離婚のメリット・デメリットとは? 決断する前に考えておきたいこと
「離婚したい…!」結婚とは日常生活を伴うものですから、日々の生活を共に過ごしているうちに、不意にそう思ってしまう日もあるでしょう。
衝動的にではなく、じっくり考えた末、離婚という結論しか出なかったという方もいるかもしれません。
しかし、離婚に関する知識を得ないまま、その時の勢いで離婚話を進めてしまうのはあまりおすすめしません。
大前提として、離婚には、複雑な法律問題が伴うケースも数多くあり、その内容も離婚時の交渉や準備次第で変わってきます。離婚後の生活は、「離婚するまでの準備や心構えにかかっている」といっても過言ではないのです。
そこで、離婚問題に詳しい弁護士が、離婚するメリットとデメリットや、子どもがいる場合に気をつけておきたいことについて解説します。
1、離婚するメリットはどこにある?
あなたはなぜ離婚をしたいのでしょうか。
近年、離婚する人が増えてきているとはいえ、決断をためらっている方も少なくないでしょう。
まずは、離婚を選択するメリットについてご紹介します。
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(1)理不尽な我慢をしなくてもいい
結婚するということは、異なる家族のもとで育ってきたふたりが力を合わせ、新たな家庭を築いていくことです。
ここでなによりも重要なのは、「ふたりが力を合わせること」です。どちらかが一方的に我慢をしなければ成り立たない家庭は、家族としての形が不安定となりがちです。
しかし、離婚すれば、理不尽な我慢を強いられる環境から解放されます。
配偶者からのDV・モラハラ、不貞行為などで悩み、苦しんできた方であれば、離婚を選択するメリットはより大きくなるでしょう。 -
(2)日常的な判断やお金の使い道を自分の意志で決められる
結婚生活をしているときは、日常で求められる判断や、お金の使い道は、基本的に配偶者と相談して行うものです。あなたにとって必要なことであっても、実行するためには必要以上に相手に気をつかわなければならなかったりあきらめたりすることもあったでしょう。
しかし、離婚後は、配偶者にいちいちお伺いを立てる必要はなくなります。
給料を何に使うか、休日をどのように過ごすか、どこに住むかなど、何を買うか、何をするかといった、あなたにまつわる決定はあなただけでおこなうことができるようになります。もちろん、自由には責任が伴いますが、自由があなたのものに戻るという大きなメリットがあります。 -
(3)心身の不調から回復できる
結婚生活で虐げられていたり、常に悩みが絶えなかったりして、心や身体が病んでしまったという方は少なくありません。
離婚をすれば、配偶者から虐げられることも、心ない言葉を浴びせられることもなくなり、配偶者の行動に悩む日々から解放されます。あなた自身があなただけを大切にして、生活することができるようになります。 -
(4)新たな恋や再婚が可能となる
婚姻中、配偶者以外の人と性的な関係を伴う交際をしてしまうと、「不貞行為」を行ったとされて、配偶者に慰謝料を支払う必要性が生じてしまうでしょう。
しかし、離婚後は、あなたは独身に戻ります。恋をすることはもちろん、本当にわかり合える人と再婚して、新たな家庭を築くことも自由です。
なお、あなたが女性で離婚前に妊娠していた場合などには、民法733条により、離婚した日から100日経過しなければ再婚できない点には注意が必要です。 -
(5)子どもだけに愛情を注げる
離婚の子どもへの影響は、悪いことだけではありません。子どもにとってもメリットがある場合があります。
例えば、配偶者が家族を大切にしてくれていなかったり、何かしらの問題を抱えていたりする場合などには、離婚して生活環境を変えたほうが、子どもの精神的身体的な安定が得られる場合があります。
また、配偶者が、パートナーというよりは子どものような態度の場合には、離婚して子どもだけに気を配り、愛情を注げるようになったほうがよいといえることもあるでしょう。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
2、離婚するデメリットは?
