同性婚を願う場合にできることは? 日本の法律や今について解説
令和3年3月17日、札幌地方裁判所は、民法や戸籍法の諸規定が同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらも享受する法的手段を提供しないとしていることは、憲法14条1項に違反すると判断しました。
同性婚は、近年、多くの国で認められるようになった制度ですが、先進7か国で同性カップルの権利を保障する制度がないのは日本だけです。
そうした中、性的少数者の権利について一定の理解を示す札幌地方裁判所の判決は、同性婚を希望する多くの方にとって、非常に画期的な判決であったといえます。
しかし、性的少数者への理解が進んできたとはいえ、いまだ十分な保障がなされているとは言い難い状況です。性的少数者に対する具体的な法整備は、今後の国会での議論に委ねられています。
今回は、同性婚を取り巻く現在の状況や現在の法制度の中でできることについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、令和3年「同性婚訴訟」で違憲判断。その概要とは?
令和3年3月17日、札幌地方裁判所は、民法や戸籍法の諸規定が、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであって、その限度で憲法14条1項に違反すると判断しました。
いわゆる「同性婚訴訟」と呼ばれる裁判ですが、具体的にはどのような裁判だったのでしょうか。以下では、同性婚訴訟の概要とポイントについて説明します。
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(1)同性婚訴訟の概要
同性婚訴訟とは、同性婚を認めない現行の法律が憲法に違反しているとして北海道の同性カップル3組が国に対して1人あたり100万円の損害賠償を求めた裁判です。
同性婚訴訟では、主に以下の点が争点として争われました。- 同性婚を認めないことは性的指向に基づく不当な差別であり憲法14条に反する
- 同性婚を認めないことは憲法24条が保障する婚姻の自由に反する
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(2)判決の内容
上記の争点について、札幌地方裁判所は、以下のように判示しました。
「異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異でしかなく、いかなる性的指向を有する者であっても、享有し得る法的利益に差異はないといわなければならない」として、「本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取り扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取り扱いに当たると解さざるを得ない」と判断し、憲法14条違反を認めました。
他方、憲法24条違反の主張に対しては、「憲法24条が『両性』など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば、同条は異性婚について定めたものであり、同性婚について定めるものではないと解するのが相当である」として、憲法24条違反の主張は認めませんでした。 -
(3)同性婚訴訟のポイント
同性婚訴訟では、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、憲法14条1項に違反すると判断しましたが、国家賠償法上の違法性は認めず、原告らの請求を棄却しました。
裁判所がこのような違憲判決を下したことは非常に画期的と言えます。ただし、同性婚を認めるためには法律の改正が必要になってきますので、それについては、今後の国会での議論に期待するところです。
2、海外では29の国と地域で同性婚が認められている
同性婚訴訟で同性婚を認めない日本の法制度に関して違憲判決がでたものの、現時点では、日本では同性婚は、認められていない状況です。
では、世界では、同性婚についてどのような取り扱いがなされているのでしょうか。
世界では、令和3年1月の時点で、同性婚を制度として認める国は、29か国あります(出典:認定NPO法人 虹色ダイバーシティ)。
先進7か国(G7)のうち、フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダでは、同性婚および登録パートナーシップなど同性カップルの権利を保障する制度を整備しており、先進7か国でこれらの法整備がなされていないのは、日本だけです。
3、日本の法律と同性婚
日本の法律では、同性婚に関してどのような規定がなされているのでしょうか。また、同性婚が認められない場合には、同性カップルにはどのような不利益が及ぶのでしょうか。
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(1)同性婚と現在の日本の法制度
憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」するとして、婚姻の自由を保障しています。
