弁護士が教える離婚届のもらい方と書き方、提出前に話すべきこと
協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)をする場合には、離婚届に必要事項を記入し、市区町村役場に提出するだけで離婚が成立します。
しかし、離婚届を提出する前には、財産分与や慰謝料、親権のことなど、さまざまなことを話し合って決めることが必要です。取り決めをせずに離婚をしてしまうと、後日トラブルになったり、後悔したりする可能性があるため、必ず離婚前に確認するようにしましょう。
本コラムでは、離婚届のもらい方や書き方、離婚届を提出する前に話し合っておくべきことなどについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
目次を
1、離婚届のもらい方と書き方
離婚をする場合には、まずは離婚届を入手して、それに記入をすることになります。
以下では、離婚届の入手方法と書き方について説明します。
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(1)離婚届のもらい方(入手方法)
離婚届の用紙は、市区町村役場にあります。離婚届が必要になった場合には、最寄りの市区町村役場の窓口で離婚届をもらいたい旨を伝えれば、案内してくれるでしょう。
離婚届の用紙は全国共通ですので、離婚届をもらうだけであれば、どこの市区町村役場でも問題ありません。また、無料で受け取ることが可能です。
なお、市区町村役場によってはホームページ上で離婚届をダウンロードできるところもあります。ただし、離婚届をダウンロードして使用する場合には、印刷時にはA3サイズでしなければ受け付けてくれないことがあるため、注意しましょう。 -
(2)離婚届の書き方
離婚届に記入漏れや誤記などがあると受理してもらうことができません。そのため、離婚届を記入する場合には、記入例などを参照しながら間違いがないように記入することが必要です。
以下では、離婚届の具体的な記載事項について項目別に説明します。
① 届出年月日
離婚届を実際に提出する日を記入します。提出日が未定の場合には、空欄にしておき、提出するときに窓口で記入しましょう。
② 氏名・生年月日
戸籍に記載されている氏名を記載します。戸籍上は旧字体であるものの、日常生活では簡単な新字体を使用している方は、間違えないように注意しましょう。
③ 住所
現在、住民登録をしている住所を省略せずに記入します。
④ 本籍
婚姻中の本籍と戸籍の筆頭者の氏名を省略なく記入します。
⑤ 父母の氏名・父母との続き柄
実父母の氏名を記入します。父母が婚姻中の場合には、母の氏を記入する必要はありません。父母の双方または一方がすでに死亡している場合であっても、実父母の氏名の記入は必要です。
続き柄には、男性であれば「長男、二男、三男」など、女性であれば「長女、二女、三女」などと記載します。
⑥ 離婚の種別
離婚の種別について該当するものにチェックを入れます。協議離婚をする場合には、「協議離婚」の欄にチェックを入れます。
⑦ 婚姻前の氏に戻る者の本籍
婚姻によって氏が変わった方は、離婚後は婚姻前の氏に戻るのが原則です。離婚によって氏が戻る方は、「もとの戸籍に戻る」か「新しい戸籍をつくる」のかを選択し、該当するものにチェックを入れます。
婚姻の際の氏を離婚後も使用したい場合には、この欄の記入は不要ですが、離婚の日から3か月以内に別途「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
⑧ 成年の子の氏名
夫婦に未成年の子どもがいる場合には、夫または妻のいずれかを親権者と定めて記入しなければなりません。
⑨ 同居の期間
同居を始めた年月と別居をした年月を記入します。離婚届の提出日時点で別居をしていなければ、「別居をしたとき」の欄は記入する必要はありません。
⑩ 別居する前の住所
離婚届を提出する時点で夫婦が別居をしている場合には、夫婦が同居をしていた際の住所を記入します。別居をしていなければ記入する必要はありません。
⑪ 別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業
国勢調査をする都市の4月1日から翌年3月31日までの間に離婚届を提出する場合に記入します。該当する仕事にチェックを入れ、夫婦の具体的な職業を記入します。
⑫ その他
養父母がいる場合には、「その他」の欄に養父母の氏名、続き柄を記入します。
⑬ 届出人署名押印
夫婦それぞれが自署して、別々の印鑑で押印します。
⑭ 証人
協議離婚の場合には、成人2人の証人が必要になります。「証人」欄は、証人本人が自署し、各自別々の印鑑で押印します。 -
(3)書き間違えたときの対処方法・修正方法
離婚届の記載事項の記入を間違えてしまった場合には、新しい離婚届の用紙に書き直すか、二重線を引いた上に訂正印を押し、余白に訂正内容を記入しましょう。
離婚届を書き損じたときの訂正には、修正液や修正テープを使用することはできません。
2、離婚届を提出するときと記入するときの注意点
