どこからが婚約破棄? 破棄されたらどうすればいい? 弁護士が解説
婚約をした男女は、結婚に向けて幸せな日々を送っているでしょう。しかし、婚約成立後に一方的な理由で婚約が破棄されてしまうケースもあります。結納を済ませて、職場や友人などにも婚約したことを伝えていた場合には、仕事を続けることができず大きな損害を被ることにもなりかねません。
このような一方的な婚約破棄をされたときは、相手に対して、慰謝料などの損害賠償請求をすることができるのでしょうか。実は婚約破棄には、正当な婚約破棄もありますので、損害賠償請求可能な不当な婚約破棄との区別を理解しておくことが大切です。
今回は、どこからが不当な婚約破棄なのか、婚約破棄された場合の損害賠償請求のポイントなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、そもそも婚約とは?
婚約破棄とは、婚約成立後に一方的に婚約を取りやめることです。婚約により、男女は将来の結婚の約束に向けて誠実に約束を履行する義務を負います。正当な理由なく一方的に婚約破棄をすれば債務不履行となり、婚約破棄された側は、婚約破棄をした相手に対して、慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
婚約は、結婚とは異なり、法律上決められた方式があるわけではありません。当事者同士の口約束でも婚約は成立しますが、後日婚約の成否をめぐってトラブルになる可能性があります。そのため、以下のような婚約したことがわかる客観的な証拠を残しておくことが大事です。
- 結納
- 婚約指輪
- 結婚式場の予約
- 新婚旅行の予約
- 新居の契約
- 友人や職場への婚約のあいさつ
2、どこからが婚約破棄?
婚約破棄には、正当な理由に基づく婚約破棄と、正当な理由のない一方的(不当)な婚約破棄とに分けられます。どちらにあたるかによって、婚約破棄をした相手への損害賠償請求の可否が変わりますので、しっかりと理解しておくことが大切です。ただし、この判断は非常に難しいですから、ご自身では判断されず、弁護士にご相談されることをおすすめします。
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(1)婚約破棄と婚約解消の違い
婚約破棄と似たものに「婚約解消」というものがあります。婚約解消とは、婚約成立後に男女の合意により婚約を取りやめる場合に用いられる言葉です。すなわち、婚約破棄と婚約解消では、婚約の取りやめにあたって当事者の合意があるかないかで区別されます。
婚約解消は、お互いに納得した上での婚約の取りやめですが、その合意の際に、解決金等の金銭を支払う合意をする場合もあります。 -
(2)正当な理由がある婚約破棄と不当な婚約破棄
婚約破棄を理由に慰謝料などの損害賠償請求をする場合には、「その婚約破棄が正当な理由のない一方的な婚約破棄である」といえなければなりません。どこからが不当な婚約破棄にあたるかは、どちらから婚約破棄を申し出たのかではなく、どのような理由による婚約破棄であったかによって判断します。
以下では、正当な理由がある婚約破棄と不当な婚約破棄の代表的なケースを紹介します。① 正当な理由がある婚約破棄- 婚約破棄された側が、婚約者以外の人と性行為を行った
- 婚約破棄された側が、婚約破棄した人に対し、DV、モラハラ、侮辱行為をしていた
- リストラなどによる、経済状況の大幅な悪化
- 重度の精神疾患や身体障害などの健康状態の悪化
- 婚約破棄をされた側が、社会的常識を逸脱した言動を取った
- 婚約破棄をされた側について、過去の重大な犯罪歴が発覚した
- 婚約破棄をされた側について、多額の借金の発覚
② 不当な理由による婚約破棄- 性格の不一致
- 価値観の相違
- 婚約者以外に好きな人ができた
- 親が結婚に反対している
- 国籍、出身地、宗教などを理由とする差別
3、実際の裁判例からみる、婚約破棄での損害賠償額の相場とは
不当な理由による婚約破棄があった場合には、一般的に30~300万円程度の慰謝料となります。慰謝料の金額は、実際の事案によってケース・バイ・ケースですので、以下では、婚約破棄の損害賠償請求が認められた実際の裁判例を紹介します。
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(1)東京地方裁判所 平成19年1月19日判決
この裁判例では、婚約破棄の慰謝料としては250万円(そのほか弁護士費用や新居の家具、退職したことによる逸失利益など約270万円があり、約520万円)の支払いが命じられました。
比較的高額な慰謝料の金額が認められた理由としては、以下の点が挙げられます。- 婚約者(男性)に自分以外にも交際している女性がいた
- 婚約者と交際している女性が妊娠していた
- 地元から離れて生活しており、婚約者以外に頼れる人がいなかった
- 婚約者に妊娠した女性がいると知り、体調を崩してしまった
不貞行為は、婚姻した夫婦でも法定離婚事由のひとつとなるほどの重大な違法行為となります。さらに、婚約者以外の異性を妊娠させたとなれば、婚約者の精神的苦痛は非常に大きなものといえますので、高額な慰謝料が認定されたケースといえます。
