結婚し、子どもが生まれ、家庭を築いてから離婚することになったとき、妻と話し合い、離婚する前に決めておかねばならないことがいくつもあります。そのうちのひとつが、養育費です。
そこで今回は、養育費について解説します。
養育費の基礎知識
養育費は何のための費用か
養育費は、読んで字のとおり「養育するための費用」です。法律的には「未成熟子」と呼ばれている、まだ社会的に自立できない未成熟な子どもを、監督保護し、教育を行うために必要な費用を指します。
たとえ離婚をしたことで、一緒に暮らすことができなくとも、親子関係がなくなるわけではありません。民法766条1項にも父母が離婚するときには、子どもの監護に要する費用の分担について協議で定めるものとされています。
ここに登場する協議とは、夫婦間で行われる話し合いのことを指します。つまり、話し合いを行い、互いに納得しなければ離婚できないというわけです。もちろん、詐欺や強迫によって結婚に至った場合はこの限りではありません。
つまり、妻が希望していても、あなたが拒否し続けていれば、離婚はできないということになります。
ただし、次の項で紹介するように、あなた自身が離婚原因を作ってしまっているケースにおいては、離婚を拒否できないことがあります。
男が養育費の請求ができるケース
養育費は「男が女に払うもの」と思い込んでいることが多々あります。しかし、親権のすべてを子どもの母親に渡す父親が多いため、実質、男が女に払うというケースが多くなっているというだけで、それは誤解です。
養育費とは、未成熟子が社会人として独立自立ができるまでに必要とされる費用なので、「男だから支払う」、「女だから受け取れる」という性質の費用ではありません。
もし、子どもの監護権を、父親であるあなたがとることができれば、養育費を支払う義務が発生するのは、子どもの母親になります。あなたが妻に養育費を請求することは、十分に可能なのです。
養育費を託せるほど妻が信頼できない場合
別れる妻にお金を渡したくないという理由で養育費を払いたくないと考える人がいます。
しかし、養育費は、ほかでもないあなた自身の子どもが、社会人として独立自立するためのお金であり、妻のために払うものではないことをまずは念頭においてください。
あなたの妻は、我が子のために受け取った費用を、自分の娯楽のために使いこんでしまう人でしょうか。もしそう思われるのでしたら、まずはあなた自身が親権をとる努力をしてください。子どもにとって、よい育成環境ではないと考えられるためです。
もし、実質的な養育が難しい環境でしたら、子どもと一緒に暮らししつけ等を行う権利義務である「監護権」を妻に渡し、「親権」はあなた自身が持つことも検討してみてはいかがでしょうか。この場合、別れる妻と協力し続ける必要がありますが、子どもの安全と安定した生活を、あなた自身が守り続けることができます。
子どもが養子の場合
もし、あなたの子どもが、血のつながりがある実子ではないケースでは、養育費の扱いはどうなるのでしょうか。妻にとってはあなたとの結婚が再婚で、子どもは連れ子だったという場合や、何らかの事情により、親族の子どもを養子縁組しているケースもあるでしょう。
あなたと子どもが養子縁組を行っている場合、あなたに養育費を支払う義務があるといえます。民法818条2項で「子どもが養子であるときは、養親の親権に服する。」と定めているためです。よって、子どもの血縁上の父親にも養育費を負担する義務がありますが、同時にあなたにも養育費を払う義務が生じます。
ただし、離婚と同時に養子離縁の手続きを行い離縁が認められれば、戸籍上、完全な他人となります。その場合は、養育費を支払う義務はありません。
養育費の相場
養育費の算定方法
養育費は、基本的には、子どもの親である夫婦間の話し合いで、自由に決めることができます。もし、話し合いで決まらない場合は、調停での話し合いを通じ、互いの事情を考慮して金額を提示されることになります。
その際、養育費の金額は親であるあなたの収入などを踏まえて算出されます。子どもがあなたの生活水準と同等の生活水準を維持することができるかが基準になっているためです。
調停の場では、以下の事情を考慮して養育費の算定が行われます。- 養育費を支払う側の収入
- 親権を得た側の収入
- 子どもの年齢
- 子どもの人数
一般に養育費を支払う側の収入が多ければ多いほど高額になり、受け取る側の収入が多ければ低額になります。また、子どもの年齢が高くなると、高校や大学などの学費が多くかかってくるため、養育費の相場も上がる傾向があります。
とりあえず簡単に養育費の相場を知りたい場合は、裁判所が公開している養育費の算定表を基準にした養育費計算ツールをご利用ください。ベリーベスト法律事務所のサイトで公開しています。
