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離婚する際に考えたい、子どもへの影響と法的手続き

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更新日:2022年06月16日  公開日:2018年03月28日
離婚する際に考えたい、子どもへの影響と法的手続き

配偶者との生活に堪えかねて離婚を考えながらも、子どもへの影響を心配して離婚に踏み切れない方は少なくありません。

今回は、子どもを持つ夫婦が離婚する際、子どもへの負担をできるだけ少なくするために気をつけるべきポイントを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、離婚の子どもへの影響と負担を取り除くための方法

離婚の子どもへの影響と負担を取り除くための方法
  1. (1)離婚の子どもへの長期的な影響

    両親が離婚することによって子どもが受ける影響は、個人差こそあれ、けっして小さいものではないでしょう。
    離婚が子どもに与える影響にまつわる研究の第一人者であるウォーラースタイン博士は、離婚後10年が経過しても、半数近くの子どもが「父母の離婚」に何らかの影響を受け続けていると述べています。

    離婚が避けられない場合も、子どもの受ける負担を最低限に抑えるため、以下のような準備をしておくことをおすすめいたします。

  2. (2)親権や名字について夫婦でしっかり話し合っておく

    親権者が誰になるのか、父母どちらの姓になるのかは、子どもにとって大きな影響を与える事柄です。
    たとえば父親の姓を名乗っていたが母親が親権者になったという場合、名字や戸籍が親権者である母親と子どもで異なる、という状態も起こりえます。

    子どもの戸籍を親権者の戸籍に移動させることや、婚姻当時の名字を維持することも可能です。親権はもちろん、子の名字についても早い段階から検討・相談を行い、離婚届の提出後、すぐに手続きができるよう準備しておきましょう。

  3. (3)養育費を確実に受け取り、経済的な不安を解消する

    親権者となる親は、子どものため離婚後の生活設計をしっかり立てておく必要があります
    養育費について夫婦間で検討・相談を尽くしておき、支払い方法についても具体的に約束しておいたほうがよいでしょう。

    また、親権者とならない場合、「養育費を支払い続ける」ことは、見える形で子どもへの愛情を示すことができる数少ない手段のひとつです。ぜひ「継続して養育費を支払う」という行動で、子どものことを変わらず愛しているのだと示していただきたいと思います。

  4. (4)面会交流を積極的に行う

    子どもと別れた配偶者との面会交流は、子どもにとって、今は身近にいられなくなってしまった親からの愛情を受け取るための貴重な時間になります。そのため、裁判などにおいて面会交流についても取り決めが行われています。

    子どもが拒否した、面会交流を行うことが子どもにとって悪影響があると明確にわかっているようなケースもあるでしょう。この場合は、面会交流を避けることも可能です。子どもの成長や状況に合わせた対応が求められます

    一方、面会交流によって、子ども自身が「ちゃんと両親から愛されているのだ」と自覚できるようになるケースもあります。DVを原因とする場合など例外はありますが、離婚後も元配偶者との間で、面会交流の可能な状態を保てることが望ましいでしょう。

  5. (5)なるべく別れた元配偶者の悪口を言わない

    離婚後も、子どもにとって親であることには変わりません。必要以上に元配偶者を悪く言うことで、子どもが「自分自身も否定された」と感じてしまう事態は避けた方がいいでしょう。

2、子どものためにしておくべき法的手続き

子どものためにしておくべき法的手続き

前項でも紹介したように、子の「名字」「戸籍」「養育費」「面会交流」についての法的な手続きについては、離婚前から十分な検討を行っておくことが重要ですが、実際に離婚をする際にも重要なことがあります。

それは、離婚する際に決めたことを書面に残しておくことです。
たとえ離婚時に、詳細を決めたとしても、口約束で終わってしまえば意味がありません。そのため、まずは決めたことを紙に書きだし、互いに確認して正式な書類にしておく必要があります。
また、どのような形で離婚をするかにより書面に残す方法が異なります。

  1. (1)協議離婚の場合

    一般的には、「離婚協議書」を作成することになります。
    養育費や面会交流など、長期にわたる金銭のやりとりや約束事が発生する場合は、約束を守ってもらえなかったときの手続きをスムーズにするため、離婚協議書を公正証書にしておくことを強くおすすめします。
    特に養育費の取り決めについては、万が一のときにはすぐに法的な取り立ての準備ができるよう、直ちに強制執行を行うことができる条項を入れることを忘れずにしておきましょう

    公正証書は、お住まいの地域の公証役場で作成してもらえます。多少費用がかかりますが、公正証書にすることで、公的な書類となります。
    養育費を支払う側にとっても、過剰な請求をされたときや、面会交流が約束どおりにしてもらえないときに、離婚時に作成した公正証書を根拠に戦うことができるため、互いにメリットがあります。

    いい加減に決めてしまうと取り返しがつかないこともあるので、内容は慎重に決定しましょう。

  2. (2)調停離婚・裁判離婚の場合

    話し合いだけでは離婚の条件などが折り合わず、調停や裁判を利用して離婚することになった場合には、裁判所に調停を申立て、調停が不成立になった場合には裁判を起こすことになります。

    調停離婚の場合には、調停で合意した事項を記載した「調停調書」、裁判離婚の場合は裁判の結果を記載した「判決書」が発行されます。
    これらは公正証書と同様の効力を持ちますので、あらたに公正証書を作成する必要はありません。

3、子どもに負担をかけずスムーズに離婚する方法

子どもに負担をかけずスムーズに離婚する方法
  1. (1)離婚までの過程では話し合いが必須

    離婚をするということは、これまで共有で使用していたものや財産すべてを分割するということです。
    子どものことだけでなく、財産分与など、様々な取り決めをしなければなりません。そのためには、やはり話し合いは必要不可欠です。

    離婚に向けた話し合いは穏便に済むことはあまり多くはなく、口論になったり、いがみ合いになったりしてしまいがちです。
    子どもへの影響を考えると、できる限り話し合いは、子どもが見聞きできない場所で冷静に行うことをおすすめします。

    また、財産分与を含む法的な問題が絡み、夫婦だけで結論を出すことが難しい場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が介入することで、話し合いがスムーズに進むケースが多いのです。

  2. (2)DVやモラハラなど顔を合わせたくないときは弁護士に依頼を!

    配偶者からDVやモラハラを受けている、子どもが虐待されているなど、なるべく早く配偶者と離れたい、顔を合わせた話し合いは避けたいというケースもあるでしょう。

    その場合は、まず弁護士に相談してください。
    弁護士を代理人として立てれば、あなたが話し合いの場に出席する必要はありません。あなたの代わりに、代理人となった弁護士が話し合いを進め、公正証書の作成までお手伝いします。
    子どもを話し合いの場に連れていく必要は一切ないため、子どもにかける負担を大幅に減らすことも可能となります。

    DVやモラハラを受けている、浮気をして戻ってこない、お金はあるのに生活費を渡さない……などの環境においては「子どものために離婚をしない」という選択がベストであるとは限りません。

    もし、離婚後の生活に不安があったり、穏便に離婚に向けた話し合いができそうにないときは弁護士に相談してみることもひとつの方法です。離婚後に安心して新生活を送れるよう、法律の知識を駆使し、全力でサポートしてくれるはずです。

    ベリーベスト法律事務所では、離婚問題に強い弁護士たちが、お悩みを抱えたみなさまからのご相談をお待ちしています。ひとりで悩んでしまうのではなく、まずはご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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