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離婚に応じない妻と離婚したい! 離婚できる5つの条件と方法

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更新日:2024年11月15日  公開日:2018年07月23日
離婚に応じない妻と離婚したい! 離婚できる5つの条件と方法

「離婚したい」といくら伝えても妻が離婚に応じない場合、いっそのこと勝手に離婚届を提出してしまおうか、と思う方もいるでしょう。

しかし、妻の許可なく離婚届を提出しても法的に無効となるばかりか、状況次第では犯罪になる可能性があります。そのため、正式に離婚が成立するように進めていかなければなりません。

離婚してくれない妻と別れるにあたって、法律上離婚が認められるための条件や、妻に納得してもらって離婚に持ち込む方法など、押さえておきたい離婚の知識について、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。

1、妻が離婚に応じない6つの理由

妻に離婚を求めたとき、話に応じないのはどういった理由によるものなのかと疑問に思う方もいるでしょう。
以下では、妻が離婚に応じない理由で代表的なものをいくつかご紹介します。

  1. (1)子どもが小さい

    妻が離婚に応じない理由で一、二を争うのは「子どもが小さい」というものです。
    世間一般には、「子どもには両親がそろっているほうが良い」という考え方があります。
    また、実際に離婚してしまったら、子どもから父親を奪うことにつながってしまうと心配される女性も多いです。
    そういった不安があるために、離婚に応じない態度をとることがあります。

  2. (2)経済的な不安

    妻が専業主婦の場合や収入が少ない方の場合には、離婚すると大きな経済的不安を抱えます。特に、子どもを引き取る場合、離婚後はどうやって子どもと自分の生活費を得ていけば良いのかわからないと感じるものです。近年では、シングルマザーの貧困問題が社会問題になっているので、そういった情報によっても妻の不安があおられて、離婚に応じないこととなります。

  3. (3)まだ気持ちがある

    夫が離婚を望んでいても、妻としてはまだ夫に対する気持ちが残っているケースがあります。その場合、妻としては「別れたくない」という気持ちになるので、離婚には応じないものです。

  4. (4)離婚する理由がわからない

    夫が「妻とはもうやっていけない」と思っていても、その気持ちは夫のみで、妻としてはまったく離婚する必要性を感じていないことがあります。
    たとえば、夫は妻とのコミュニケーション不足を感じていても、妻は「会話がなくても問題ない」と思っていることがありますし、夫が妻との性交渉がないことを不満に感じていても、妻としてはまったく意に介していないことがあります。
    このようなとき、夫が妻に離婚を求めても、妻は離婚に応じないでしょう。

  5. (5)夫または自分が変われば解決すると思っている

    妻としても、夫との夫婦関係に多少難があると感じていても、離婚するほどの理由ではないと感じていることがあります。
    夫に問題がある場合、不満はあっても多少のことなら我慢できるし、むしろ夫のほうが変わってくれれば解決できる、と思っていることも多いです。
    反対に、妻に問題がある場合も、夫に対して多少の譲歩は求めるかもしれませんが、妻としても悪いところは直すし、離婚するほどの問題などない、と思っていることも多いです。
    そのようなときに夫が妻に離婚を求めても、離婚に応じないのは当然です。

  6. (6)世間体、親族問題

    妻の性格や考え方、立場によっては世間体を気にすることもあります。
    たとえば、離婚したことを会社や子どもの学校関係の人に知られたくない、ということもありますし、実家の親族がうるさくいってくるのが煩わしい、というケースもあります。
    そのようなとき、妻として夫への愛情がなくなっていても、妻は離婚に応じない態度をとります。

    以上のように、妻が夫との離婚に応じない原因はさまざまです。どうしても妻と離婚したいなら、応じない理由ごとに対処を検討することが必要です。

2、妻と離婚したいときに知っておきたい「法的に離婚する条件」とは

離婚の種類としては、主に、協議離婚、調停離婚および裁判離婚があります。協議離婚は双方の協議により離婚することですので、当然、妻の同意が必要です。また、調停離婚は、家庭裁判所に調停を申し立てて調停のなかで離婚することですが、調停も双方が納得しなければ成立しません。

そうすると、妻が離婚に応じないとき、協議離婚はできませんし、調停離婚は成立しませんので、離婚訴訟を起こして離婚を求めていくことになります。

離婚訴訟では、妻の同意がなくても「法定離婚事由」があり、婚姻を継続することが相当でないと認められたら、裁判所が離婚請求を認める判決を下してくれるからです。

法定離婚事由とは、裁判離婚が認められるために必要な事情です。民法によって定められており、具体的には以下の5つです(民法770条1項各号)。

  1. (1)不貞行為があったとき

    不貞とは、夫婦間の貞操義務に反する行為のこと、つまり、一般的に「不倫」「浮気」といわれているもののうち、配偶者のある人が配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。

