弁護士コラム 離婚・男女問題SOS

不倫相手が妊娠したときに取るべき6つの行動と発生する費用

  • 不倫
  • 不倫
  • 浮気
  • 妊娠
  • 対処法
更新日:2024年01月10日  公開日:2019年01月15日
不倫相手が妊娠したときに取るべき6つの行動と発生する費用

未婚の女性と不倫しているとき、不倫相手が妊娠してしまったというケースは少なくありません。

そのような場合は、子どもを諦めてもらうのか、もしくは妻と別れて不倫相手の女性と再婚するのかなど、さまざまな選択肢が考えられます。

いずれにせよ、不倫相手の女性や配偶者としっかり話し合って、これからのことを決めなければなりません。そのためには、妊娠中絶や子どもの認知に関する知識、必要となる費用、離婚する際の注意点などを理解しておくことが重要です。

本コラムでは、不倫相手の女性が妊娠してしまった場合に取るべき行動や発生する費用、離婚で押さえておきたい事柄について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、不倫相手の女性から妊娠の事実を告げられたときにまず取るべき行動とは?

不倫相手の女性から突然「妊娠した」と告げられたら、まずはどのように対処すべきかを見ていきましょう。

  1. (1)病院へ行き、妊娠の事実を自分で確認する

    まずは、病院に行って、本当に不倫相手の女性が妊娠しているのかどうか、確認しましょう。
    妊娠していると思っていても、不倫相手の女性が勘違いしていたということもありますし、何らかの事情でその女性が虚偽を述べている可能性もあります。自分自身で確認しておいたほうが確実です。

    ふたりで病院に行き、検査を受けて、医師から「妊娠しています」と告げられたら、次の段階に進みます。なお、病院に行ったときの領収書を妻に見られてトラブルになるケースがあるので、家には持ち帰らないほうがいいこともあります。

  2. (2)不倫相手の女性と今後のことについて話し合う

    次に、不倫相手の女性が本当に妊娠していたら、今後のことについて、しっかりと話し合わなければなりません。

    妊娠の事実がわかったとき、何も考えず不倫相手の女性と連絡を絶ったり、逃げようとしたりする男性がいますが、その対応法はよくありません。連絡を絶ったり逃げたりすると、後日、不倫相手の女性から慰謝料を請求されたりするだけではなく、その女性があなたの職場や家庭に直接訪れて、泥沼のトラブルになってしまう可能性があるからです。
    ひとりで出産してしまい、認知を求められたり、養育費を請求されたりするケースもあるでしょう。

    逃げ出したくなる気持ちもわかりますが、感情的に行動せず、しっかりと誠実に対処すれば、不倫相手の女性の心を深く傷つけることなく、トラブルも最小限に抑えることができる可能性が高くなります。

  3. (3)子どもを産まないなら費用負担について話し合う

    不倫相手の女性と話し合って妊娠中絶手術をすることに決定したのであれば、今度は、費用負担を話し合いましょう

    まずは、中絶費用がかかることは当然ですが、不倫相手の女性には、金銭的・肉体的・精神的な負担が大きいので、休業損害の賠償金や慰謝料を渡すことも考えられます。中絶は、男性にとっては想像もできないような状況に陥ることもあります。相手の女性の気持ちに配慮して、話を進めることが、トラブルにならない対処法となるでしょう。

  4. (4)出産するなら認知するか、養育費を支払うのかについて話し合う

    不倫相手の女性と話し合って、妊娠した子どもを産むことに決まったら、その子どもを認知するかどうか決めなければなりません。出産後、既婚男性が不倫相手との子どもを認知すると、この認知したという事実が戸籍に載るので、これを妻に見られると、不倫が発覚してしまいます。

    また、認知をすると、養育費支払い義務も発生しますので、養育費の支払いの有無やその支払金額、支払い方法についても決めなければなりません。さらに、認知された子どもは、父親の法定相続人となりますので、のちのちの相続のことも考えなければなりません。

    他方で、任意に認知をしなくても、出産してから不倫相手の女性や子どもが強制的な認知を求める方法もありますので、認知するか否かは慎重に決めなければなりません。

  5. (5)妻と別れるかどうか決める

    そして、もし不倫相手が子どもを産むなら、妻との結婚を継続するかどうかも考えなければなりません。自分は妻と結婚を継続して、他方で不倫相手の女性との間に生まれた子どもの養育費を支払い続けていくのか、あるいは、離婚して自分は新たな家庭を築くのか、自分と妻、不倫相手の女性、子どもとの関係をどうしていくか、考えなければなりません。

