 離婚や不倫に関するトラブル相談の流れと準備
オンライン相談(電話・Zoom)について|ベリーベスト法律事務所
法テラスの利用はできますか?
法テラスを利用してのご契約は対応しておりません。
弁護士費用の支払方法として、クレジットカード等は使えますか?
現金とクレジットカード、電子決済(PayPay)によるお支払いが可能です。
現金の場合は直接お持ちいただくか、お振り込みをしていただきます。クレジットカードの場合は、一括払いだけでなく、分割払いも可能です。
詳しくは、 弁護士費用のページをご覧ください。
弁護士相談は無料ですか?
ベリーベスト法律事務所での離婚や男女問題に関する弁護士相談は、初回60分無料です。ただし、ご相談内容によって一部有料となる場合がございます。
詳しくは、費用ページをご覧ください。
弁護士相談は、お電話もしくはお問い合わせフォームからご予約いただくことができます。
たしかな実績と知見を有するベリーベスト法律事務所の弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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土日・祝日に弁護士相談はできますか?
■東京オフィス
土日・祝日もご相談可能です。土日・祝日の法律相談は18時(最終受付17時)まで対応しております。
■東京オフィス以外
土日・祝日の弁護士相談については、各オフィスにより異なります。詳しくは、お問い合わせの際に事務員にご希望をお伝えください。
なお、ベリーベスト法律事務所では、オフィスへのご来所が難しい方のために、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っております。お問い合わせの際に、オンラインでのご相談をご希望の旨、お知らせください。
土日・祝日・夜間のご相談は、弁護士の状況によっては難しい場合もございます。お客さまごとに個別に日程調整をいたしますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせください。
お悩みの方はご相談ください
面会交流は
「子どものため」のもの

面会交流は、協議離婚(話し合いでの離婚)をするときに、「父母が協議で取り決めをすべき子どもの監護についての必要事項」として、民法第766条に定められています。
同時に「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」とも明記されており、面会交流は単なる親の権利ではなく、子どもの権利・利益を守るための制度と位置づけられていることに注意が必要です。
協議離婚ができない際は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて、面会交流の条件を取り決めましょう。
家庭裁判所は、明らかに子どもの利益に反する特段の事情(DV、虐待、連れ去り懸念など)がない限り、会うことを認める傾向にあります。
面会交流の取り決め後でも、
条件を変更できることが
あります
面会交流の条件を取り決めたあとに、現状よりも面会交流の回数を増やしたいなど、「条件を変えたい」と思う方は少なくありません。
協議で話がまとまらない場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることで、「子の利益」を踏まえた中立的な第三者を交えた協議をしたり、裁判官による判断を受けられます。
面会交流調停において、子どもが面会交流の拡大を望んでいたり、従前の実施状況でトラブルがなかったりするケースでは、面会交流の条件を変更できる可能性があります。
面会交流に関するよくある質問
親権がなければ、子どもに会うことはできませんか?
親権がない非監護親でも、親子関係は消滅することなく、子どもと一緒に時間を過ごす権利(=面会交流権)が認められています。
ただし、面会交流権があるとはいえ「子の福祉または子の利益」が最優先であるため、親と面接交渉することで子供に悪影響を与えると判断されてしまうと、その権利も制限を受けることになります。
たとえば、離婚の原因が親から子どもに対する暴力の場合には、子どもと会うことが認められにくいでしょう。さらには、親と離れて新しい環境で生活に馴染んでいこうとしている子どもに悪影響を与えると考えられるようなケースでも、制限されることがあります。
なお、共同親権が導入された後でも、非監護親の権利については同様です。
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面会交流を拒否されているとき、子どもに会うためにできることはありますか?
面会交流を拒否されている場合には、面会交流調停を申し立てることが可能です。また、離婚の際や離婚後に面会交流について調停・審判によって決定している場合には間接強制の申し立てを行うことも考えられます。面会交流の拒否は子どもへの不適切な監護とも言えますので、親権者変更の申し立てなどを行うことも考えられるところです。
面会交流は、子どもが父母からの愛情を感じ、健やかに成長していくための制度です。子どもと会うことができずにお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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面会交流調停の流れとは? 決定内容を守ってもらえない場合の対処法も解説
離婚調停が成立した後も子どもに会うためには、どのような合意をする必要がありますか?
調停で離婚する場合、調停調書という合意書を作成します。この調停調書に、子どもとの面会交流についての取り決めを盛り込むことが必要です。
調停調書に面会交流の定めを明記しておかないと、子どもとの面会について、後に争いが起こるおそれがありますので、合意できた内容をしっかりと明記しておきましょう。
面会交流の一般的な定めは、「月に1回」などひと月の回数のみを記載し、具体的な日時・場所・方法等は当事者の協議に委ねるものです。しかし、相手方が面会交流を妨げるようになった場合、このような抽象的な条項だと履行確保の手段を取り得ません。
相手方が後々面会交流を阻害する可能性がある場合に具体的にどのような文言にすべきかについては、 ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
なお、令和8年(2026年)までに共同親権が導入されます。それを見据えて、面会交流のことを考えていくとよいでしょう。
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面会交流とは|ベリーベスト法律事務所
お悩みの方はご相談ください
弁護士相談の流れ
STEP - 1 お問い合わせ