これについて、先ほど紹介した札幌地方裁判所の判断は、憲法が制定された当時の時代背景や、「両性」など男女を想起させる文言を用いていることから、異性婚について定めたものであり、同性婚について定めたものではないと解釈しています。
これは、憲法24条が同性婚という具体的な制度の内容については保障していないということであり、憲法24条が同性婚を否定したり、禁止したりしているということではありません。
したがって、憲法で同性婚が否定されているということではありませんが、同性婚や同性カップルの権利を保障する制度についての法律がないというのが実情です。 -
(2)同性婚が認められないことによる不利益
現行の法制度では、同性婚は認められていませんので、異性婚の夫婦・カップルと比べるとさまざまな場面で不利益を被ることがあります。
同性カップルが不利益を受けることが多い場面としては、以下のものが挙げられます。
① 住居の問題
同性カップルが賃貸物件の入居を申し込んだ際には、入居を断られることがあります。その理由としては、まずは同性カップルに対する理解が十分でないことがあります。
また、自治体の公営住宅の入居にあたっては、同居親族の存在を入居の条件としているため、結婚ができない同性カップルは、公営住宅の入居ができないことも多いです。
② 相続の問題
民法では、被相続人が死亡した場合には、配偶者は必ず法定相続人となり、常に遺産を相続できると規定しています。
この「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことをいい、内縁の配偶者や同性カップルは含まれません。そのため、同性カップルでは、遺言書がなければパートナーの遺産を相続することはできません。
③ 医療の問題
同性カップルの一方が医療機関に搬送された場合には、医療機関が患者の同性パートナーに対して、同意書への署名、病状説明、面会を認めないことがあります。
医療機関によっては、ふたりの関係性を十分に説明することによって、それらを認めてくれるところもありますが、公的に関係性を証明することが難しいため、このような不利益を被ることが多いです。
④ アウティングや差別の問題
同性カップルの存在は、社会的にもある程度認知されてきてはいますが、いまだ差別意識を有している方も多いというのが現状です。
同性愛者であることが周囲に知られてしまうと、アウティング(本人の了解を得ずに、他の人に公にしていない性的指向や性同一性等の秘密を暴露する行動)や差別などがなされ、時には、解雇やいじめなどの不利益を被ることもあります。そのため、同性カップルであることを隠して生活している方たちも多くいらっしゃいます。
4、同性カップルが現行の法制度の中でできること
同性カップルが婚姻による利益を得るために、現行の法制度のもとでもできることがあります。
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(1)準婚姻契約(パートナーシップ契約)とは
準婚姻契約(パートナーシップ契約)とは、同性カップルが生じるさまざまな問題を事前に予防することを目的として、異性婚と同様の内容を定めた契約のことをいいます。
欧米諸国とは異なり、日本では、同性婚を認める法律はありませんので、同性カップルは、異性婚の夫婦に認められる各種の保護や恩恵を享受することができません。
すでに説明したとおり、住居や相続、医療などの場面では、同性カップルであることによる不利益を被ることもあります。
同性婚が法的に整備されれば異性婚と同様の利益を享受することができますし、法的な面での不利益は解消されます。しかし、それまでの間は、同性カップルのパートナー同士で準婚姻契約(パートナーシップ契約)を締結することによって、同性婚が認められない不利益を緩和することを検討するとよいでしょう。 -
(2)準婚姻契約(パートナーシップ契約)で実現できること
準婚姻契約は、同性のパートナーとの間で契約書を作成する方法と、それを公正証書にする方法があります。
住宅ローンを組む場合には、準婚姻契約公正証書を提出することによって、同性カップルであっても住宅ローンを利用することができる金融機関も存在します。そのため、できる限り、公正証書による方法で作成するとよいでしょう。
準婚姻契約を締結することによって、同性カップルであっても以下のような効果が期待できます。
① パートナーが互いに、法律上の夫婦と同様の権利義務を課すことができる
同性カップルは、法律上は夫婦ではありませんので、法律婚をした男女間に生じる同居・協力義務、貞操義務、生活費を分担する義務、子どもの監護養育、離婚時の財産分与などの権利や義務が生じることはありません。
このような権利や義務を発生させるためには、これらの事項をパートナー同士で合意して、準婚姻契約書に記載をする必要があります。準婚姻契約を締結することによって、法律婚の夫婦と同様の権利義務を互いに課すことができるということが準婚姻契約のメリットです。
ただし、パートナーに遺産を渡したいと考える場合には、準婚姻契約とは別に、遺言書を作成する必要がありますので注意が必要です。
② 医療上の同意ができる可能性がある
同性カップルでは、パートナーが医療機関に搬送をされた場合に、法律上の夫婦でないために、意思に説明を求めても説明してくれないとか、面会ができない、医療上の同意ができないといった不利益を被ることがあります。
