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“嫁姑問題”による離婚。離婚する前に確認しておくべき5つのこと

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更新日:2024年10月09日  公開日:2019年08月15日
“嫁姑問題”による離婚。離婚する前に確認しておくべき5つのこと

嫁姑問題は、結婚により多くの方に起こり得るトラブルのひとつです。姑と性格や考え方が合わなくてツラい、半ばいじめのような行為を受けている、というケースもあるでしょう。

夫の母親ですから大事にしたいという思いと、耐えられないという率直な気持ちとの間で、次第に苦痛が増していく毎日は、実に苦しいものです。

今回は、嫁姑問題で離婚を考えた場合に確認しておくべきことや知っておきたいことについて弁護士が解説いたします。

1、嫁姑問題で離婚する前に確認しておくべき5つのこと

  1. (1)離婚する前に姑と和解する方法は本当にないか考える

    どんなに愛する夫でも、その両親、特に姑と馬が合わない場合、夫婦生活が苦しくなるときもあるでしょう。気まずいとかやりにくいという程度ならともかく、近くに住む姑から悪意のある言葉を投げられるとなると、もはやイジメに近い状態にもなりかねません。

    こうした嫁姑問題をきっかけに、夫婦仲も悪化する場合があります。夫が誠意ある態度で助けてくれればまだ救われますが、そうではない場合やむしろ姑をかばうような場合には、夫への信頼や愛情も大きく崩れていくきっかけになります

    とはいえ、問題の源が夫婦関係ではなく、嫁姑問題であるならば、離婚は慎重に考えるべきでしょう。
    結婚も離婚も人生の一大事です。感情が高ぶって、先のことを考えずに離婚に走ることは、決しておすすめできません。
    姑と和解して結婚を続ける方法について、一度は夫と共に冷静に考えてみる価値はあります。

  2. (2)離婚後に住む場所について

    夫の両親と同居している場合や二世帯住宅の場合、離婚の際には妻であるあなたが別居して出ていくことになるでしょう。その後、あなたには住む家がありますか?
    住宅問題をクリアしないまま勢いで離婚をしてしまい、あとで困ることのないよう十分に検討する必要があります。

  3. (3)離婚後の収入や経済的な問題について

    結婚中から妻も働いていた場合でも、離婚すると収入源は自分の給与だけになります。それまでは夫婦の給与を合わせて生活費にしていたはずなので、経済的にはかなり水準を下げる必要が出てきます。
    家賃の負担増も考えれば、離婚前に、やりくりについてしっかり計画を立てておかねばなりません。

  4. (4)専業主婦の場合は再就職が必要になる

    専業主婦の場合は、まず、収入の確保、就職先を見つけることが課題です。
    世の中は人手不足と言われているとはいえ、自分の職務経験や子どもの状況によっては、再就職が難しい場合もあります。特に、最近は社会の発展スピードが速く、数年社会から離れていただけで、まったくついていけないという状況もあり得ます。
    自分の社会人としての市場価値を見極めて、現実的に生活できるのか考えるべきです。

  5. (5)子どもを育てる環境問題

    離婚するまでは、夫はもちろん、夫の両親も大なり小なり子育てに関わっていたはずです。特に同居や二世帯住宅であれば、子どもも祖父母を慕って、家族として暮らしていたでしょう。

    離婚して家を出ていけば、子どもにとっても環境が激変します。住むところだけでなく、家族関係の大きな変化は、子どもにとってのストレスにもなり、また、子育ての手が減ることで、ひとりになる時間も増えるかもしれません。
    保育園や学童保育の問題、収入確保のためにあなた自身がより働く必要があること、家事も子育ても夫に頼れなくなること、こうした問題を子どもの視点からも考えておく必要があります。

2、それでも離婚をしたい場合に知っておくべきこと

  1. (1)姑を理由に離婚は可能か?

    離婚は、夫婦双方が離婚に納得さえすれば、いつでも、どんな理由も可能です。単に仲が悪いとか、相手の癖が気に入らないといった理由でも、二人が納得すればそれでいいのです。
    しかし、相手が離婚を拒否した場合は話が違ってきます。離婚したくない相手と離婚するためには、法律上の離婚原因が必要です。

    具体的には、相手の不貞や暴力などの事情が必要で、嫁姑問題は、原則として離婚原因にはあたりません。 いくら家族でも、姑は夫婦との関係では第三者だからです。
    ただ、嫁姑問題が大きくなって夫婦関係に亀裂が入った場合、夫は妻をかばうなど、夫婦関係を維持するように努力すべきです。これを放置して、修復不可能な程度に至り、結婚が破たんしたと客観的に認められれば、その夫の不適切な態度を理由として、離婚が認められるのです。

  2. (2)姑に対して慰謝料請求は可能か?

    慰謝料請求が認められるには、姑の行為が、不法行為に該当する程度にひどいものである必要があります。
    また、その程度を裁判所に立証するのは、被害を受けた妻の側です。妻としては、姑からの嫌がらせを、証拠として出せるように記録として残しておかなければなりません。いくら、ひどい実態があったとして、証拠がなければ裁判所としては認めようがないわけです。

    具体的には、暴言の録音や、メール・LINEなどの記録、細かく事情を記した日記、夫や他人と交わした姑についての悩みの記録などが考えられます。
    また、嫁姑問題で精神的に追い詰められ心療内科などに通院した場合は、その診断記録や病院の診断書も、ひとつの証拠となるでしょう。

  3. (3)姑が父親に親権を渡すように言ってきたら?