離婚届の提出および記入にあたっては、以下の点に注意が必要です。
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(1)離婚届提出の際に必要なもの
離婚届を提出する際には、離婚届以外にも本人確認書類や印鑑、戸籍謄本が必要になります。事前に準備してから、市区町村役場に行くようにしましょう。
【① 本人確認書類】
離婚届の提出の際には、窓口で届出人の本人確認をされます。以下の本人確認書類を準備しましょう。- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 身体障害者手帳
【② 印鑑】
離婚届の記載に誤りがあった場合には、訂正が必要になりますので、印鑑を持参します。訂正に使用する印鑑は、離婚届に押印した印鑑ですのでその点に注意しましょう。
【③ 戸籍謄本】
本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合には、戸籍謄本の提出も必要になります。戸籍謄本の取得方法には、本籍地の市区町村役場の窓口で直接取得する方法か郵送で取り寄せる方法があります。
本籍地が遠方の場合には、取得するまでに時間がかかりますので、余裕をもって取り寄せるようにしましょう。 -
(2)決めておかなければ提出できない項目がある
離婚届を記入する際には、住所、本籍、氏名、生年月日などは戸籍謄本や住民票などを参照しながら記入すればよいため、特に悩むことはないでしょう。
しかし、以下の項目については、離婚届に記入する前にご自身で決めておくか、夫婦で話し合うかをしなければ記入することができません。
【① 離婚後の苗字】
婚姻時にもともとの苗字を変えていない方は、離婚後も当然苗字が変わることはありません。しかし、婚姻時に苗字を変えた方は、離婚時に婚姻前の苗字に戻るか婚姻時に名乗っていた苗字を引き続き使用するかを選択することができます。
婚姻前の苗字に戻ることを選択する場合には、離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄にチェックを入れるだけで、離婚と同時に自動的に婚姻前の苗字に戻ることができます。
他方、婚姻時の苗字を引き続き使用する場合には、離婚届と同時または離婚から3か月以内に、市区町村役場に「婚姻の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
【② 子どもの親権】
夫婦に子どもがいる場合には、離婚後は、子どもの父または母のどちらか一方が親権者になります。慰謝料や財産分与などは、離婚後にゆっくり話し合って決めるということも可能ですが、親権者をどちらに指定するかについては、離婚届の必要的記載事項になります。離婚届提出までに必ず決めなければなりません。
親権者をどちらにするかについては、まずは夫婦の話し合いで決めます。しかし、話し合いで決めることができない場合には、調停離婚や裁判離婚によって決めることになります。詳細については、次章で説明します。
なお、2026年4月から共同親権が導入されます。詳しくは「【離婚後の共同親権とは】いつから始まる? メリット・デメリットを解説」の記事をご一読ください。
【③ 証人】
協議離婚をする場合には、2人の証人が必要になります。証人は、離婚当事者以外の成人であれば誰でもなることができます。証人は、保証人とは違いますので、証人になったからといって、養育費や慰謝料の支払いといった責任を負わされることはありません。
証人欄を空欄にしていると離婚届を受理してもらうことができませんので、離婚届提出前までに誰に証人を頼むかを決めておくようにしましょう。
3、離婚後の人生のために、離婚届の提出前に話し合っておくべきこと
離婚後に後悔することのないように離婚届を提出する前には離婚条件について夫婦でよく話し合いをしておく必要があります。
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(1)話し合っておくべきこと
離婚届の提出前に、夫婦で話し合っておくべき事項としては、以下のものが挙げられます。
【① 親権】
前述のとおり、夫婦に子どもがいる場合には、どちらが子どもの親権者になるかを決めなければなりません。親権者をどちらにするかについては、まずは、夫婦が話し合いによって決めることになります。しかし、親権者の問題は、夫婦間で争いになることが多い問題ですので、話し合いだけでは解決できない場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚と一緒に親権者の問題について話し合うことになります。調停でも解決することができない場合には、最終的に離婚裁判によって、裁判官が夫婦のどちらを親権者にするかを判断します。
【② 養育費】
非監護親は、監護親に対して養育費を支払わなければなりません。離婚時には、養育費の金額、始期と終期、支払い方法などを話し合って決めるようにしましょう。
【③ 面会交流】