養育費を決める上での留意点
話し合いで養育費を決めるときは、調停の場で基準となる条件を考慮するだけでなく、以下の点を留意して話し合うとよいでしょう。
- 一括払いをするのか、分割にするのか。分割にする場合は支払日など
- 年齢によって金額を変えていくか否か
- 塾や習い事費用はどうするか
- 子どもが何歳になるまで養育費を支払うか
一般的に、子どもが大学生であれば、卒業するまでは未成熟子として判断されます。成人するまで、と決めてしまうことも多いようですが、あなたが親として希望する学歴や教育を基準にしたほうがいいかもしれません。のちのち揉めないよう、できるだけ将来のことまで考えておくと安心です。
養育費を決めたあとはどうすべきか
話し合いによって養育費の金額から支払日、支払期限などを決めたら、口約束で終わらせず、必ず文書に残しましょう。可能であれば、離婚する際に決めたそのほかのことも併せて「離婚協議書」を作成し、さらに公正証書にすることをおすすめします。これは、あなたが支払う場合も、受け取る場合も同様です。
<養育費の要件を文書にするメリット>- 後に言った言わないのトラブルを防ぐ
- あなたが支払う側の場合、増額を迫られるのを防ぐ
- あなたが受け取る側の場合、未払いが続いたとき、素早く回収の手続きを行える
- 公正証書とすれば、後日トラブルが起きたときも重要な証拠にできる
注意点としては、書面を作成すること自体に手間がかかるうえ、口頭で合意した内容を法律的に正しく書面に反映できていないとせっかく手間と費用をかけて公正証書を作成しても証拠としての意味をなさない場合もあるので、公正証書の作成については、専門家である弁護士に相談することとをおすすめします。離婚後、夫婦は他人になります。後ほどトラブルにならないためにも、互いの約束は書面として残しましょう。
養育費の減額請求
状況によって減額は可能
じっくり話し合い、考慮して決めた養育費でも、払い続けることが難しくなるということもあるでしょう。特に、病気や勤め先の倒産、転職などによって、生活環境が変わってしまうことは誰の身の上にもあり得ることです。
具体的には、以下の状況に陥ってしまったとき、養育費減額が認められ可能性があります。- 子どもの母親が再婚し、安定した生活を送っている場合
- あなた自身の収入が減ってしまった場合
- 子どもの母親の収入が増加している場合
- あなたが再婚し、扶養家族が増えている場合
「2-1 養育費の額面が決まる条件」で述べたとおり、養育費の金額は、互いの収入と子どもの年齢、人数等を考慮して決まります。しかし、合意がなされた当時予測できなかった事情の変更が生じたときは、養育費の減額が認められる可能性があるのです(民法880条参照)。
もし、養育費の減額を行いたい場合は、減額しなければあなた自身の生活が成り立たないなどの証拠を用意しておく必要があります。具体的には、給与明細や納税証明書など、所得が減ったことがわかる証明書や、扶養家族が増えたことを証明する戸籍などがこれにあてはまります。
減額請求の仕方
養育費を減額したい、支払うことが難しい状況に陥ったときは、まず養育費を支払っている側から行動しなければなりません。一方的な減額は、支払義務を怠ったものとみなされ、場合によってはあなたの給料が差し押さえられてしまう可能性があります。まずは交渉が最優先です。
もし、子どもの母親と直接話し合える関係があるのであれば、養育費を減額できないか相談してみましょう。ここで互いに納得ができれば、減額が可能です。離婚協議書などを作成していた場合は、従前の離婚協議書を変更した旨の合意書を作成しておきましょう。
もし、話し合いがまとまらない場合は、養育費減額調停の申し立てを家庭裁判所に行います。養育費減額調停とは、家庭裁判所で行われている調停という機能のひとつです。子どもの母親の住所地の家庭裁判所か、離婚時に決めておいた家庭裁判所へ申し立てることになります。
養育費減額調停では、離婚時に行う調停などと同じように、男女1名ずつの調停委員が待つ部屋へひとりずつ呼び出され、自分の状況や希望を話します。互いの状況を聞いた調停委員が状況を顧みて助言やあっせんを行います。ここで互いが合意できれば、調停証書が作成されますので、新たに決まった養育費を支払っていくことになります。
もし、調停でも互いに納得できなければ、裁判所による審判が行われます。調停で話し合われた内容を考慮し、減額を認めるか、いくら減額をするのかを審判という形で判断されます。
養育費に関する話し合いが行き詰まったとき、早急に解決したいときは、専門知識が豊富な弁護士に相談してみましょう。適切なアドバイスとサポートで、問題を解決に導きます。