    もっとも、不倫相手の女性と新たな家庭を築く場合には、妻とは離婚する必要があります。

  6. (6)不倫相手と再婚するかどうか決める

    最後に、その不倫相手の女性と再婚するかどうかを決めます。たとえ、妻との夫婦関係がうまくいかなくなり離婚したとしても、妊娠した不倫相手と再婚する義務が生じることはありません

    以上のように、不倫相手の女性が妊娠してしまったら、さまざまなことを時には話し合って決めなければなりません。それぞれの判断を適切に行わないと、大きなトラブルに発展してしまうこともあるので、注意が必要です。

2、不倫相手の女性が妊娠した場合の今後の選択肢

不倫相手の女性が妊娠したら、どのような選択肢があるのでしょうか。

  1. (1)不倫相手の女性の妊娠について

    まずは、不倫相手の女性の妊娠についてです。

    ●不倫相手の女性の子どもを認知する
    ひとつ目の選択肢は、不倫相手の女性に子どもを産んでもらって、出産後、認知することです。

    認知しなければ法律上の親子関係は生じませんが、不倫相手の女性が産んだ子どもや、不倫相手の女性自身(法定代理人)からあなたに対し、認知の訴えをすることは可能です。
    認知の訴えがなされた場合、DNA鑑定などが行われて父子関係が明確になれば、強制的な認知がなされますので、結果として同じことになります。
    認知すると、認知をした事実が戸籍に載りますし、あなたには養育費支払い義務が生じます。あなたに不幸があったときには認知された子どもも法定相続人になりますので、ある程度の覚悟が必要です。

    ●妊娠中絶手術を受けてもらう
    もうひとつの対処方法が、不倫相手の女性に妊娠中絶手術を受けてもらうことです。

    妻と別れることができず、不倫相手の女性も出産を望んでいないような場合は、不倫相手の女性に妊娠中絶手術を受けてもらうことも方法のひとつになります。ただし、妊娠中絶手術を無理やり受けさせることはできませんので、不倫相手の女性を説得していかなければなりません。
    妊娠中絶手術は、女性にとって金銭的、肉体的、そして何よりも精神的負担が大きい手術になります。あなたが焦る気持ちはわかりますが、不倫相手の女性を深く傷つけないよう、しっかりとその女性の言葉に耳を傾けながら行動してください。

  2. (2)今後の結婚生活についての対処方法

    不倫相手の女性を妊娠させてしまった方は、妻との今後の結婚生活についても決めていかなければなりません。

    ●妻と離婚し、不倫相手の女性と再婚する
    ひとつ目の選択肢は、妻と離婚して不倫相手の女性と再婚することです。離婚をする場合、協議離婚、調停離婚、審判離婚および裁判離婚という方法があります。

    ただし、あなたは、不倫をしてその不倫相手の女性との間に子どもをもうけている以上、夫婦関係の破綻について責任のある「有責配偶者」にあたる可能性が高くなります。あなたが有責配偶者にあたる場合、あなたからの離婚請求は法律上制限されますので、協議や調停でも紛糾することが多くなるでしょう。また、妻が離婚を拒んでいる場合には、実際に離婚を勝ち取るまでに長い時間がかかることを覚悟しなければならないこともあります。

    また、不倫をしたあなたが妻に対して離婚を求めると、妻から高額な慰謝料請求をされる可能性があります。また、夫婦に共有財産がたくさんある場合には、離婚の際、高額な財産分与も必要です。自分と妻との間に子どもがいる場合は、養育費の支払い義務も生じます。

    離婚に関する話し合いが長引くと、あなた自身のみならず、妻や、不倫相手の女性、もしくは関係のない子どもたちにとっても、心身の負担が大きくなります。このような負担を考えれば、不倫をしていた事実や、不倫していた女性が妊娠してしまった事実については、積極的に明かさず、離婚の話し合いを進めることも場合によっては考えられます。

    なお、あなたの不倫が妻に発覚した場合、妻は、不倫相手の女性に対しても、不貞行為を原因とする慰謝料を請求することができることを忘れないでください。この請求権は、あなたと妻が離婚したか、不倫相手の女性が子どもを産んだかどうか、認知をしたかどうかにかかわらず発生するものです。