離婚をしたいと考えるのであれば、離婚後の生活をどのようにするかを考え、あらかじめ準備をしておく必要があります。
もし、次にあげるデメリットの想像ができていなかった場合は、改めて離婚について検討する必要があるかもしれません。
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(1)夫婦で分担していたことすべてをひとりで担わなければならない
離婚は、配偶者と別れることですが、それだけではありません。
離婚すれば、婚姻生活中に共有していたものの半分を失うと同時に、分担していたことのすべてをひとりで実行していくことになります。
つまり、あなたが専業主婦であれば、生活費を持ってきてくれる人を失うことになります。あなたの配偶者が専業主婦ならば、主として家事をしてくれている人がいなくなります。家事も、仕事もあなたが行わなければならなくなるのです。 -
(2)精神的・経済的な支えやフォローを失う
婚姻中は、どちらかが働けないときはどちらかが収入を支えることができました。収入面だけでなく、愚痴を聞いてくれたり相談したりと、精神的な支えとなっていたこともあるでしょう。
しかし、離婚をすれば、配偶者がいなくなりますから、収入をあてにすることはもちろん、精神的に頼ることもできません。あなたひとりでなんとかして乗り越えていく必要性が生じてしまうでしょう。 -
(3)孤独や喪失感に苛まれる
婚姻中は、なにがあっても家族がいました。ときに喧嘩をしたり口論したりすることもあったでしょうが、あなたはひとりではありませんでした。
しかし、離婚をすれば、親権を得て子どもを引き取ったり、あなた自身の実家に戻ったりしない限り、あなたはひとりになります。帰宅しても、「おかえりなさい」といってくれる人がいなくなるのです。 -
(4)他人から先入観を持たれる
離婚をする人が増えてきているとはいえ、バツイチと呼ばれる離婚経験者は、偏見を抱かれるシーンに遭遇する可能性があります。
他人から離婚原因を探られたり、不快な思いをしてしまったりすることもあるようです。 -
(5)子どもにも影響を及ぼす
離婚は、あなたと配偶者の問題ですが、あなた方の家族である子どもにも、大きな影響を及ぼすものです。
離婚した直後ならば、居住地や生活環境が変わる可能性がありますし、配偶者も子どもを愛していた場合には、日常的に得られていた愛が半減することになります。
将来的には、経済的な面で苦労させることになるかもしれませんし、子どもが夢ややりたいことをあきらめなければならない場合もあるかもしれません。
物質的な影響だけでなく、精神面でも状況によっては深い傷を負うことになります。
3、子どもがいる場合、離婚の際に気をつけておくべきこと
「2、離婚するデメリットは?」でも述べたとおり、子どもがいる場合、子どもはあなたたち夫婦の離婚に巻き込まれることになります。
そのため、子どもがいる場合で離婚を選択するケースでは、より慎重で入念な準備と心構えが必要となるでしょう。
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(1)子どもが離婚の影響を受けることを忘れない
あなたにとっては喜ばしい離婚だとしても、子どもにとっては歓迎できない事態であるケースもあるでしょう。
さらに環境によっては、「ひとり親家庭の子だから」という偏見にさらされる可能性もあり、精神的な負担がかかります。子ども自身もいわゆる一般家庭と違うことにコンプレックスをもつこともあるでしょう。
だからこそ、ある程度言葉や意志が伝わるようになっていれば、まずなぜ離婚するのかを子どもに正確に伝えたほうがいいこともあります。
その際、嘘やごまかしをしたり、配偶者の悪口を言ったりすることは、子どもの精神面に影響しかねないのでやめたほうがいいでしょう。理由を理解すれば、子ども自身も自分の気持ちの整理をつけやすくなることもあるでしょう。
また、離婚後、子どもの精神面は不安定になりがちです。子どもに甘えず、これまで以上に愛を注ぎ、孤独を感じさせないような努力が必要です。 -
(2)親権や養育費についてしっかり決めておく
子どもは愛だけで健康かつ文化的に育てることはできません。愛は必要不可欠ですが、お金も必要なのです。
少なくとも衣食住に困らないよう、経済環境をあらかじめ整えておく必要があります。
