子の引き渡しの強制執行の流れや、子どもにつらい思いをさせない工夫を解説
離婚後に、親権者でない元配偶者が子どもを連れ去り、自らの監護下に置き、子どもの引き渡しに応じてくれないことがあります。このような場合には、子の引渡しの調停又は審判を経て、強制執行を行うことにより、子どもを取り戻します。
ただし、子の引き渡しの強制執行にあたっては、子どもにもつらい思いをさせることがありますので、子どもの心情にも配慮して慎重に進めていくことが大切です。
今回は、子の引き渡しの強制執行の流れや子どもにつらい思いをさせないための工夫について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、子の引き渡しの強制執行とは?
子の引き渡しの強制執行とは、どのような手続きなのでしょうか。
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(1)子の引き渡しの強制執行の概要
子の引き渡しの強制執行は、
・子どもを引き渡す内容の調停が成立したが、子どもが引き渡されない場合
または
・子の引き渡しを命じる審判が確定したにもかかわらず、子どもを引き渡さない場合
に利用することができる強制執行の手続きです。
そもそも強制執行とは、義務者(債務者)が義務をやらない場合に、確定判決など(これを債務名義といいます)に基づいて、裁判所に申し立てをすることで、裁判所が強制的に義務の履行を実現する手続きです。
子どもを奪われた親権者は、子の引き渡しの強制執行により、子どもを取り戻します。 -
(2)子を奪われても自分で連れ戻すことはできない
元配偶者に子どもを連れ去られてしまった場合、親権者も自ら子を取り戻そうと行動することがあります。しかし、法律上の手続きによらずに実力行使によって権利を回復する、いわゆる「自力救済」は、法律上認められていません。
そのため、子を奪われてしまった場合には、話し合い、調停、審判を経てそれでも戻ってこない場合には強制執行を行うことにより取り戻さなければなりません。違法な手段で子を取り戻してしまうと、親権者であっても、未成年者略取罪などの犯罪に問われるおそれもありますので、注意が必要です。
2、子の引き渡しの強制執行の種類は2種類
子の引き渡しの強制執行には、「間接強制」と「直接強制」の2種類があります。
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(1)間接強制
間接強制とは、子どもを引き渡さない義務者(債務者)に対して、「一定期間内に子どもを引き渡さなければ1日●万円の間接強制金を課す」等と警告を出すことで、義務者に心理的圧迫を与えて、自発的な子どもの引き渡しを促す手続きです。間接的に子どもの引き渡しを実現する方法であることから「間接強制」と呼ばれています。
間接強制は、あくまでも義務者の自発的な引き渡しを求めるものです。これを行っても子どもの引き渡しに応じてくれないときは、後述する直接強制の手続きをとります。 -
(2)直接的な強制執行
直接的な強制執行とは、裁判所の執行官が子どもを引き渡さない義務者(債務者)のもとに行き、子どもの監護を解く(子どもを義務者から引き離す)ことで、権利者(債権者)への子どもの引き渡しを実現する手続きです。
直接的な強制執行では、義務者が子どもの引き渡しを拒否している場合でも、強制的に子どもを連れて帰ることができますので、間接強制の方法では債務者が応じなかったケースでも子どもを取り戻すことができます。
子の引き渡しに関する直接的な強制執行は、令和2年4月1日の民事執行法改正により新たに定められた制度です。それまでは、子の引き渡しに関する直接的な強制執行を定めた規定が存在しなかったため、どこまでの行為が許されるのかが曖昧になっていました。民事執行法の改正により、このような問題点が解消され、より実効性のある制度となりました。 -
(3)それぞれの手続きに必要な費用および書類
子の引き渡しの間接強制および直接的な強制執行の申し立てにあたって、必要になる費用および書類は、以下のとおりです。
① 申し立てに必要な費用- 収入印紙……2000円
- 連絡用の郵便切手……申立先の家庭裁判所に確認
② 申し立てに必要な書類- 申立書とその写し
- 執行力のある債務名義の正本(調停調書、審判書、判決書)
- 債務名義の送達証明書
- 債務名義の確定証明書
3、子の引き渡しの強制執行までの流れ
子の引き渡しの強制執行をする場合には、以下のような流れで行います。
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(1)子の引き渡し調停・審判の申し立て
子の引き渡しの強制執行を行うためには、債務名義が必要になります。そのため、まずは、子の引き渡し調停または子の引き渡し審判の申し立てを行います。
子どもを連れ去った相手が子どもの引き渡しを強く拒否している場合には、調停では解決できる見込みが低いため、調停ではなく審判を申し立てた方がよいでしょう。また、緊急を要する場合には、審判に加えて、審判前の保全処分も同時に申し立てます。