    なお、未成年の子がいる夫婦の離婚では、親権が必ず問題となります。
    特に、夫の両親との同居や二世帯住宅の場合、孫かわいさから、子どもを置いていけと姑から言われることがあります。

    あなたとしては、子どもを置いていけば、夫ではなく姑に子どもをとられたように感じるでしょうし、姑と不仲なのですから今後、子どもと会うことも難しくなる恐れがあります。

    親権は、あくまで夫婦の問題です。離婚時には、いろいろな不安から判断力が低下しがちですが、子どものことだけは安易に譲っては後悔します。特に、親権はいったん決めてしまうと、後から変更することが大変難しいものです。必ず、納得いくまで話し合ってください。

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3、嫁姑問題で離婚する場合の手順や方法について

姑を理由に離婚したいと思ったら、まずは率直に夫に気持ちを伝えるべきです。そして夫としては、妻の気持ちを尊重し、自分にできることを考えて実行すべきです。
夫が動かない場合、または、夫が動いても姑の態度に変わりがなく、あなた自身も耐えられないというのならば、離婚について真剣に考えることになります。

  1. (1)離婚協議

    夫婦の話し合いで、離婚することに合意した場合は、そのまま協議離婚へ進みます。未成年の子がいる場合は、その親権者を決めて、離婚届に双方署名押印して、提出します。これで離婚は成立し、夫とも夫の家族とも法律上は他人に戻ります。

  2. (2)離婚調停

    夫婦間で話し合いがつかない場合、家庭裁判所の離婚調停を申し立てましょう。日本の民法では、いきなり離婚の裁判を申し立てることはできません。裁判の前に、まずは調停の場でもう一度話し合いなさいというスタンスなのです。

    調停は、男女1名ずつの調停委員がひとつの事件を担当します。夫婦は同じ日に呼び出されますが、面と向かって意見を言い合うわけではありません。夫婦が交互に調停室に呼ばれ、ひとりずつ自分の言い分を調停委員に伝えます。
    なお、調停はあくまで、裁判所の場所を借りた話し合いの機会です。したがって、双方の意見が食い違い、離婚の合意に至らなければ、調停は成立しません。何度か調停を行っても、合意が得られそうになければ、調停は不成立に終わります。

  3. (3)離婚裁判

    調停でも離婚が成立せず、それでも、どうしても離婚をしたいならば、いよいよ離婚裁判を提起します。
    離婚裁判とは、裁判所に対して離婚を認めるように主張する機会です。主張が認められるためには、証拠が重要です。嫁姑問題を理由にする場合は、姑からの嫌がらせと、これについて夫がちゃんと対応しなかった点について、しっかりとした証拠を提出しなければなりません。
    客観的な証拠をもとに、裁判官がこの夫婦はすでに破たんしていて修復不可能だと判断すれば、離婚が認められます。

4、離婚を弁護士に相談するメリットについて

  1. (1)直接交渉しなくても良い

    離婚の話し合いや交渉は、弁護士を立てることなく自分ですることもできます。
    しかし、一般的なトラブルと異なり、離婚の話し合いは大変にストレスを感じるものです。お金のことや子どものことなど、冷静に話し合うべきことでも、まともな会話ができないことも珍しくありません。

    特に、嫁姑問題となると、夫からすれば自分の親を否定された気持ちになり、ますます話し合いは困難になります。
    ご自身で全てを解決しようと無理をせずに、弁護士に相談することで打開するメリットは大きいといえます。

  2. (2)養育費、財産分与でなるべく損をしないように交渉してもらえる

    家を出ていく妻の立場からすると、財産分与などお金の問題は重要です。特に家を失って、自分で子どもを育てていく場合は、養育費の点も外せません。
    決して損をすることのないように、自分の権利をきちんと主張してくれる弁護士を代理人として進めることで、自分のためにも子どものためにも、良い解決を目指すことができます

  3. (3)離婚後の生活についてきちんと考えることができる

    離婚時に考えるべきことは、夫との離婚交渉と離婚後の自分の生活の2点です。この2点を同時に抱え込んでしまうと、混乱して話が進まなくなるときがあります。
    夫との交渉を弁護士にゆだねることで、ご自身は離婚後の生活や就職活動、住まい探しなどに専念することもできますし、夫とのやりとりでエネルギーを使い果たすリスク避けることができます。

    この点は、離婚が現実化すると非常に大きな意味を持ちます。人のエネルギーは限られています。ご自身の大切なエネルギーは、子どもとご自身の未来のために使うようにしたいものです。

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5、まとめ

嫁姑問題は、いつの時代でも悩み事です。夫の母親ですから大事にしたいという思いと、耐えられないという率直な気持ちとの間で、次第に苦痛が増していく毎日は、実に苦しいものです。

嫁姑問題で離婚を考えた場合は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。離婚専門チームの弁護士が、姑との関係、離婚問題などについて、親身に対応させていただきます。

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この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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