結婚し、子どもが生まれてから離婚することになったとき、妻と話し合い、離婚する前に決めておかねばならないことがいくつもあります。そのうちのひとつが、養育費です。
そこで今回は、養育費について解説します。
養育費とは
養育費は何のための費用か
養育費は、読んで字のとおり「養育するための費用」です。子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用であり、衣食住に必要な費用、教育費、医療費などがこれに当たります。
たとえ離婚をして親権者でなくなったとしても、一緒に暮らすことができなくとも、親子関係がなくなるわけではありません。民法766条1項にも父母が離婚するときには、子どもの監護に要する費用の分担について協議で定めるものとされています。
男性が養育費請求できるケース
「養育費は父親が母親に払うもの」と思い込んでいる方がいらっしゃいます。しかし、母親が親権をもつことが多いため、父親が母親に払うというケースが多くなっているというだけで、必ずしも父親が支払うものではありません。
養育費とは、未成熟子が社会人として自立ができるまでに必要とされる費用なので、「父親だから支払う」、「母親だから受け取れる」というものではありません。
もし、子どもの監護権を、父親であるあなたがもつことになれば、養育費を支払う義務が発生するのは、子どもの母親になります。あなたが妻に養育費を請求することは、十分にありえるのです。
養育費を託せるほど妻が信頼できない場合
別れる妻にお金を渡したくないという理由で養育費を支払いたくないと考える方がいらっしゃいます。
しかし、養育費は、ほかでもないあなたの子どもが、社会人として自立するまでの間生活するためのお金であり、妻のために支払うものではないことをまずは念頭においてください。
あなたの妻は、わが子のために受け取った費用を、自分の娯楽のために使いこんでしまう人でしょうか。もしそうなのであれば、子どもにとってよい生育環境ではないと考えられますので、まずはあなた自身が親権をとることも検討してみましょう。
もし、実質的な養育が難しい環境でしたら、子どもと生活を共にし、その子どもの世話や教育を行う権利義務である「監護権」を妻に渡し、「親権」はあなた自身が持つことも検討することができます。この場合、別れた妻と協力し続ける必要がありますが、子どもの安全と安定した生活を、あなた自身が守り続けることができます。
子どもが養子の場合
もし、あなたの子どもが、血のつながりがある実子ではないケースでは、養育費の扱いはどうなるのでしょうか。妻にとってはあなたとの結婚が再婚で、子どもは連れ子だったという場合や、何らかの事情により、親族の子どもを養子縁組しているケースもあるでしょう。
あなたと子どもが養子縁組を行っている場合、親子関係が生じていますので、扶養義務があり、養育費を支払わなければなりません。よって、子どもの血縁上の父親にも養育費を負担する義務がありますが、同時にあなたにも養育費を払う義務が生じます。
ただし、離婚と同時に養子離縁の手続きを行い離縁が認められれば、親子関係はなくなります。離縁が成立すればそれ以後、養育費を支払う義務はありません。
養育費の相場
養育費の算定方法
養育費は、基本的には、子どもの親である夫婦間の話し合いで、自由に決めることができます。もし、話し合いで決まらない場合は、調停で話し合い、それでも合意できない場合は審判へと進み、裁判所に判断してもらうことになります。
調停や審判において養育費の金額を算定するにあたっては、裁判所の公表する算定表が基礎とされます。算定表においては、以下の事情を考慮して金額が算定されます。
- 養育費を支払う側の収入
- 親権を得た側の収入
- 子どもの年齢
- 子どもの人数
一般に養育費を支払う側の収入が多ければ多いほど高額になり、受け取る側の収入が多ければ低額になります。また、子どもの年齢が高くなると、高校や大学などの学費や生活費が高くなるため、算定表上の養育費も上がります。
まずは簡単に養育費の相場を知りたいという場合は、以下のリンクより、裁判所が公開している養育費の算定表を基準にした養育費計算ツールをご利用ください。ベリーベスト法律事務所のサイトで公開しています。
養育費を決める上での留意点
話し合いで養育費を決めるときは、調停の場で基準となる条件を考慮するだけでなく、以下の点に留意して話し合うとよいでしょう。
- 一括払いをするのか、分割にするのか。分割にする場合は支払日など
- 年齢によって金額を変えるか否か
- 塾や習い事の費用はどうするか
- 子どもが何歳になるまで養育費を支払うか
最近は、裁判所において、子どもが大学を卒業するまでは養育費を支払う義務があると判断されることが増えています。当事者間の話し合いにおいては、成人するまで、と決めることも多いですが、いつまで支払うかについては、あなたが親として希望する学歴や教育を考慮して検討するのがよいでしょう。のちのちもめることのないよう、できるだけ将来のことまで考えておくと安心です。