どのような手続きを選択すべきかは、状況によって異なりますので、最適な手続きを選択するためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 -
(2)裁判所の審理や話し合い
子の引き渡し調停では、当事者同士の話し合いにより、子どもの引き渡しに応じるかどうかを決めていきます。相手が子どもの引き渡しに応じてくれるようであれば、調停成立となりますが、話し合いを続けても合意が得られる見込みがない場合には、調停不成立となり、自動的に審判手続きが開始されます。
子の引き渡しの審判では、調停のような話し合いではなく、裁判所が事情を考慮して、子の引き渡しを命じるかどうかの判断を下します。審判で、適切な主張立証を行うためには、弁護士のサポートが必要になりますので、弁護士に依頼するのがおすすめです。
なお、裁判所の審判に不服がある場合には、審判の告知を受けてから2週間以内であれば、即時抗告という不服申し立てを行うことができます。 -
(3)強制執行
子の引き渡しを命じる審判が出ても、相手が任意に子どもの引き渡しに応じない場合には、裁判所に強制執行の申し立てを行います。強制執行の手続きは、とても複雑ですので、自分ひとりで進めるのは難しいといえます。弁護士のサポートを受けながら進めていくとよいでしょう。
なお、強制執行には、「間接強制」と「直接的な強制執行」がありますので、相手の態度や子が置かれている状況に応じて使い分けます。 -
(4)人身保護請求
強制執行の手続きを行っても、相手が子どもを引き渡さない場合には、人身保護請求という手続きを検討します。人身保護請求は、相手が違法に子どもを連れ去り、他の方法では子どもを取り戻すことができない場合に認められる手段ですので、子の引き渡しに関する最終手段といえます。
なお、人身保護請求を行うためには、原則として、弁護士に依頼しなければなりません。
4、子どもにつらい思いをさせないための工夫とは
子どもにつらい思いをさせないためにも、子の引き渡しの強制執行にあたっては、以下のような工夫が必要です。
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(1)相手方の自宅以外の場所でも執行可能
子の引き渡しの強制執行の場所については、債務者の住居が原則とされています。
しかし、子どもの心身に及ぼす影響などを考慮して裁判所が相当と認める場合には、債務者の住居以外の場所でも強制執行を行うことができます。
相手方の自宅での強制執行だと相手方の抵抗により、子どもに悪影響が及ぶことが予想される場合には、保育園や小学校などでの強制執行を検討してみましょう。ただし、保育園や小学校だと他の園児や児童の目もありますので、保育園や小学校の同意や協力を得て、別室を用意してもらうなどの慎重な対応が必要になります。 -
(2)強制執行には債権者が必ず立ち会う
改正前の民事執行法では、債務者が執行場所に子どもと一緒にいることが必要とされていました。しかし、改正法では、債務者の立ち会いは要件とはされておらず、その代わり、債権者またはその代理人の立ち会いが必要とされています。
子の引き渡しの強制執行では、子どもに対して恐怖や混乱を与えることがありますので、子どもを安心させるために親権者または子どもの祖父母などの親族が立ち会うようにしましょう。 -
(3)執行官が子どもに対して物理的な力を行使することは制限されている
子の引き渡しの直接的な強制執行では、執行官が債務者による子どもの監護を解くことになります。その際には、執行官には、執行の場所に立ち入って子どもを捜索することや、そのために鍵を開錠することなど強制力を行使することが許されています。一方で、子どもの心身に対する負担への配慮から、子どもに対して物理的な力を行使することは禁止されています。また、抵抗する債務者に対して、物理的な力を行使する際にも子どもへの影響を考慮して慎重に対応することが求められています。
5、まとめ
元配偶者によって子どもを連れ去られてしまったときは、子の引き渡しの強制執行により、子どもの取り戻しを実現します。しかし、強制執行の申し立ては、子どもを連れ去られたとしてもすぐに実行できず、調停、審判などの手続きが必要になります。
子の引き渡しの強制執行を安全かつ子どもへの影響を最小限にするには、弁護士のサポートが必要になりますので、まずは、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- 所在地
- 〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
- 設立
- 2010年12月16日
- 連絡先
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[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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