非監護親は、監護親に対して子どもとの面会を求めることができます。内容を曖昧にしておくと離婚後に揉める原因となる可能性があるでしょう。離婚前に、面会交流の回数、時間、場所、受渡方法、連絡方法など、できるだけ詳細に決めることをおすすめします。
【④ 慰謝料】
離婚にあたって有責な行為(DV、不貞など)があった場合には、当該有責配偶者に対して慰謝料を請求することができます。
【⑤ 財産分与】
婚姻期間中に夫婦が協力して維持・形成した共有財産については、離婚時に分与を求めることができます。財産分与の割合については、共有財産の維持形成への貢献度に応じて決められますが、原則として2分の1とされています。
【⑥ 年金分割】
年金分割とは、離婚した場合に、夫婦の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことです。年金分割は、離婚が成立した日の翌日から2年(法改正により、2026年4月1日からは5年)が期限となっているため、忘れずに請求しましょう。 -
(2)離婚届の提出前に決めたほうがよい理由と公正証書の必要性
上記の離婚条件については、話し合いでまとまった場合には、離婚協議書などの書面にしておくことが重要です。そして、養育費、慰謝料、財産分与など金銭給付が含まれている場合には、公正証書にしておくことをおすすめします。
公正証書にする最大のメリットは、金銭債務の不履行があった場合に、直ちに相手の財産を差し押さえることができるという点です。公正証書ではない離婚協議書では、相手の財産を差し押さえるためには、まずは裁判を起こして、勝訴判決を得る必要があります。
あらかじめ離婚協議書を公正証書にしておくことで、万が一のときには裁判をする手間と時間をカットすることができるのです。 -
(3)弁護士がサポートできること
離婚時には、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流、年金分割などさまざまなことを決めなければなりません。不慣れな方ですと、不利な離婚条件で離婚をしてしまうおそれもありますので、それを回避するためにも弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士であれば、相手と交渉をすることによって、有利な離婚条件を獲得することができるようにサポートすることが可能です。協議離婚をする場合でも、将来のトラブルを最小限にするために、公正証書の作成までサポートします。
離婚をご検討の方は、まずは、弁護士にご相談ください。
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4、離婚届が受理されないケースがある
必要書類をそろえて、市区町村役場に離婚届を提出したとしても、以下のようなケースでは離婚届が受理されないことがあります。
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(1)離婚届の記載に不備がある
離婚届の記載事項に不備がある場合には、離婚届を受理してもらうことができません。
単なる記入漏れであれば、離婚届を提出したその場で記入すれば問題ないでしょう。しかし、証人の欄や配偶者の署名押印に漏れがあるなどのケースでは、その場での対応はできませんので、後日あらためて提出することになります。 -
(2)離婚届不受理の申出がなされている
離婚届の記載に不備がなかったとしても、配偶者から離婚届不受理申出がなされている場合には、離婚届を提出しても受理してもらうことができません。
離婚届不受理申出とは、自らの意思に基づかずに離婚届が提出されることを防止するために、あらかじめ申出をしておくことによって、離婚届の受理の効果を生じさせない制度のことをいいます。離婚届を勝手に記入して、提出する行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)などの犯罪行為に該当しますが、形式上問題なければ離婚届は受理され離婚は成立してしまいます。
万が一、双方の同意がないのに提出した離婚届が受理されてしまうと、離婚を無効にするためには、協議離婚無効確認調停などの裁判上の手続きをとらなければなりません。手続きは非常に煩雑なものとなりますので、それを回避するために離婚届不受理申出制度が利用されるケースが一般的です。
離婚届不受理申出がなされている場合には、配偶者と離婚についてよく話し合ったうえで、離婚について合意ができた場合には、離婚届不受理申出を取り下げてもらう必要があります。取り下げてもらえば、離婚届を受理してもらうことが可能です。
5、弁護士からのメッセージ
離婚自体は、離婚届に記入して市区町村役場の窓口に提出するだけですので、誰でも簡単にできてしまいます。
しかし、離婚届を提出する前には、親権、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流などさまざまな取り決めが必要です。このような取り決めをせずに離婚をしてしまうと、本来もらえるはずであったお金がもらえないなどの不利益を被る可能性もあります。
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