準婚姻契約は、契約を締結した同性カップルの当事者のみでしか法的な効果はなく、病院や介護施設などの第三者に対する法的な拘束力はありません。そのため、準婚姻契約があるからと言って、必ずしも一方の治療や手術の際の同意ができるということではありません。
しかしながら、準婚姻契約を結び、それを公正証書にしておくことによって、パートナーシップ関係にあることを証明することができますので、第三者から関係を尊重してもらえる可能性が高くなります。パートナーの入院や手術の際に面会や説明を求めたり、手術等の同意を行ったりすることを求める理由になり、医療機関等の第三者も断りにくくはなるでしょうから、公正証書で準婚姻契約を作成しておくと良いでしょう。
③ 住宅ローンを組むことができる可能性がある
これまでの住宅ローンは、法律上の夫婦でないとペアローンを組んだり、互いの連帯保証人になることができませんでした。しかし、近年、同性カップルであっても住宅ローンの利用を認める金融機関が増えてきています。
住宅ローンを利用する際には、後述するパートナーシップ制度の証明書や公正証書での準婚姻契約書の提出が求められることがあります。あらかじめ、準婚姻契約を締結しておくことで、住宅ローンの利用にあたっての不利益も緩和することができるようになってきました。 -
(3)同性カップルに法的保護が認められた判決も
法律婚の状態にある夫婦の一方が不貞行為(不倫)をした場合には、他方の配偶者は、不貞相手に対して不貞行為を理由に慰謝料請求をすることができます。内縁関係にある夫婦でも同様に慰謝料請求をすることが可能です。
では、同性カップルの場合はどうでしょうか。
同性カップルのパートナーが不貞行為をした事案について、裁判所は、「互いに婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有する」と判示し、同性カップルのパートナーの不貞行為に対しても慰謝料請求を認めました(東京高裁令和2年3月4日判決)。
同性カップルであっても婚姻に準ずる関係であると認められた画期的な判断です。
司法の判断においても徐々に性的少数者の権利や同性カップルへの理解が進んだ判決が言い渡されるようになってきていると言えるでしょう。
5、パートナーシップ制度と自治体の取り組み
近年、各自治体でパートナーシップ制度を導入するところが増えてきています。
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(1)パートナーシップ制度の概要
パートナーシップ制度(パートナーシップ宣誓制度)とは、地方自治体が同性カップルに対して、婚姻と同等であるパートナーシップであることを承認し、自治体独自の証明書を発行する制度のことをいいます。
日本では、平成27年11月に東京都渋谷区と世田谷区で導入されたことを契機に、全国の自治体でもパートナーシップ制度の導入が進み、令和2年12月時点では、全国74の自治体でパートナーシップ制度が導入されています。 -
(2)パートナーシップ制度によってできること
パートナーシップ制度を利用することによって、自治体からパートナーシップ証明書の交付を受けることができます。
パートナーシップ制度には、法的効力はないため、法律上の夫婦に認められるような税金の配偶者控除などを受けることはできません。
しかし、パートナーシップ証明書を提出することによって、公営住宅への入居が認められる、住宅ローンを利用することができる、生命保険の受取人をパートナーに変更することができる、携帯電話会社の家族割引が適用されるなどのさまざまなメリットを享受することができます。
お住まいの自治体でもパートナーシップ制度を導入しているようであれば、利用を検討されるとよいでしょう。
6、まとめ
性的少数者の方々は、周囲の理解不足や偏見、差別などによってさまざまな悩みを抱えています。日本の現行の法制度では同性婚は認められていませんので、同性カップルはさまざまな不利益を被っています。
しかし、裁判所の判決でも、徐々に性的少数者の権利を認める内容の判決も出てきており、社会全体としても性的少数者への理解が進んできていることも事実です。
現行の法制度を前提としても、準婚姻契約書の作成や公正証書化、地方自治体のパートナーシップ制度の利用などさまざまな制度を利用することによって、一部ではありますが、法律婚と同様の法的効果や利益を享受することが可能になってきています。
同性婚自体はまだ認められてはいませんが、同性のパートナーと人生をともにしたいと思われるときには、弁護士に相談をすることで、公正証書の準婚姻契約書の作成などさまざまなアドバイスをもらうことができます。
弁護士には守秘義務がありますので、相談内容が外部に知られるということはありません。安心してご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、同性パートナーシップについてのご相談もお受けしております。何かお悩みを抱えられているようでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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