不倫がバレて相手の奥さんから「退職して!」と言われたら?
不倫が相手の奥さんにバレて、不倫相手の奥さんから「会社を辞めろ!」と強要されてしまった…。高額な慰謝料を請求されている…。
不倫の末路として、そんな「最悪の事態」はいつやってきてもおかしくありません。
そこで今回は、不倫をしてしまったあなたへ、不倫をするとどのような責任を負うのか、相手の奥さんや会社から退職を迫られたらどうしたらよいのか、弁護士が詳しく解説します。
1、なぜ不倫が不法行為なのか?
民法上、不倫は「不貞な行為」と呼ばれ、相手の配偶者に対する「不法行為」にあたります。しかし、不倫をすると、なぜ加害者として扱われなければならないのかと思う方もいるでしょう。
婚姻届を提出し、法律上の結婚をした者は、法律上の様々な義務を負います。その中には、同居義務、扶助義務等に加え、貞操義務、つまり、婚姻した同士が互いに貞操を守ることが含まれていると解釈されています。
現代社会では様々な家族観が存在していますが、民法においては、夫婦が平穏な夫婦生活を築き上げるために、互いに貞操を守り、信頼しあい、助け合って生活していくことが想定されています。
あなたと不倫相手の不倫によって、相手の奥さんは、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害された状態になったと考えられます。そのため、不倫は「不法行為」となり、不倫であると知りつつ既婚者と交際したあなたにも責任があると解釈されています。
相手の奥さんが受けた精神的苦痛については、慰謝料という形であなたにも損害賠償請求できるということになっているのです。
なお、不倫の際に、たとえ相手の男性が「すでに離婚しているようなもの」等と言っていても、相手の家庭生活が通常に営まれている場合には、やはり相手の奥さんから慰謝料請求を受けることになります。
2、不倫の当事者が陥りがちな事態
不倫がバレてしまった場合、「不倫の代償」としてどのようなものが考えられるのでしょうか。
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(1)慰謝料を請求される
前述のとおり、慰謝料を請求されるケースは多々あります。実際にお金を払わなければならなくなることも多く、特に相手方が不倫の証拠を押さえている場合には、慰謝料の請求から逃れるのが難しい場合も多いでしょう。
しかし、いくら精神的苦痛を与えたとしても、不相当な額を請求された場合には、その金額を争うべきです。
慰謝料の請求を受けた場合には、その慰謝料の額が相当なものなのか弁護士に相談し、過大な額と思われる場合には、弁護士を代理人として慰謝料の額を減らすように交渉することができます。また、不当な請求である場合には、そもそも慰謝料を支払わないようにすることも可能でしょう。
不倫による慰謝料請求は、ある日突然やってくることも多いので、冷静な判断が出来ずに、相手方から言われるがまま慰謝料を支払ってしまう方もいます。しかし、まずは落ち着いて、不倫慰謝料の解決事例が豊富な弁護士に相談してみましょう。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求された方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。 -
(2)会社をクビになる、求められるまま退職する
不倫をした「加害者」であるあなたへ、いわゆる社会的制裁を要求する被害者は少なくありません。特に、社内不倫の場合には、あなたに対して会社を辞めるよう要求したり、会社に対してあなたを解雇することを要求したりすることもありえます。
しかし、法的には、相手方から退職を要求されたとしても、それに従う必要はありません。もっとも、不倫が露呈してしまったことで立場的に居づらくなり、「こんなことなら、退職した方がマシ」を思えるような結果となり、自ら退職せざる得ない状況へ陥ることはあるかもしれません。
3、不倫による「最悪の事態」を回避する方法
不倫は不法行為であり、あなたは相手の奥さんに対して責任をとる必要があります。しかし、すべての要求を飲む必要はありません。
過剰な要求をしてくるケースは、被害者が感情的になってしまった結果であることが多く、まずは火に油を注がないよう、冷静な話し合いをすることが求められます。
相手の奥さんの感情を鎮静化するためには、こちらの謝罪と反省をしっかり伝えることが大切です。ただし、相手の言い分等によっては、安易に謝罪すると、過大な責任を認めたようにとらえられてしまう場合もあります。どのような方針をとるべきか、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
以下に、不倫の代償を最小限に抑えるためのポイントをご紹介します。
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(1)相手から退職を迫られたとき
結論から言えば、相手の奥さんには、あなたが勤めている会社を辞めるように要求する権利はありません。希望として伝えてくることはありますが、法的に強制はできないのです。
さらにいえば、相手の奥さんが「仕事を辞めなければ会社にバラす」などと言い出した場合は、相手を脅迫罪として訴えることが可能となるケースもありえます。
よって、たとえ会社を辞めるように要求されたとしても、「聞き入れる必要はない」ことを念頭に置いて交渉に臨むようにしましょう。逆に、退職を相手の奥さんが希望した場合、「退職する代わりに慰謝料は減額して欲しい」等と、慰謝料減額の交渉材料とすることも考えられます。