養育費を決めたあとはどうすべきか
話し合いによって養育費の金額から支払日、支払期限などを決めたら、口約束で終わらせず、必ず文書に残しましょう。可能であれば、離婚する際に決めたそのほかのことも併せて「離婚協議書」を作成し、さらに公正証書にすることをおすすめします。これは、あなたが支払う場合も、受け取る場合も同様です。
養育費の要件を文書にするメリット
- 後に言った言わないのトラブルを防ぐ
- あなたが支払う側の場合、増額を迫られるのを防ぐ
- あなたが受け取る側の場合、未払いが続いたとき、素早く回収の手続きを行える
- 公正証書とすれば、後日トラブルが起きたときも重要な証拠にできる
注意点としては、公正証書を作成すること自体に手間と費用がかかりますが、口頭で合意した内容を法律的に正しく書面に反映できていないと後の紛争を防げない場合があることです。手間と費用をかけて公正証書を作成するのですから、万全を期すために、公正証書の作成については、専門家である弁護士に相談することとをおすすめします。離婚後、夫婦は他人になります。後ほどトラブルにならないためにも、互いの約束は正式な書面として残しましょう。
養育費受取額の統計
算定表があるとはいえ、実際に合意されている養育費の相場が気になる方も多いでしょう。
令和4年度の司法統計によると、月額払いで養育費を支払うとした調停1万751件のうち、養育費の月額2万円を超えて4万円以下と取り決めたものが4384件ともっとも多く 、次いで多いのが1万円を超えて2万円以下の3010件でした。
1万円以下の1176件を加えると、8570件が月額4万円以下ということになります。割合にすると全体の約80%の養育費月額が4万円以下です。
[参考:裁判所 司法統計|家事令和4年度 42 子の監護事件のうち認容・調停成立の内容が養育費・扶養料支払の取決め有り(父が支払者)の件数 支払額別子の性別及び年齢別 全家庭裁判所]
ただし、政府が公表している人口動態調査によると、令和4年の離婚件数は17万9099件ありましたが、そのうち調停離婚は1万4117件と全体の1割程度という状況です。実際のところ、調停離婚自体がかなりの少数派となるため、離婚した世帯全体の実情とは異なる可能性があります。
令和3年の厚生労働省の統計によれば、養育費を現在も受けているまたは受けたことがある世帯の養育費(1世帯平均)は、母子世帯で5万204円、父子世帯で2万6543円です。
[参考:厚生労働省 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 17養育費の状況]
実際に受け取っている額(現在は受け取れていないケースも含む)の平均をみると、調停で決定する金額と現実に差があります。これは、離婚件数全体に占める調停離婚の数が少ないこと、1度合意した額が状況の変化により支払えなくなる場合があることが影響していると考えられます。
養育費の減額請求
状況によって減額は可能
じっくり話し合い、考慮して決めた養育費でも、払い続けることが難しくなるということもあるでしょう。特に、病気や勤め先の倒産、転職などによって、生活環境が変わってしまうことは誰の身の上にもあり得ることです。
具体的には、以下の状況に陥ってしまったとき、養育費減額が認められる可能性があります。
- あなた自身の収入が減ってしまった場合
- あなたが再婚し、扶養家族が増えている場合
- あなたが大きな病気やケガをした場合
- 子どもの母親が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合
- 子どもの母親の収入が増加した場合
「2-1 養育費の額面が決まる条件」で述べたとおり、養育費の金額は、互いの収入と子どもの年齢、人数等を考慮して決まります。しかし、合意がなされた当時予測できなかった事情の変更が生じたときは、養育費の減額が認められる可能性があるのです(民法880条)。
もし、養育費の減額を行いたい場合は、減額しなければあなた自身の生活が成り立たないなどの証拠を用意しておく必要があります。具体的には、給与明細や納税証明書など、所得が減ったことがわかる証明書や、扶養家族が増えたことを証明する戸籍などがこれにあてはまります。
減額請求の仕方
養育費を減額したい、支払うことが難しい状況に陥ったときは、まず養育費を支払っている側から行動しなければなりません。一方的な減額は、支払義務を怠ったものとみなされ、場合によってはあなたの給料が差し押さえられてしまう可能性があります。まずは交渉が最優先です。
もし、子どもの母親と直接話し合える関係があるのであれば、養育費を減額できないか相談してみましょう。ここで互いに納得ができれば、減額が可能です。離婚協議書などを作成していた場合は、従前の離婚協議書を変更した旨の合意書を作成しておきましょう。