    不貞というためには「肉体関係」が必要なので、性的な関係が一切ない「プラトニックな恋愛関係」は不貞にはあたりません。もっとも、後述する「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる可能性はあります。
    妻の不貞を理由として裁判で離婚するためには、妻が別の男性と性的な関係にあることの証拠が必要です。

    たとえばメールやLINEのデータ、写真や興信所の報告書など、さまざまな証拠を集めて裁判に備えることが必要です。



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  2. (2)悪意で遺棄されたとき

    悪意の遺棄とは、正当な理由なく別居等をあえてすることをいいます。

    たとえば、妻が、生活費をもらい続けたいため離婚はしたくないが、婚姻生活を一方的に破棄して家出をしたり、実家に帰ったまま戻ってこなかったりしている場合、妻に悪意の遺棄が成立して離婚できる可能性があります。

  3. (3)生死が3年以上明らかでないとき

    生死が3年以上明らかでないときとは、読んで字のごとく、相手が死んでいるか生きているかがわからない状態になって3年が経過することです。
    この場合、「生死不明」である必要があるので、「居場所はわからないけれど、生きていることは確実」という場合には離婚できません。

  4. (4)強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

    妻が強度の精神病にかかっているケースでも、離婚が認められる可能性があります。
    離婚原因として認められやすいのは、重度の統合失調症のようなケースです。単なるヒステリーで離婚することはできません。

    また、回復が難しい精神病を理由に離婚するためには、病気の性質上、相当の期間、治療を継続してみて回復不能と判断されることが必要となりますし、離婚後の相手の生活がある程度保障されていることも要求されます。

    以上のように、妻が離婚に応じないとき、妻が強度の精神病であればこれにあたる可能性もありますが、あまり一般的なケースではありません。

  5. (5)その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき

    その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、これまでに挙げた4つの事情に匹敵するほど夫婦生活を維持することを困難にさせるような、重大な事情のことです。

    たとえば、程度のひどいDVやモラハラなどのケースで離婚が認められることがあります。
    「上記の4つに匹敵するほど重大」ということですから、単なる性格の不一致などでは離婚できません。また、金銭関係についていえば、単に妻に浪費癖があるとか借金しているというだけでは足りず、金額が相当高額であったり、相当長期間借金を継続していたりといった事情がない限り、離婚は困難です。

    もし、性格の不一致を理由として妻と裁判離婚する場合には、別居をして長期間にわたって夫婦生活の実態がない状態になっていて、「結婚生活が破綻しており、夫婦関係を維持することは困難」と裁判所が判断するような状態であることが必要となります。

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3、離婚に応じない妻と離婚する方法・手順

次に、妻が離婚に応じないときに、離婚するための一般的な方法・手順をご紹介します。

  1. (1)協議離婚を検討する

    妻が最初は離婚に応じなかったとしても、まずは協議離婚を検討します。

    協議離婚とは、裁判所を利用することなく、夫と妻が話し合って離婚の合意をして、届出をすることによって成立する離婚のことです。当初は離婚に応じない妻であっても、説得を重ねると離婚に応じる可能性もあります。

    たとえば、しっかりと財産分与を行い、今後も子どもの養育費を支払うことを伝えれば、妻も「それなら離婚を考えてみてもいい」と思い直すことなどがあります。

  2. (2)離婚調停を申し立てる

    話し合いによっても妻が離婚に応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。

    調停をすると、裁判所から申立人(自分)と相手方(妻)の双方に呼出状が送られて、中立的な立場の調停委員を介して話し合うことになります。こちらの離婚する意志が固い場合、調停委員から妻を説得してもらえて、妻の気が変わることもあります。
    調停で離婚することの同意を妻から得られたら、調停が成立し、家庭裁判所で調停調書が作成されますので、それを市役所に持っていけば離婚が成立します。

  3. (3)離婚裁判を起こす

    離婚調停をしても妻が離婚に応じない場合には、最終的に裁判をするしかありません。

    離婚裁判では、以上で紹介した5つの法定離婚事由のうちひとつ(または複数)を立証し、裁判所が婚姻の継続を相当とする理由もないと判断すれば、裁判離婚が認められます。
    離婚判決が確定した後は、この判決書の謄本と確定証明書を市役所に持っていけば、妻が離婚に応じない状態であっても離婚できます。

4、離婚に応じない妻を納得させるポイント

妻が離婚に応じないとき、まずは話し合いによって協議離婚を検討しますが、そのとき、どのようにして妻を説得すれば良いのかと悩む方も多いでしょう。4章では、離婚に応じない妻を納得させるためのポイントをいくつかご紹介します。

