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離婚裁判を弁護士なしで進めるメリット、デメリットを解説

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更新日:2024年09月11日  公開日:2024年09月11日
離婚裁判を弁護士なしで進めるメリット、デメリットを解説

お互いの話し合いで離婚が決まらない場合、離婚調停や離婚裁判など、法的な手続きをして離婚をすることになります。離婚をお考えの方の中には、「できるだけ費用をかけたくない」などの理由から、弁護士を頼まずに離婚裁判などの手続きを進めようとしている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、離婚裁判は、非常に複雑かつ専門的な手続きです。弁護士なしで法的手続きを進めるのは難しいですし、さまざまなデメリットもあります。そのため、できる限り弁護士に依頼して進めていく方がよいでしょう。

今回は、離婚裁判を弁護士なしで本人が法的手続きをやるメリット、そしてデメリットについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、離婚裁判を弁護士なしで進められる?

離婚の話し合いがまとまらない場合、離婚調停や裁判をすることにより、離婚を目指すことになります。本章では、離婚調停や裁判とは何か、またその手続きの流れについて説明します。

  1. (1)離婚調停とは

    ① 離婚調停とは何か
    当事者同士の話し合いで離婚ができないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。離婚調停は、調停委員を介して話し合うことにより、紛争解決を図る制度です。調停手続きで合意に至れば、調停成立となります。

    なお、離婚に関する問題については、調停前置主義(裁判の前には必ず調停を行うことが必要)がとられていますので、離婚調停を飛ばして離婚訴訟をすることはできず、必ず離婚調停の申し立てが必要になります。

    ② 離婚調停で必要になるもの
    離婚調停では、以下の書類が必要です。
    裁判所によって、必要となる書類や郵便切手の金額等が異なりますので、事前に電話等で確認をして必要書類を揃えてから提出するとよいでしょう

    • 離婚調停申立書
    • 事情説明書
    • (未成年の子どもがいる場合、)子どもについての事情説明書
    • 連絡先等の届出書
    • 進行に関する照会回答書
    • 夫婦の戸籍謄本
    • 年金分割のための情報通知書
    • 収入印紙および郵便切手


    ③ 離婚調停の流れ
    離婚調停のおおまかな流れは以下の通りです。

    • 離婚調停の申し立て
    • 第1回調停期日
    • 第2回目以降の調停期日
    • 調停終了(成立、不成立、取り下げなど)


    離婚調停は、申立人および相手方の双方が裁判所に出向いて、話し合いを行います。親権や面会交流などで争いがある場合には、家庭裁判所の調査官が介入して、調査や試行的面会交流などが行われることもあります。

  2. (2)離婚裁判とは

    ① 離婚裁判とは何か
    離婚調停が不成立になったときは、最終的に離婚裁判による離婚を目指すことになります
    離婚裁判は、裁判所がその夫婦の離婚可否を判断します。その際には、以下の法定離婚事由のうち、いずれかに該当する事情がなければ、判決による離婚は認められません。

    • 不貞行為
    • 悪意の遺棄
    • 配偶者の生死が3年以上不明
    • 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    • その他婚姻を継続し難い重大な事由


    裁判で離婚を求める場合、法定離婚事由に該当する事情を主張立証していかなければなりません。

    ② 離婚裁判で必要なもの
    離婚裁判では、以下の書類などが必要です。

    • 訴状
    • 夫婦の戸籍謄本
    • 年金分割のための情報通知書
    • 収入印紙および郵便切手


    離婚調停であれば、自分の言い分は調停期日で直接伝えることができましたが、裁判では、主張や反論があるときは、「準備書面」にまとめて裁判所に提出しなければなりません。準備書面では、上記の法定離婚事由があることを裁判所に認めてもらうため、裁判所の求める形式で、客観的な書面を提出する必要があります。
    また、主張を裏付ける証拠も裁判所に提出する必要があります。

    ③ 離婚裁判の流れ
    離婚裁判のおおまかな流れは以下の通りです。

    • 訴状の提出
    • 第1回口頭弁論期日の指定、訴状の送達
    • 答弁書の提出
    • 第1回口頭弁論期日
    • 続行期日
    • 証拠調べ期日(当事者および証人尋問)
    • 判決
  3. (3)離婚調停や離婚裁判は弁護士抜きに進めるのは難しい

    ここまで、離婚調停や離婚裁判について解説しましたが、複数の書類の準備や対応が必要となる複雑な手続きであることがご理解いただけたかと思います。このような専門的な手続きを弁護士なしで対応するのは難しいといえますので、知識や経験のある弁護士がいた方がスムーズかつご自身の負担を軽減して進めやすいといえるでしょう

    弁護士なしで離婚裁判を行うと次章のようなデメリットもありますので、できる限り弁護士をつけて手続きを進めていきましょう。

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2、弁護士なしで離婚裁判を進めるメリットとデメリットを解説

以下では、弁護士を頼まずに離婚裁判を進めるメリット、そしてデメリットをお伝えします。

  1. (1)弁護士を頼まずに離婚裁判を進めるメリット

    弁護士を頼まずに離婚裁判を進めるメリットは、弁護士費用がかからないという点です。
    弁護士に依頼すると、着手金、報酬金などの弁護士費用がかかりますので、経済的な負担を少しでも抑えたいということであれば、弁護士を依頼せずに離婚裁判を進めることもひとつの選択肢になります。

    しかし、不利な条件で離婚をしてしまうと本来もらえるはずであった養育費、慰謝料、財産分与、年金分割がもらえなくなるリスクもあります。そうすると費用をかけてでも弁護士に依頼した方が結果的にはよかったというケースも多くありますので、注意が必要です。