もし、話し合いがまとまらない場合は、養育費減額調停の申し立てを家庭裁判所に行います。養育費減額調停とは、家庭裁判所で行われている調停のひとつです。子どもの母親の住所地の家庭裁判所か、離婚時に決めておいた家庭裁判所へ申し立てることになります。
養育費減額調停では、離婚時に行う調停などと同じように、男女1名ずつの調停委員が待つ部屋へひとりずつ呼び出され、自分の状況や希望を話します。互いの状況を聞いた調停委員が状況をもとに助言やあっせんを行います。ここで互いが合意できれば、調停調書が作成されますので、新たに決まった養育費を支払っていくことになります。
もし、調停で合意できなければ、裁判所による審判が行われます。調停で話し合われた内容を考慮し、減額を認めるか、いくら減額をするのかを審判というかたちで判断されます。
養育費に関する話し合いが行き詰まったとき、早急に解決したいときは、専門知識が豊富な弁護士に相談してみましょう。適切なアドバイスとサポートで、問題を解決に導きます。
養育費を払う期間
養育費を支払うべき期間は、原則として子どもが「未成熟子」でなくなるまでです。したがって、養育費を支払う期間を考える際は、「未成熟子」の定義が重要です。
未成熟子とは、自己の資産又は労力で生活できる能力のないものをいいます。一般的には、一定の年齢になって稼働能力があれば未成熟子ではないと考えられています。一定の年齢とは、必ずしも成年年齢とは一致しません。病弱であるなどの理由から仕事に就けない場合は成年に達していても未成熟子とされますし、夫婦の収入や学歴から大学に進学するのが不相当でない場合は大学生の間は未成熟子と扱われます。
養育費を支払う期間は、たとえば「満20歳に達する日の属する月まで」のように決めますが、支払いをいつまでとするかは当事者間の交渉や調停での話し合いにおいては自由に決めることができますので、話し合って決定しましょう。
また、民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられましたが、それ以前に、養育費の支払期間を「成人するまで」と取り決めている場合は、合意したときに成人年齢として考えていた20歳まで養育費を支払うべきとされています。今後取り決める際は、トラブルを回避するために、「成人まで」ではなく、「20歳まで」というように具体的な年齢を記載しておきましょう。
養育費の増額を請求されたら
養育費の増額を請求されたからといってすぐに応じる必要はありません。増額を求めている理由によっては、養育費の増額請求を拒否できる可能性があるためです。
審判となった場合に増額が認められる可能性があるのは以下のような場合です。
父親の収入が上がった場合、母親の収入が下がった場合
養育費は、父母の収入に応じて決定されますので、父母の収入が合意したときに想定した以上に大きく変化した場合には、増額を認めることがあります。
子どもの進学で教育費が高額になった場合
子どもが、当初想定しているよりも学費がかかる学校等に進学した場合は、養育費の増額が認められることがあります。
養育費の増額をする理由がないにもかかわらず、増額を請求されていて、話し合いが平行線をたどっている場合は弁護士にご相談ください。
養育費を支払えないとき
養育費について取り決めをしたものの、リストラや収入減、病気などにより養育費を支払えなくなる可能性は大いにあります。昨今では、養育費回収サービスの開始や自治体による養育費立替制度の創設など、養育費を支払わない親に対しての風当たりが強くなっています。また、財産開示制度の改正により、養育費の不払いを放置した場合に、強制執行の申し立てがしやすくなるなど、法律面でも養育費の回収に向けた整備が進んでいます。
養育費を支払えないからと、連絡を絶ってしまうと給与や財産が差し押さえられるリスクがありますので、必ず以下の対策を講じましょう。
養育費の支払いのめどを連絡する
養育費の支払いが滞りそうな場合は、滞る前に相手に連絡を取って期日どおりに支払えないこと、支払いの目途を伝えましょう。満額は無理でも、減額すれば支払える場合には、「3か月だけ半額にしてほしい」などと申し入れます。相手が応じない場合には、支払い続けなければなりません。
養育費の減額を請求する
前述のとおり、養育費は取り決め当時と状況が変わった場合に減額請求が可能です。養育費の支払いが難しい状態が長期間続くのであれば、相手方に正式に養育費の減額を申し入れましょう。その際は、養育費の減額やむなしと、家庭裁判所が判断するだけの理由が必要です。
弁護士に相談をする
養育費が支払えなくなり、減額や支払いの免除を求めているが、応じてもらえない場合は弁護士に相談をするのもひとつの手段です。養育費の減額や免除が妥当であれば、弁護士が相手方と交渉に当たり、必要に応じて調停を申し立てるなどして減額が実現できる可能性があります。