不倫・浮気相手への慰謝料請求、どこから不貞行為? 相場と条件は?
「配偶者の不貞行為が発覚した。家庭にヒビを入れた不倫相手が許せない」
このように、配偶者の不倫をきっかけに、不倫相手への慰謝料請求を考えている方もいるでしょう。
しかし、不倫が行われたからといって、必ずしも慰謝料請求できるわけでありません。不倫を理由に慰謝料を請求するには、「不法行為」が成立している必要があるのです。
ここでいう不法行為とは、配偶者の不貞行為のことを指します。果たして、どこからが不貞行為といえるのでしょうか。
今回は、不倫の慰謝料請求を行う条件や方法、証拠、費用のことだけでなく、不貞行為による慰謝料請求の実際の事例についても、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、どのような場合に不倫で慰謝料を請求できる?
まずはどのような場合に慰謝料を請求できるのか、慰謝料が発生する条件を説明します。
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(1)慰謝料を請求できる条件・前提
配偶者が不倫をしていたときに、慰謝料を請求できる典型的な例は、配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合です。配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことを、法的には、「不貞」と言います。配偶者が異性の友人や同僚と仲良くしているとか、数回デートをしたにとどまる場合にはつらい思いをされることもありますが、慰謝料請求が認められる可能性は低くなります。
ただし、肉体関係がない場合であっても、それに類する行為があるとか、異性の友人等との交流が頻回であって、およそ家庭を顧みないといえるような場合には慰謝料が認められることもあります。
また、配偶者や不貞の相手方が婚姻関係について知っていたこと(故意)、または、知らなかったことについて過失があることが必要になります。配偶者が不貞の相手方に対し、ことさら婚姻関係を隠していたときに否定され、慰謝料請求が認められなくなる可能性があります。
さらに、慰謝料請求が認められるには、損害の発生が必要です。不貞行為より前の時点で、すでに婚姻関係が破綻していた場合には、この損害が発生しないため、慰謝料請求は認められません。 -
(2)離婚しない場合も慰謝料請求できる?
では、離婚しなくても不貞の相手方に慰謝料請求できるのでしょうか。
これも可能です。
夫と離婚してもしなくても、妻が不貞行為によって大きな精神的苦痛を受けたことに変わりないからです。
ただし離婚しない場合は、離婚した場合に比べると、慰謝料の金額は低くなる傾向があります。 -
(3)不貞の相手方に対する慰謝料請求が認められない場合とは?
不倫を確信しているとしても、訴訟において慰謝料請求が認められない場合があります。
前述したとおり、
●不貞行為がない場合
●相手に故意・過失がない場合(婚姻について過失なく認識していない場合)
●不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合
は、慰謝料請求は認められません。
相手が不貞行為を否定していて、不貞行為の客観的な証拠がない場合も、裁判所は不貞行為を認めませんので、慰謝料請求は認められません。
また、
●時効が成立している場合
●すでに十分な慰謝料を受け取っている場合
にも、慰謝料請求権が消滅するため、請求は認められません。 -
(4)時効が成立した場合は慰謝料を請求できない?
不貞慰謝料には「時効」があります。不貞慰謝料を求める法的根拠は、不法行為にもとづく損害賠償請求権(民法709条)なので、損害発生(離婚や不貞行為)の事実と加害者(不貞相手)を知ってから3年間で時効により慰謝料請求権が消滅します(同法724条)。
不貞の相手方に慰謝料請求するのであれば、早めに対処する必要があります。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
2、不倫慰謝料請求の注意点
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(1)不貞慰謝料の請求では証拠が重要!
配偶者が不貞行為をしたときに、訴訟で慰謝料請求が認められるためには、「証拠」が必要です。
配偶者が不貞行為の事実を否定した場合には、証拠がなければ裁判官は不貞行為があったと認定することはないからです。
証拠と言っても、たとえば、メールでも、単に「愛してる」「会いたい」などと書かれているだけでは十分とはいえません。写真でも、屋外でデートしている様子をとったにとどまるものでは十分とはいえません。
証拠は、性交渉があったことを直接示すようなものであることが望ましいです。もしも夫や不倫相手が不貞を認めているならば、「浮気(不貞行為)の自認書」を書かせるのも効果的です。
不倫相手本人に「不貞行為をしました」と書かせて署名押印をさせると、その書面が不貞行為の証拠となり得ます。今は不貞を認めていても、後になると気が変わって否定し始めるケースもありますので、相手の気が変わらないうちに、早めに自認書を書かせるのがポイントです。 -
(2)不貞の相手方のみに慰謝料請求することもできる?
配偶者が不貞行為をしたとき、配偶者には何も請求しないで不貞の相手方にだけ慰謝料請求することはできるのでしょうか?
これも可能です。
不貞行為の慰謝料は、配偶者と不貞の相手方が連帯して支払義務を負うものです。2人は、それぞれが全額の支払義務を負いますので、請求する側は、双方に請求することもできますし、一方のみに請求することもできます。どちらか一方のみに請求する場合にも、全額の支払いを要求できます。
他方で、双方に請求したからといって2倍の金額を求めることができるわけではないことには注意が必要です。
なお、不貞相手と配偶者は、どちらか一方が慰謝料を支払った場合には、もう一方に対して、負担を求めることができます(求償)。負担割合は場合によります。
たとえば、慰謝料の金額が100万円の場合、不貞相手があなたに100万円支払うと、不貞相手は配偶者に対して、50万円を求償する(支払いを求める)可能性があるということです。離婚していない場合は、家庭として考えると、100万円入り、その後に50万円出ていくということになってしまいますので、この場合は、慰謝料について話し合う際に、求償についても話し合い、合意をしておくことをおすすめします。
以下の「不倫・浮気の慰謝料を請求したい方へ」のページでは、より詳しく慰謝料請求に関するポイントや注意点を解説しています。あわせてご一読ください。
3、不貞行為の慰謝料の相場は?