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(2)東京地方裁判所 平成28年11月1日判決
この裁判例では、婚約破棄の慰謝料として50万円の支払い(この他ペアリングや弁護士費用などで約170万円が認められ、計226万円)が命じられました。
事案としては、被告が婚約者以外の異性と交際をしていたというものですが、比較的低額な慰謝料となった理由としては、以下の点が挙げられます。- 交際期間が3か月で、婚約期間も1か月程度と非常に短かった
- 両親や友人に婚約の報告をしていたものの、結納や結婚式場の予約をしていなかった
- 原告は、被告が他の異性と交際をしているのを知り、関係の修復を試みることなく直ちに
- 婚約解消を申し入れていること
このように、婚約が成立していたとしても、婚約・交際期間が短く、結納や結婚式場の予約もしていない段階では、婚約関係がそれほど強固なものとはいえず、婚約解消による精神的苦痛も少ないものと考えられます。そのため、慰謝料相場のなかでも比較的低額な慰謝料が認定されたといえるでしょう。
4、婚約破棄で損害賠償請求をするときのポイント
婚約破棄を理由に損害賠償請求をお考えの方は、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
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(1)慰謝料以外にも請求できるものがあるかどうか確認する(結婚式のキャンセル代など)
正当な理由のない一方的な婚約破棄をされた方は、相手に対して、精神的苦痛への慰謝料を請求することができます。しかし、相手に対して請求できる損害は、慰謝料だけではありません。以下のような損害も請求できるケースがあります。
- 婚約指輪の返還(すでに処分している場合には価格相当の賠償請求)
- 結納金の返還
- 結婚式場のキャンセル料
- 新婚旅行のキャンセル料
- 家財道具の購入費用
- 新居の購入費用や賃貸借契約における初期費用
- 引っ越し費用
- 結婚を機に退職した場合には、働いていたとすれば得られたはずの収入
- 妊娠していた場合には養育費
相手に請求できる損害は多岐にわたりますので、適切に請求するためにも、専門家である弁護士に相談しましょう。
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(2)婚約の証拠や婚約破棄の証拠など、証拠をきちんと集めておく
婚約破棄を理由とする損害賠償請求をするためには、まずは、当事者間に婚約が成立していることを立証しなければなりません。婚約破棄を理由に慰謝料請求をされた相手は、高額な賠償金の支払いを逃れるために「そもそも婚約は成立していない」などの反論をしてくることがあります。婚約は、婚姻のように法律上の方式が定められているものではありませんので、婚約が成立していることを立証できるだけの客観的な証拠を集めておくことが大切です。
また、婚約者の不貞行為などを理由に婚約破棄をする場合には、婚約破棄の原因が相手にあるということを裏付ける証拠も必要になります。
相手に対して損害賠償請求をする際には、証拠を確保したいところです。 -
(3)適切な額をきちんと得られるよう、弁護士に相談する
婚約破棄を理由とする慰謝料請求をお考えの方は、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談をすることで、婚約破棄が正当な理由によるものか、不当な理由によるものかを判断できますので、その後の方針を明確にすることができます。また、弁護士に依頼すれば、その弁護士がご自身の代理人となって、相手と交渉をすることができますので、精神的負担を大幅に軽減することができます。
話し合いで解決できなかったとしても、弁護士であれば、訴訟などの裁判手続きにより、問題を適切に解決に導いてくれるでしょう。 -
(4)時効に気を付ける
婚約破棄を理由とする慰謝料請求は、不法行為に基づく請求(民法709条)と債務不履行に基づく請求(民法415条)の2つの考え方があります。
どちらの構成もありえるところですが不法行為であれば3年、債務不履行であれば5年という時効がありますので、いずれにしても時効期間が経過する前に損害賠償請求を行わなければなりません。
5、まとめ
婚約破棄をされた場合、心身ともに消耗してしまう方も多いでしょう。そのような状態で、ご自身で問題を解決しようとしても、さらに疲弊してしまいますし、相手とのトラブルがより複雑になることもあります。また、婚約破棄を理由に慰謝料請求をするには、婚約が成立したと言えるのか、正当な理由のある婚約破棄なのか等を考える必要があります。
しかしながら、この判断は法的にも難しい判断であり、一般の方がご自身で判断できるものではありません。
そのため、婚約破棄に関する問題を適切に処理していくためにも、相手と話し合いをする前に、まずはベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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