お電話、メールでのお問い合わせも受け付けております。まずは、お気軽にお問い合わせください。
なお、弁護士との初回相談費用は60分まで無料です。
- ご相談の内容によっては有料となる場合がございます。
電話でお問い合わせの場合
離婚専門のスタッフが、お客さまのご相談内容をお伺いいたします。
メールでお問い合わせの場合
メールフォームの必要事項をご入力の上、お問い合わせください。
「必須」と書かれている項目以外について、差し支えない範囲で記載いただければ、その後のご案内をスムーズに行うことができます。
STEP - 2
ご相談内容のヒアリングと
ご相談日時の予約受け付け

お問い合わせいただいた内容をもとに、スタッフよりお電話もしくはメールにて折り返しご連絡をいたします。
その際は、弁護士相談のために以下の内容をお聞かせください。
- 弁護士に相談したい内容
- 弁護士との相談日時
- ご相談方法(※対面もしくは電話やZoomを活用したオンライン方式)
- ご希望のオフィス(※対面での相談を希望される方)
選べるご相談形式
当事務所では、お客さまのお悩みやご状況に応じて、弁護士との相談方法をお選びいただけます。
対面での弁護士相談 を希望される方は、お近くのオフィスをご確認いただくか、お住まいをスタッフにお伝えください。
- 原則として、メールのみでの法律相談は行っておりません。
- オフィスによって、営業時間等が異なります。
- ご相談内容によっては、オンライン相談が難しい場合や、ご相談後にオフィスまでお越しいただく場合がございます。
STEP - 3 弁護士とご相談

ご予約が確定した日時に、お近くの事務所もしくはZoomにて、弁護士にお悩みをご相談ください。当日は、担当弁護士が法的観点から問題解決に向けたアドバイスや今後の見通し、費用などについて、お伝えいたします。
お持ち物について
弁護士との相談日には、可能な範囲で以下のようなものをお持ちいただくと、スムーズに話が進みます。ご用意が難しい場合、無理してご準備いただく必要はございません。
- 離婚を考えたきっかけ、時系列や離婚後の生活についてまとめた書面
- お子さまとの関係性がわかる資料(LINEやお写真など)
- お手元の財産の資料(住宅、保険、預貯金など)
- 不倫や暴力、モラハラなどの証拠
- 弁護士への相談事項をまとめた書面など
STEP - 4 今後のプランの提案・ご契約

ご相談内容をもとに、弁護士から今後のプランをご提案いたします。
その内容をご確認の上で、実際にご依頼いただくかどうかをご判断ください。ご依頼を決められてから、正式に契約書を交わします。
ご相談のみでお悩みが解決した場合、費用はかかりません。
STEP - 5 弁護士対応の開始

ご提案プランをもとに、担当弁護士が必要な書面の作成や、相手方との交渉などを進めていきます。
交渉により問題が解決しない場合は、お客さまに更なる方針をご相談させていただき、裁判所への調停申し立てなど、状況に応じた法的な対処を行っていきます。
お悩みの方はご相談ください
弁護士費用
相談料について
相談料 | 初回無料 (60分まで) |
60分を超えた場合や2回目以降は、30分につき5,500円(税込) |
---|
- ご相談の内容によって一部有料となる場合がございます。
- 当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
- 費用の記載は全て税込金額となります。
着手金について
交渉 | 16万5,000円(税込) | 5時間まで (超過分は、1時間につき2万2,000円(税込)) |
---|---|---|
調停・審判 | 27万5,000円(税込) | 3期日まで (超過分は、1期日につき3万3,000円(税込)) |
交渉・ 調停・ 審判セット |
33万円(税込) | 交渉5時間、調停・審判は3期日まで(交渉超過分は1時間につき2万2,000円(税込)、期日超過分は1期日につき3万3,000円(税込)) |
訴訟 | 33万円(税込) |
- 費用の記載は全て税込表示となります。
- 弁護士の期日回数は、受領した着手金を4万4,000円(税込)で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の期日日当が追加で発生します。
事務手数料について
交渉 | 1万1,000円(税込) |
---|---|
調停・審判 | 2万2,000円(税込) |
交渉・ 調停・ 審判セット |
2万2,000円(税込) |
訴訟 | 3万8,500円(税込) |
- 費用の記載は全て税込金額となります。
- 印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
報酬金について
達成した 場合 |
33万円(税込) |
---|
- 現状よりも条件が改善した場合。
「愛する我が子に会いたい」
と思うのは、
当然のことです

弁護士 日原 聡一郎(東京弁護士会)
面会交流は、子どものことを第一に考えて取り決めすべきものです。
とはいえ、愛する子どものことを考えると、頻度や方法など、ご自身の希望する条件で譲れないこともあるでしょう。すでに面会交流の条件が決まっているものの、その内容通りに会えていないという方や、連絡を絶たれて子どもに会えなくなってしまったという方も少なくありません。
この先は、共同親権が施行されることも決まっています。そのような状況で、どのように対応していくべきなのか、不安が多いのも事実でしょう。
ベリーベスト法律事務所では、離婚や面会交流に関するトラブルについて、知見・経験豊富な弁護士が在籍しています。また、共同親権についての勉強会も行っており、最新の情報を踏まえて今後の戦略を練ることが可能です。
子どものためにも、そしてあなたのためにも、ベストな結果となるように弁護士がお力になりますので、まずはお気軽にご相談ください。