    ●妻とは離婚しない(子どもの認知を行う or 行わない)
    もうひとつの選択肢が、妻と離婚せず、自分は現在の夫婦関係を継続することです。

    この場合には、不倫相手の女性の子どもを認知するかしないか、慎重に判断しなければなりません。認知すると、ほぼ確実に妻に発覚してしまうからです。また、不倫相手の女性の妊娠が妻に発覚すると、妻から離婚を請求される可能性が生じます。

    不倫相手の女性が妊娠するということは、不倫相手の女性と肉体関係を持っていたということを意味するので、法律上の離婚原因である「不貞な行為」に該当します。法律上の離婚事由がある以上、妻から裁判上の離婚請求をされた場合には請求が認容されてしまいますので、協議や調停の段階でこれを拒むことにどこまでメリットがあるのか、慎重に検討しなければなりません。

    他方で、妻とは離婚しないけれども、出産後子どもを認知し、養育費の支払いを続けるという家庭もあるようです。この場合には、自分の決断だけでなく、妻や不倫相手の理解が必要であることは当然のこと、そのような生活を続けていく経済力が必要になります。

    参考:離婚の流れと種類

離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
お悩みの方はご相談ください
初回相談60分無料
ご相談の内容によって一部有料と
なる場合がございます。
電話でお問い合わせ 0120-663-031 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
オンラインでは24時間受付中

3、不倫相手の女性が妊娠中絶手術をすることになった場合に発生する費用

不倫相手の女性が妊娠中絶手術を受けることになったら、多くの場合、妊娠中絶手術の費用、休業損害、慰謝料といった費用が問題となります。順番に見ていきましょう。

  1. (1)妊娠中絶手術の費用

    妊娠中絶手術の費用は、妊娠期間が長くなると高額になりますし、病院によっても異なってきます。
    妊娠中絶を決めたことは男性女性双方の合意によることから、男性は半額を負担すればよいとする裁判例もあります。
    他方で、女性は肉体的、精神的負担を受けるので、あなたが全額負担したほうが、女性の心を傷つける程度も和らぎ、後々のトラブルを回避できる可能性も高まるかもしれません。

    なお、中絶費用は、病院によって異なりますが、相場感としては、以下のような状況となっています。

    ●妊娠8週目まで
    12~13万円
    ●妊娠9、10週目
    15~16万円
    ●妊娠11、12週目
    18~19万円
    ●妊娠13週目~22週目
    この段階になると、入院が必要になるので、肉体的負担のみならず、金銭的負担も大きくなり、30~50万円程度かかります。出産に限りなく近い状態で処置することになるためです。ここまでくる前に、妊娠中絶手術をするかどうか決断した方がよいでしょう。

    なお、妊娠後満22週を過ぎると妊娠中絶自体が不可能となります。出産するしかないということです。

    その他、初診料(内診や超音波検査など)、子宮がんやクラミジアなどの検査費用、心電図や感染症などの術前検査、術後検査の費用などもかかってきます。

  2. (2)休業損害

    不倫相手の女性が妊娠中絶手術によって仕事を休んだら、その分の休業損害も負担しなければならない場合もあります。具体的な金額は、その女性の職業、給与、休業期間などによって変わってきます。

  3. (3)慰謝料

    不倫相手の女性が妊娠中絶手術をしたとき、慰謝料が発生する場合があります。
    もっとも、ただ単に妊娠中絶することになったというだけでは慰謝料は認められず、女性が妊娠するに至った経緯や妊娠中絶に至るまでの対応が権利侵害行為と評価される場合に慰謝料請求が認められる傾向があります。
    慰謝料の額については、どのような権利侵害行為が認められるかによりますが、100万円以上の慰謝料を認めるものもあるので、誠意を持って対処しましょう。

    参考:慰謝料請求をされた方へ|ベリーベスト法律事務所

4、妻と離婚する場合に発生する費用について

妊娠した不倫相手と結婚するため、妻と離婚するには、どのような費用が発生するのでしょうか。

  1. (1)慰謝料

    まずは、慰謝料請求される可能性が高いと考えましょう。不倫した場合の慰謝料の金額の相場は50~300万円程度とされますが、不倫相手の女性が妊娠して離婚に至る場合には、悪質であるとして、かなり金額が上がることが予想されます。