  1. (1)夫婦関係を修復できないことをきちんと伝える

    まずは、妻に対して夫婦関係を修復することが不可能であることをしっかりと伝え、理解してもらうことが重要です。

    離婚に応じない妻は、離婚の必要性や夫が本気であることを理解しておらず、「放っておいたら、夫の気の迷いも収まるだろう」などと考えていることがあります。
    その状態ではどんなにいっても離婚には応じないので、なぜ離婚したいのか、何が問題でどうして修復不可能なのか、理由まできちんと説明しましょう。ある程度粘り強く交渉を重ねることが必要です。

  2. (2)妻の経済的不安を解消する

    次に、妻の経済的不安を解消することが重要です。

    まず離婚条件として、しっかりと財産分与を行い、養育費の支払いを継続的に行うことは基本です。
    この財産分与を行う際、妻に分与する割合を増やす等して、妻の将来的な経済的不安を解消することも考えられます。

  3. 「離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください」のページでは、財産分与の対象になるもの・ならないもの、注意点などについて解説しています。ぜひご参考ください。

    適切な分配・損をしないために離婚時の財産分与は弁護士にご相談ください
  4. (3)別居する

    妻が離婚に応じないとき、同居したままでは、なかなか妻も離婚に応じる気持ちにならないものです。そのようなときには、いったん別居することもひとつの方法です。
    別居する際は、「いったん冷却期間をおこう」「少し離れて生活しよう」などと、きちんと話し合いをしたうえで別居しましょう。妻に経済的な不安を与えないように、婚姻費用を支払うことも必須です。

  5. (4)子どもへの影響を少なくする

    妻が離婚に応じないとき、妻は子どもへの影響を心配していることも多いです。そこで、なるべく子どもに与える影響を小さくする努力をしましょう。

    まずは、子どもがあなたと妻のどちらと暮らすほうが幸せになれるか、あなた自身が子どもの親権を欲しいか、妻が親権を得ることを希望しているかといったことを、しっかりと考えてください。

    妻の親権に対する希望を聞き、もし親権を得ることを希望しているならば、親権を譲ることも考えられます。反対に、妻が子どもを育てられないというならば、自分が親権者になることも考えなければなりません。

    また、妻が親権者となる場合、きっちり養育費の取り決めをすることが重要です。継続的な養育費の支払いを前提として、子どもが小学校、中学校、高校、大学に入るときに入学金を渡したり、大学の4年間の学費を負担したりすることなども検討しましょう。
    子どもと会うことも、可能な限り積極的に行うべきです。ただし、妻や子どもが希望していないのに無理やり会おうとすると、かえってマイナスになるので、ケースに応じた対応が必要です。

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5、自分が浮気・不倫をしている場合にも離婚は可能か?

妻が離婚に応じないケースでは、夫が「不倫している」場合があります。このように、夫が性的な関係を伴う不倫や浮気をしているときに離婚することは可能なのでしょうか?

  1. (1)有責配偶者からの離婚請求も認められる余地がある

    まず、不貞行為や悪意の遺棄をした配偶者は「有責配偶者」と呼ばれます。
    有責配偶者とは、婚姻関係が破綻に至ったことについて責任のある配偶者のことをいいます。

    この有責配偶者からの離婚請求についてですが、有責配偶者からの請求であるということのみで離婚が認められないということはありません。別居期間の長さ、未成熟な子どもの存在、配偶者の負担などを考慮して、離婚することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、離婚が認められる可能性があります。

  2. (2)ベリーベスト法律事務所の関与によって有責配偶者でも離婚できた事例

    以下では、ベリーベスト法律事務所において、不倫していた男性が妻に離婚を請求して離婚できた具体的な解決事例をご紹介します。

6、弁護士からのメッセージ

妻が離婚に応じない場合、離婚するためにさまざまな方策を検討できますが、それでもどうしても妻が離婚してくれないこともあります。
そのようなときには、離婚問題に強い弁護士に相談をしましょう。

弁護士であれば、本人の代理人として、離婚に応じない妻との離婚交渉を進め、妻を説得することができます。また、弁護士に相談することで、離婚に向けた具体的なアドバイスを受けることも可能です。
たとえば、どのくらい別居期間をおけば良いのか、不倫相手や自分に慰謝料請求されたときの対応方法など、なかなかわからないことを知ることができます。

特に離婚調停や離婚訴訟をするときには、弁護士への依頼が欠かせません。相手が離婚に応じないケースにおいて、一般の方が調停や裁判で自身の考えを法的に整理して主張することは難しく、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいといえます。

ベリーベスト法律事務所では、離婚・男女問題専門チームを組成しており、法律相談は初回60分無料です。 ご相談内容の秘密も厳守いたしますので、妻が離婚に応じないためにお困りの際は、お気軽にご相談ください。離婚問題に強い弁護士が、親身になってサポートいたします。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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