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年収1,000万円世帯の婚姻費用や養育費、どこまで含まれる?

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更新日:2021年06月17日  公開日:2021年06月17日
年収1,000万円世帯の婚姻費用や養育費、どこまで含まれる?

配偶者と別居したら、収入の低い方は、相手に対して「婚姻費用」を請求することができます。

別居時に子どもを引き取った場合には、婚姻費用のなかには養育費も含まれます。そして、配偶者の年収や夫婦の社会的地位が高い場合には、私立中学や高校の学費、塾や習い事代も含めた金額を請求できる可能性もあります。

本コラムでは、相手が年収1,000万円世帯の場合に婚姻費用として支払われる費用について、べリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。これから別居や離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

1、そもそも「婚姻費用」とは?

  1. (1)婚姻費用の基本的な内訳

    基本的に、婚姻費用とは、夫婦がお互いに負担すべき「生活費」のことを指します。
    民法では、夫婦はお互いに協力し、助け合わねばならないと規定されています(民法752条)。
    離婚する前提で別居している場合であっても、まだ婚姻関係にあって夫婦である以上は、相手の生活を援助しなければならないとされるのです。

    法律上、夫婦の間には複数の義務が設定されています。そのなかでも、婚姻費用支払い義務は「生活保持義務」という高いレベルの義務として設定されています。そのために、自分の生活レベルを落としてでも相手の生活を維持することが、法律上の義務として求められるのです

    婚姻費用には、生活に必要なお金全般が含まれます。
    婚姻費用の内訳のなかでも、代表的なものは下記の通りになります。

    • 食費、水道光熱費、被服費などの生活費
    • 家賃や固定資産税などの居住費
    • 通院費、薬代などの医療費
    • 保育園代や学費、習い事の月謝など、子どもの養育にかかる費用
    • 常識的な範囲での交際費
  2. (2)婚姻費用は夫婦間の話し合いで決める

    婚姻費用の金額や支払い方法は、基本的に、夫婦間の話し合いによって決定されます。
    たとえば、これまでの生活状況からして月額20万円が必要である場合には、別居前に話しあって、20万円を請求するとよいでしょう。
    このとき、「どういった費用が、いくらかかるのか」ということを具体的かつ正確に説明することができれば、相手を説得しやすくなります。

    相手の収入が低い場合には、支払い能力の関係から婚姻費用が低くなる可能性があります。しかし、相手の年収が1,000万円を超えている場合には、ある程度まで高額な婚姻費用であっても払ってもらえる可能性が高くなるのです。

  3. (3)交際費や遊興費は?

    友人との食事やお出かけ、エステ代など、交際費や遊興費は婚姻費用に含まれるのでしょうか?
    基本的には、こういった費用も婚姻費用に含めて請求することはできます。ただし、全額支払ってもらえるとは限らないのです。

    婚姻費用の算定時には、夫婦双方の「社会的地位」も考慮される可能性があります。そして、年収1,000万円の高額所得者とその配偶者は、通常よりも高い社会的地位にいると考えられます。そのため、低額の所得者とその配偶者が離婚するケースに比べて、高額な交際費や遊興費も生活にとって不可欠な必要だと考えられるようになるのです。

    高額所得者の夫と離婚する妻が、夫に対して婚姻費用として請求できる項目の例は、下記の通りになります。

    • ママ友同士の付き合いにかかる費用(ランチ会、旅行代などの交際費)
    • 被服費
    • 美容院、ネイルサロンにかかる費用
    • エステ代
    • 美容整形の費用


    ただし、話し合いで婚姻費用を取り決める場合には、その内訳と金額について夫婦双方が納得することが条件となります。まずは、どういった費用が発生して、その費用がなぜ必要なのかを相手に説明して、納得してもらうことを目指しましょう。

2、婚姻費用には養育費も含まれる?

別居時に子どもを引き取った場合の「養育費」と婚姻費用の関係について、解説いたします。

  1. (1)婚姻費用と養育費の違い

    婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活保持義務を満たすための費用です。
    婚姻費用は夫婦が婚姻している限り発生するものであるため、離婚後は、婚姻費用の請求ができなくなります。そして、別居中、婚姻費用を請求する側の人が子どもを引き取って養育している場合には、婚姻費用には「子どもの生活費」も含まれることになるのです。

    「養育費」とは、離婚後の子どもに対する扶養義務を満たすための費用になります。
    夫婦の間に未成年の子どもがいたら離婚後に養育費が発生しますが、これはあくまで子どもの養育を目的に支払われる費用のことであり、「子どもの親(元配偶者)の生活費」は含まれないのです。

    以上からすると、離婚前の婚姻費用には「養育費」も含まれるといえます。そして、離婚すると夫婦間の生活保持義務がなくなるので、配偶者の生活費がなくなって「養育費」の支払だけが残る、ということになるのです。

  2. (2)学費、塾代、習い事の費用は?

    ひとくちに「子どもの養育費」といっても、高額所得者とその妻とのあいだに生まれた子どもを育てるためには、私立学校に通わせたり塾や習い事に通わせたりするなど、通常の家庭が子どもを育てる場合に比べて大幅に出費がかさむものです。

    子どもの養育において、学費は必須の費用とされています。そのため、高額な私学の学費であっても、教育に必要な範囲であれば婚姻費用や養育費として請求することができると考えられるでしょう。

    また、たとえば年収1,000万円のご家庭で子どもが複数いて、兄や姉が私立学校に進学しているなら、弟や妹も同じように私立学校に通うのが自然な流れと推測されます。そういった場合には、まだ進学していない弟や妹の分の学費についても、私立学校に通うものとして、婚姻費用や養育費に含めて計算することができるのです。

    一方で、塾や習い事にかかる費用は婚姻費用に含まれるとは限りません。
    学校の授業のレベルが高く塾に行かないとついていけない、夫婦の社会的地位からして子どもが習い事をすることが当たり前である、などの事情がある場合には、支払われる可能性もあります。
    ただし、塾や習い事にかかる費用を婚姻費用として任意に払ってもらうためには、教育方針に関して夫婦が合意していることが前提となります。相手が「そんな習い事は役に立たない」と考えているのに高額な費用を請求しようとしても、認められない可能性は高いでしょう。

    そのため、子どもの教育費に関して婚姻費用を払ってほしい場合には、子どもの教育方針についてもしっかり話し合いを行って夫婦間で合意しておくことが重要になるのです。

3、夫の年収が1,000万円の婚姻費用、具体的な金額は?