  2. (2)弁護士を頼まずに離婚裁判を進めるデメリット

    弁護士抜きで離婚裁判を進めると良くない点としては、以下の点が挙げられます。

    ① 精神的な負担が大きい
    弁護士なしで離婚裁判を進める場合、裁判所や相手とのやり取りはすべて自分で行わなければなりません。裁判が終わるまでは離婚に関する問題を常に抱えて生活しなければなりませんので、ご自身にとっては非常に精神的な負担が大きいといえます

    ② 裁判所での手続きや審理にあたっては民事訴訟法や人事訴訟法の理解が不可欠
    離婚裁判は、人事訴訟法や民事訴訟法といった法律に基づいて手続きが進められます。裁判期日に出頭して裁判官から指示を受けたとしても、法律の知識がなければ何を指示されたのかが分からず、適切な対応をとることができません。

    誤った対応を繰り返していると裁判手続きが遅延し、離婚成立までに長期間を要し、最終的に離婚が認められないなどご自身とって不利な状況が生じる可能性が高まります。

    ③ どのような証拠が必要かの判断が難しい
    裁判では、証拠に基づいて自分の言い分を立証していかなければなりません。しかし、必要となる証拠は何を主張するのか、裁判所に何を認めてもらいたいのかによって異なりますので、状況に応じた適切な証拠を収集し、提出する必要があります。また、証拠によっては、一見有利に見えても、よく確認すれば不利に働く可能性があるということもあり、提出すべきかどうかには慎重な判断が必要です。

    自己に有利な証拠を提出できなければ、不利な判決を言い渡されるリスクがありますので、弁護士抜きでの離婚裁判にはリスクがあります

3、離婚手続きを弁護士に依頼すべき理由

以下のような理由から離婚裁判をお考えの方は、自分だけで法的手続きを進めるのではなく、弁護士に依頼するのがおすすめです。

  1. (1)裁判離婚に必要な書類や手続きを任せられる

    離婚裁判を起こして、裁判期日に対応するというのは、実際にやってみると非常に難しいと感じるはずです。弁護士に依頼をすれば複雑かつ面倒な離婚裁判の手続きをすべての大部分を任せることができますので、本人の負担を大幅に軽減することができます。

    弁護士に対応を任せている間、ご自身は、離婚後の生活に向けて準備を進めることが可能です。

  2. (2)裁判離婚を有利に進めるためのアドバイスを受けられる

    離婚裁判では、法定離婚事由の有無によって離婚の可否が判断されますので、まずは法定離婚事由があるかどうかの見極めが重要になります。

    また、離婚にあたって親権、養育費、慰謝料、財産分与などを請求するのであれば、相場や計算方法などのルールを押さえておかなければ、適正な条件で離婚するのは難しくなります。

    弁護士に依頼すれば、裁判離婚を有利に進めるためのアドバイスを受けられます。また、弁護士のアドバイスに従って手続きを進めることで、有利な条件で離婚できる可能性を高めることができるでしょう

  3. (3)不利な状況を回避できる

    • 慰謝料や財産分与を請求したい
    • 離婚が長引きそう
    • 相手が弁護士を立ててきた

    などのケースでは、弁護士を依頼しなければ不利な内容での離婚になってしまったり、離婚が成立しない可能性もあります。不利な状況を回避するには弁護士のサポートを受けるのが最善です。まずは弁護士に相談するようにしましょう。

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4、弁護士相談で発生する費用と支払いの流れ

弁護士に離婚裁判を依頼すると弁護士費用が発生します。ほとんどの方が弁護士に依頼するのは初めての経験だと思いますので、以下では、離婚裁判を依頼した場合に発生する弁護士費用と支払いの流れについて説明します。

  1. (1)相談料

    相談料とは、離婚に関する問題を弁護士に相談したときに発生する費用です。
    一般的な相場としては、1時間あたり1万円になります。

    なお、最近では相談料無料で対応している弁護士事務所も増えてきましたので、相談料を抑えたいのであれば、相談料無料の弁護士事務所で相談するとよいでしょう。

  2. (2)着手金

    着手金とは、弁護士に離婚裁判の依頼をしたときに発生する費用です。支払いのタイミングは、弁護士と正式に委任契約を締結する時です。
    なお、ベリーベスト法律事務所の弁護士費用については、以下のページをご参照ください。

    参考:弁護士費用

  3. (3)報酬金

    報酬金とは、離婚裁判が解決した場合にその成果に応じて発生する費用です。支払いのタイミングは、離婚裁判が終了した時点です。
    ベリーベスト法律事務所の報酬については、上記ページをご参照ください。

5、まとめ

離婚裁判は弁護士なしでも進められますが、裁判所へ提出する書類や手続き、証拠収集などを自分ひとりで対応しなければなりませんので、大きな負担となります。また、相手が弁護士を立てた場合や離婚が長引きそうな場合は、本人で訴訟をすると、離婚が認められなかったり、離婚となる場合も適正な条件で離婚するのが難しくなる場合があります。まずは弁護士に相談することをおすすめします。

離婚裁判をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事の監修
ベリーベスト法律事務所 Verybest Law Offices
所在地
〒106-0032 港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 (東京オフィス)
設立
2010年12月16日
連絡先
[代表電話]03-6234-1585
[ご相談窓口]0120-663-031
※代表電話からは法律相談の受付は行っておりません。ご相談窓口よりお問い合わせください。
URL
https://www.vbest.jp

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。

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