そのためにも、離婚するときには親権や養育費についての話し合いをしっかりしておきましょう。養育費は、子どもが健康かつ文化的に成長するために継続的に支払われるべき必要不可欠なお金です。
養育費を受け取れないがために貧困状態に陥ってしまうひとり親家庭は少なくありません。そのため、離婚の際には、養育費の支払いが継続されるような取り決めを行う必要があります。
他方で、親権を手放した親にとって養育費は、子どもへの愛を示す手段のひとつです。親として、支払いが継続できるような環境を保てるよう努力する必要があるでしょう。 -
(3)経済面や居住地など、子どもへの影響を最小限に抑える
あなたは自らの決断で離婚することになりますが、子どもは自分の意志で「ひとり親家庭で育つ子ども」になるわけではありません。
ただでさえ、両親の離婚は子どもに精神的な負担をかけるものです。だからこそ、それ以外の面ではできる限り環境を変えないよう努力してみてください。
離婚後も、経済面や居住地など、日常が大きく変わらないように配慮しつつ、離婚に向けた準備を進めることが必要です。場合によっては、十分な環境で子どもを育てるため、あなた自身も転職等を検討する必要もあるかもしれません。
ただし、DVや虐待を受けていたケースなど、状況によっては環境を大きく変えたほうが安心感を得られることもあるでしょう。子どもの性格や精神状態をよく見て、柔軟に対応していく必要があります。
4、子どもの有無に限らず、離婚に備えて準備しておくべきこと
離婚に伴い、話し合うべきことは、子どもに関係することだけではありません。もしあなたに子どもがいてもいなくても、次の準備はしっかりしてから、離婚に向けた話し合いをスタートしてください。
十分な準備が整っていないと、不利な条件で離婚することになる可能性があります。
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(1)浮気やDV・モラハラが原因なら、証拠を押さえておく
もしあなたの配偶者が、浮気や、あなたに対するDV・モラハラ、子どもへの虐待、生活費を払わないなど、「有責配偶者」とされる行為をしていたら、必ずその証拠を集めておきましょう。
録音、写真、医師による診断書などが有力な証拠となりますし、自身で作成した日記が証拠として価値を持つこともあります。集めた証拠を提示すれば、相手が事実を否定していたとしても、慰謝料の請求が認められる可能性は高まるでしょう。
慰謝料は、離婚後の生活を支える手段のひとつです。お金はあって困ることはないので、離婚とともに請求しておくことをおすすめします。 -
(2)財産分与や年金分割の手続き、話し合いを忘れずに行う
相手に有責とされるポイントがなくても、婚姻中、ふたりで築き上げてきた財産や年金は、分割して受け取ることができます。
これは、もしあなたが専業主婦で直接経済的な貢献をしていなくても、家事労働などで財産を築くことに貢献していたとして、財産分与の請求が可能となります。ただし、住宅ローンなどマイナスの資産も分割の対象になるため注意が必要です。
あなたが築いていた家庭に、どれぐらいの財産があるのかをしっかり調べて、書類などを整えてから話し合いに臨むと、スムーズに進めることができます。
また、年金もあなたと配偶者の加入歴を確認しておきましょう。配偶者が厚生年金に加入していた場合には、婚姻期間中に支払った年金を分割することが可能となります。年金は、将来の備えとして確実にあったほうが良いものなので、こちらも忘れず準備をしておきましょう。
「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。
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(3)離婚後の生活が安定するように準備しておく
生活していくためには、なによりも継続した収入が必要です。
離婚後も、婚姻中と変わらず継続して勤められるケースであればよいのですが、転居により転職が必要となることもあるでしょう。また、そもそも働いていなかった場合は、仕事を探す必要がある場合もあるでしょう。
財産分与や慰謝料などをもらえる予定があっても、将来に十分な生活ができるほど受け取れるかどうかは別の話です。まずはこれらをあてにせず生活できるだけの地盤を作っておく必要があります。
可能であれば、離婚の話し合いをするタイミングで、自由に使えるまとまったお金を準備しておくことをおすすめします。
5、離婚の意志が固まったらどうする?