自身での交渉が難しい場合は、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。 -
(2)会社から退職を促されたとき
社内不倫をしていて勤務先に不倫の事実が伝わってしまった場合、会社によっては、あなたに退職するよう働きかけてくることもあるかもしれません。
しかし、不倫をしたという事実はあなたのプライベートであり、本来、会社とは関係ないはずです。そのため、業務に支障を及ぼさない限り、あなたの勤め先が不倫を理由とした解雇はできません。また、不倫を理由に自主退職を促すこともできません。
ただし、あなたの不倫によって会社の業務に何らかの支障が出ている場合、その状況を理由に、配置転換など、なんらかの措置を取られることは十分にありえるでしょう。配置転換の根拠が就業規則等に定められていると、配置転換の不当性を争うことができない場合もあります。 -
(3)慰謝料を支払わなくてよいケース
相手の奥さんが不倫をしたと決めつけていたとしても、あなたと相手に「不貞な行為」がない場合には、慰謝料を払う必要はありません。もしあなたが相手に好意を持っており、親密な関係になっていたとしても、不貞な行為がない場合、つまり、性的な関係にまで至っていなかった場合には、慰謝料を支払う必要はありません。
また、実際に不貞な行為があったのだとしても、もしあなたが慰謝料請求を拒否した場合、相手の奥さんは裁判をすることになります。裁判では、争いのある事実については証拠がなければ認められません。そのため、相手の奥さんが証拠をそろえて、慰謝料請求が正当なものであることを主張する必要があります。もし相手の奥さんが証拠を持っていなければ、請求を根拠付ける不貞行為の存在が認められないので、慰謝料の請求は認められません。ただし、慰謝料請求が弁護士からのものであれば、証拠をつかんでいる可能性が高いと考えられるので、早急に弁護士事務所へ相談したほうが良いでしょう。
また、相手の奥さんに慰謝料請求をされるまで、相手が既婚者であることを知らなかった場合には、状況次第では、あなたが慰謝料を支払う必要がない場合もあります。
さらに、相手の奥さんが、不倫の事実を知ってから3年以上経過している場合も、慰謝料請求権についての消滅時効が成立している可能性があり、慰謝料の支払いを回避できる場合もあります。 -
(4)不倫による慰謝料の相場を知っておく
そもそも、慰謝料の金額に決まりはありません。「不倫慰謝料として1000万円払う」という内容でも、「謝罪をしたため、慰謝料は免除する」という内容でも、常識的な範囲であれば、双方が合意すればその合意は有効なものとなります。
とはいえ、過去に行われた離婚慰謝料請求訴訟の判例などの蓄積により、一般的な目安としての慰謝料の相場は存在します。相手の婚姻期間の長さや、子どもの有無といった諸事情を考慮した上で、裁判になった際の「何となくの金額」は決まってきます。
例えば、慰謝料が減額される事情としては、以下のようなものがあります。
- 不倫の期間が短い
- 相手の家庭に子供がいない
- 相手が奥さんと離婚しなかった
- 相手がすでに不倫慰謝料として相応の金額を奥さんに支払っている
相手の奥さんから請求された金額をそのまま鵜呑みにせず、できる限り交渉してみることが大切です。
また、相手が弁護士をつけている場合は、相手は相応の準備をしてあなたに請求してきていると考えてよいでしょう。対抗するためには、あなたも弁護士を代理人とすることをおすすめします。 -
(5)合意書を必ず作成する!
話し合いの結果、慰謝料の額や支払い方法が確定したら、必ず合意書を作成するようにしましょう。条件等についての合意内容を書面に残しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
合意書を作成しなかったばかりに、解決したはずのことを蒸し返されてしまうと、最悪、もう一度最初から話し合うことになってしまいます。
合意書は、通常2通作成します。互いに内容を確認しあい、署名捺印し、相手の奥さんとあなたが一通ずつ所持します。不十分な合意書を作成してしまうと、結局、最終的な解決にならない場合もあるので、弁護士のチェックを受けて、確実な内容の書面を作成した方が安心です。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
4、まとめ
いかがでしたか?
不倫をしてしまい、相手の奥さんに退職を迫られたり、慰謝料を請求されたとしても、言い分をすべて飲まなければならないわけではありません。しかし、不倫に関する揉め事は当事者だけで処理しようと思うと、泥沼化しやすく多大な手間や時間がかかるものです。お互いに消耗し、持久戦のようになってしまうことも少なくありません。
話し合いをスムーズに進め、より早く決着をつけたいと考えるのであれば、まずは弁護士にご相談ください。その分、弁護士費用はかかりますが、「お金で解決する」というのも大人の恋愛の後始末としては悪いものではないでしょう。
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- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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