婚姻費用の金額には、法的な「相場(算定基準)」が存在します。
基本的に、婚姻費用の金額は、夫婦それぞれの年収に応じて決まります。支払い義務者の年収が高い場合には、婚姻費用も高額になるのです。

たとえば夫が会社員で年収1,000万円、妻が専業主婦(収入0円)、子ども1人(14歳以下)、という条件の場合には、婚姻費用の相場は月額20~22万円となります。また、子どもが2人(どちらも14歳以下)である場合には、月額22~24万円が相場となるのです。

また、上記の計算結果は、あくまで子どもが公立学校に通っていることを前提としています。子どもが私立学校に通っており、別居後も私立に通わせ続けたい場合には、養育費を増額するための交渉を行う余地があるのです。
そして、夫婦の社会的地位を考慮したうえで、交際費や遊興費を婚姻費用に含めて請求することもできるでしょう。

自分たちで話し合うのに不安がある場合には、弁護士に相談することが得策といえます。弁護士がつけば、離婚までの手続きを速やかに進めて、離婚後の養育費や財産分与、慰謝料などの支払も受けやすくなるためです。交渉に不安がある場合には、ぜひ、弁護士に交渉を依頼してください

参考:【無料計算ツール】 婚姻費用、あなたはいくら受け取れる?

4、夫の年収が1,000万円の婚姻費用、請求を弁護士に依頼すべき理由は?

夫の年収が1,000万円であり、子どももいるような状況である場合には、婚姻費用の請求は弁護士に任せるメリットは大きいといえます。

  1. (1)婚姻費用の金額を適切に計算できる

    相手が年収1,000万円にもなると、婚姻費用の計算は簡単ではありません。
    先述したように、婚姻費用の金額には相場が存在します。しかし、私学の学費や塾や習い事などの費用、交際費や遊興費などの計算は、これまでに子どもを養育していた状況や夫婦の社会的地位にライフスタイルなど、家庭ごとの個別で具体的な事情を考慮して行う必要があります。
    弁護士に相談すれば、どのような費用をどれくらい請求できるか、金額を計算してもらうことができます。

  2. (2)相手を説得しやすい

    婚姻費用を払ってもらうためには、配偶者と交渉することが不可欠です。しかし、自分で交渉することには大変な手間がかかり、精神的な負担も大きい行為であるといえます。子どもの塾代や交際費などを請求しようとする場合には、通常よりも複雑で念入りな交渉が必要となるため、手間や負担はさらに増大するでしょう。

    離婚にかかる交渉を弁護士に代行させれば、塾代や交際費などの請求についても、法的な根拠を示して相手を効果的に説得することができます。そして、自身で交渉に応じる必要がなくなるために、手間も省けて精神的な負担も軽減できるのです。

  3. (3)年収1,000万円の相手は弁護士をつける可能性が高い

    夫婦間で離婚の話し合いをするとき、夫が年収1,000万円以上の高額所得者であるような場合には、弁護士費用が負担とならないために、相手側が弁護士に依頼する可能性はかなり高いといえるでしょう。

    相手に弁護士がついている状況で、こちらが個人で交渉に参加すると、かなり不利になってしまいます。婚姻費用や養育費についても、正当な金額を請求することは難しくなるでしょう。
    そのような場合には、対等な立場で毅然とした交渉を行うために、妻側でも弁護士に依頼することをおすすめします。

  4. (4)適切な離婚条件を確認できる

    夫の離婚交渉を行うためには、財産分与や慰謝料、年金分割、子どもの養育費、面会交流などのさまざまな事項を取り決める必要があります。

    年収1,000万円ともなると、財産分与や養育費の金額も通常より高額になりがちです。そのため、具体的にどのような条件でどのような金額を設定すればよいのか、個人で判断することは、通常の場合よりもさらに難しくなります。また、弁護士に依頼した相手から、不利な条件をつきつけられる可能性もあるのです。

    早い段階から弁護士に相談してアドバイスを受ければ、財産分与の基本的な考え方や見込み額などを弁護士に計算させて、交渉を有利に進められる可能性が高くなります。自分にかかる手間や精神的ストレスを減らしつつ、なるべく有利な条件で離婚するために、別居後の婚姻費用請求から離婚手続きの完了まで、まとめて弁護士に依頼することをおすすめします。

5、まとめ

夫婦が別居や離婚をする際には、お金の問題は極めて重要になります。特に子どもがいる場合には、親の離婚によって子どもに不利益を及ぼさないよう、細心の注意が必要となるのです。

年収1,000万円の相手に請求する婚姻費用や養育費に、子どもが通う私立学校の学費や塾代、習い事代などの費用を加算するなら、個人で交渉するよりも弁護士に依頼した方が確実です。

ベリーベスト法律事務所では、離婚や夫婦の問題に力を入れて取り組んでおります。
婚姻費用や養育費の問題にお悩みのお方は、ぜひお気軽にご相談ください

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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