ここまでお読みいただき、やはり離婚したほうが良いと判断されたら、まずは離婚に向けた準備を内密に行っておきましょう。
内密に準備を行う必要があるのは、「先に離婚の意志を伝えてしまうこと」に、ふたつのデメリットがあるためです。
ひとつは、証拠や財産を隠される可能性が高まることです。もうひとつは、状況が変わって「やっぱり離婚したくない」と思い直しても、後戻りできなくなることがあるためです。
まずはできる限り入念に準備を行い、あなた自身の決意をしっかり固めてから離婚の意志を告げましょう。その後は、次のような流れになります。
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(1)まずは離婚に向けた話し合い
離婚をするためには、裁判によるのでない限り配偶者の合意が必要です。あなたひとりが離婚を希望したとしても、配偶者が拒めば、裁判で結論が出るまで離婚はできないのです。
日本で最も多いのは、話し合いによって離婚を成立させる協議離婚です。
ここでは、離婚するかしないかというだけでなく、財産分与、子どもの親権、面会交流はもちろん、慰謝料や養育費の額まで話し合う必要があります。特に金銭がらみの条件がまとまらないうちに離婚に踏み切ってしまうのは避けましょう。離婚後は他人になりますから、話し合いはさらに難しくなる可能性があります。
金銭面などの折り合いがついたら、互いに合意した内容をまとめた離婚協議書を作りましょう。
また、養育費など将来にわたる約束事項がある場合は、強制執行を受諾する文言を付した公正証書で離婚協議書を作成することをおすすめします。 -
(2)話し合いがまとまらなければ調停・裁判へ
もし、当事者同士の話し合いだけではらちが明かない、話せる状況ではない…という状況に陥った場合、離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停とは、家庭裁判所の一室で、男女1名ずつの調停委員の前で、あなたと配偶者の要望をそれぞれ別々に伝えることで、内容を調整し、話し合いを進めていく制度です。あなたは配偶者と顔を合わせる必要はありません。
ただし、調停は月に1度程度しか行われないので、離婚が決まるまでやや長い時間を要することになります。また、開催日は平日日中なので、仕事を休む必要があるケースもあるでしょう。
調停で離婚が決まれば、調停離婚として処理されます。裁判所から調停調書が発行されるため、万が一、相手が約束を守ってくれないときも、速やかに取り立ての手続きを行えるようになります。
もし、調停でも話し合いがまとまらなければ、裁判を起こすことになります。裁判で離婚が決まれば離婚できますが、その手続き等は難しいものとなります。裁判になりそうなときは、迷わず弁護士にご相談ください。 -
(3)スムーズに離婚したいときは弁護士へ依頼を!
裁判にならなくとも、離婚の話し合いをはじめる時点で弁護士に相談する方も少なくありません。
初回相談は無料の弁護士事務所もありますから、離婚にまつわる手続きなどで不安が少しでもある場合は、相談してみるのもひとつの手です。
無料相談は時間が限られている場合も多いので、聞きたいことを箇条書きでもよいのでメモしておき、手持ちの証拠を用意してから相談することをおすすめします。
また、離婚に関する交渉を弁護士に依頼することは、多少の料金はかかりますが、次のようなメリットがあります。- 法律の専門知識を駆使し、できるだけあなたの有利になるよう交渉してくれる
- 配偶者に、あなたが本気で離婚したいと考えていることが伝わる
- 煩わしい水掛け論や不毛な傷のえぐり合いを避け、主張を整理して交渉できる
- 適切なタイミングで集めた証拠を活用できる
- 自分自身が話し合いの場に立ち会わなくてもよい
- 公正証書の作成などの手続きも行ってくれる
相手に法定離婚事由があれば、仮に相手が離婚を拒んでいても裁判に至れば離婚できますが、やはり時間と労力が大幅にかかります。精神的にも疲弊しますから、できれば、時間の浪費だけは避けたいものです。
とはいえ、離婚に向けた話し合いは、当事者同士だとなかなか進まない場合が多いです。弁護士が間に入ることによって、必要な事項に的を絞って交渉することができます。
また、しっかりと将来のことを決めた上での離婚が実現しやすくなるという大きなメリットがあります。
あなた個人での交渉に不安がある場合や、もう配偶者と会いたくないとき、子どもの前での話し合いを避けたいときなどは、ぜひ弁護士に依頼することを検討してみてください。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
6、まとめ
今回は、離婚するメリットとデメリットを中心に、実際に離婚をする場合に知っておいたほうが良い知識や準備についてご紹介しました。
離婚のメリットとデメリットを知っているケースと知らないケースでは、離婚後の生活に大きく差が出てしまうものなのです。
基本的にはあなたひとりで決断し、行動することがなによりも重要です。その上で、離婚に伴う法的知識があれば、より有利な条件で離婚することが可能です。
あなた自身が動けないときや、法的な知識が求められる状況になるようでしたら、まずは離婚問題に強い弁護士にご相談ください。きっと、あなたの力になるでしょう。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
-
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
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