  2. (2)財産分与

    夫婦共有財産がある場合には、その半分についての財産分与を求められます。
    夫婦で購入した家があって、住宅ローンが残っている場合にも、家を清算するための方法を検討せねばなりません。
    妻と妻との間のその子どもが引き続き家に住みたいと言いだして、財産分与や慰謝料代わりに住宅ローンを払い続けることになることもあります。そうなると、離婚後にも多大な負担が発生して、不倫相手の女性との新生活に支障が生じ得ます。

  3. (3)婚姻費用

    妻と離婚するまでの間、妻に婚姻費用を支払わなければなりません。
    夫婦間には生活保持義務があるため、収入が多い側が、収入が少ない側の生活費を負担することになります。妻の気が変わって「やっぱり離婚しない」と言いだしてしまった場合、調停離婚や裁判離婚が成立するまでの間、婚姻費用を払い続けなければならない可能性があります。

  4. (4)養育費

    妻との間に自分自身の子どもがいて、妻に親権を渡すのであれば、妻はシングルマザーとなるわけですから、当然、その子どもの養育費の支払いも必要です。
    子どもが20歳になるまでの間は支払いが必要ですし、こちらの不倫で離婚に至る場合には、高額な子どもの学費などをすべて負担するように請求されることなども多く、負担が大きくなりがちです。

5、不倫相手の女性が妊娠したことについて弁護士に依頼するメリット

不倫相手の女性が妊娠したときには、弁護士に対処方法を相談したり依頼したりすると、いろいろな点でメリットがあるものです。

  1. (1)法的観点からのアドバイスが受けられる

    まずは、法的観点から適切なアドバイスを受けることができます。
    たとえば、不倫相手の女性や妻から法外な慰謝料を請求されて困っている場合、弁護士が適切な金額を算定してくれるので、無理をして払いすぎることを防げます。慰謝料の請求にとどまらず、不倫相手の女性が会社や家庭に訪れることを未然に防ぐための交渉や、内容証明郵便を作成して送付することなども可能です。

    また、妻と離婚したいときにも、スムーズに離婚を進められるよう、法律関係を整理してわかりやすくアドバイスをしてくれます。婚姻費用や財産分与といった金額がいくらぐらいになるのかについてもお答えできます。
    さらに、妻との間に子どもがいる場合、その子どもの親権の取得を希望する場合、難しい問題にはなりますが、対処方法を相談することができます。

  2. (2)トラブルを避けやすい

    不倫相手が妊娠中絶手術をすると、思わぬことからトラブルになることがあります。
    たとえば、不倫相手が妊娠中絶体験談などをブログに書いたために妻に見つかって離婚騒動になることもありますし、不倫相手の女性が妻に連絡を入れたり、ネット上で実名を出して、既婚者であるあなたやその妻を誹謗中傷したりして、トラブルになることなどもあります。
    このようなトラブルを避けるには、弁護士が初期段階から関わって、適切な方法で交渉を進め、不倫相手の女性に対して配慮を求めることが効果的です。

  3. (3)弁護士が関わって、各種の手続きを進められる

    不倫相手の女性が妊娠中絶手術をする場合でも、妻と離婚する場合でも、自分だけでは話し合いがスムーズに進まないことはあります。
    そのような場合には、弁護士が話し合いに関わることにより進展することが多い傾向があります。
    相手が無理な主張をしていても、弁護士が法律的な考え方を説明することで、納得してもらえるケースも多々あるものです。ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。

離婚・不倫慰謝料・婚約破棄などで
お悩みの方はご相談ください
初回相談60分無料
ご相談の内容によって一部有料と
なる場合がございます。
電話でお問い合わせ 0120-663-031 平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:00
オンラインでは24時間受付中

6、まとめ

不倫相手が妊娠するという事態は、もし相手が「ピルを服用している」と明言していたとしても、自分自身が招いた結果です。

子どもを産むのか中絶するのか、命が掛かった問題であり、しっかりと当事者同士で話し合いをして慎重に判断を行わなければなりません。

逃げ出したい気持ちがあったとしても、大きなトラブルに発展してしまわないように、不倫相手や妻と誠実に向き合って解決するようにしましょう。

不倫相手が妊娠してしまったときには、弁護士による法的なアドバイスが有用です。これからどうすればよいのか悩んでいる方や、実際に問題の収拾がつかないという方は、まずは一度ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
離婚・男女問題の経験豊富な弁護士によるサポートで、最適な解決へと導きます。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

同じカテゴリのコラム(不倫)

PAGE TOP