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(1)不貞行為の慰謝料の一般的な相場
配偶者が不貞行為をしたとき、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか? 不貞行為の慰謝料の相場は、50万円~300万円程度です。
かなり幅があるので、以下では、どのようなケースで慰謝料が高くなり、また低くなるのか説明します。
なお、近年、第三者による行為によって離婚を余儀なくされたとして、離婚したことによる慰謝料を第三者に請求することを、限定的に考える判断がなされています(最判平成31年2月19日判タ1461号30頁)。
この判断の中で最高裁は、不貞行為の相手方である第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為にとどまらず、夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして離婚がやむない状態にしたと評価すべき特段の事情がない限り、その第三者に対して離婚したことについての慰謝料を請求できないとしています。
したがって、今後、不貞の相手方に対しては、不貞により離婚したことについての慰謝料の請求が認められる可能性は低くなる可能性があります。一方で、不貞により精神的損害を受けたことについての慰謝料請求はなお認められますので、不貞の相手方への慰謝料請求が一切認められないわけではなく、離婚した場合に得られる慰謝料が以前よりも低額になるということです。 -
(2)慰謝料が高額になる場合
不貞行為の慰謝料が高額になるのは、以下のようなケースです。
- 夫婦が別居・離婚した
不貞行為が原因となり、別居、離婚に至った場合は、婚姻生活に与えた影響が大きいと判断されます。 - 婚姻期間が長い
婚姻関係が長いほど、破綻したときの精神的な苦痛が大きい点や、再スタートが切りにくいとみなされるためです。 - 不貞の期間が長い
年単位にわたって不貞が続いていた場合は、長いとみなされる傾向があります。 - 不貞の態様が悪質
関係を解消することを約束したにもかかわらず再び関係をもった場合や、不貞が明らかである状況で否認を続けるなどは、心情を踏みにじったとして悪質と判断されます。 - 会っていた頻度が高い
回数が多いほど精神的な苦痛も大きくなると考えられるためです。 - 不貞をされた配偶者がうつ病になった
診断書などがある場合は、不貞行為によって大きな精神的損害が発生したとみなされます。 - 未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
婚姻関係破綻による影響や精神的苦痛が大きくなるためです。 - 相手が婚姻関係を認識していた
既婚者であることを知りながら不貞行為を続けていた場合は、家庭を壊す可能性があることを認識していたとして悪質とみなされます。
- 夫婦が別居・離婚した
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(3)慰謝料が低額になる場合
以下のような場合、離婚慰謝料が低額になる傾向があります。
- 婚姻関係が破綻しなかった(離婚していない)
離婚した場合と比較して、侵害された利益や精神的苦痛が小さいとみなされます。 - 婚姻年数が短い
おおよそ3年以下であれば、短いと判断される傾向にあります。 - 不貞関係の期間が短い
1~3か月程度の期間で関係が終了していれば短いと判断される傾向にあります。 - 不貞の態様が悪質でない
不貞の回数が少ない、関係をすぐに解消したといったケースは悪質ではないと判断される要素になり得ます。 - 子どもがいない(夫婦のみ)
婚姻関係の破綻が与える影響が夫婦間のみにとどまるためです。 - 相手の反省・謝罪など
不貞行為の相手が深く反省し謝罪している場合や、退職など社会的な制裁を受けている場合は慰謝料額に影響することがあります。 - 自身に落ち度があった場合
過去に不貞行為をしていたなど、配偶者が不貞行為をするきっかけが自身にあった場合は、減額理由になる可能性があります。
たとえば、婚姻関係が破綻しなかった場合には、慰謝料が100万円以下になることもあります。
- 婚姻関係が破綻しなかった(離婚していない)
4、請求相手が不倫慰謝料の支払いに応じてくれない場合は?
不貞行為の慰謝料請求をしたとき、不貞の相手が支払いに応じない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
慰謝料請求の流れに合わせて解説します。
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(1)慰謝料請求の流れ
慰謝料請求をするときには、まずは不貞相手に対して慰謝料を請求する通知書を送付し、その後具体的な慰謝料の支払い方法について、話し合いを行うのが一般的です。
通知書を送るときには「内容証明郵便」を利用します。内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれる郵便です。郵便局と差出人の手元に、相手に送った文書と全く同じ内容の控えが残るので、自分の控えを使って相手に送った文書内容を証明できます。 また、控えを紛失した場合には、郵便局に再度同じ内容の文書を持って行くと、再度内容を証明してもらえます。
内容証明郵便を送ったら、通常は相手から返答があります。その内容を踏まえて、慰謝料の支払金額や支払い条件を決めていくことになります。
相手から連絡がない場合には、こちらから電話をしたり、再度普通郵便で通知書を送ったりして督促します。
相手との話し合いが成立したら、合意書を作成します。
特に支払い方法を分割払いにする場合には、合意書を公正証書にしておくとよいでしょう。公正証書に相手が支払いをしない場合は直ちに強制執行に服するという文言を入れておくと、相手が支払いをしないときに、相手の給料や預貯金などの財産を差し押さえにスムーズに進むことができます。 -
(2)調停・訴訟について
相手と話し合いをしても合意できない場合には、調停や訴訟をする必要があります。
●配偶者に対して
離婚する場合には、家庭裁判所で離婚調停を起こし、その中で慰謝料についての話し合いをすることができます。
離婚調停が不成立になったときには、離婚訴訟に進み、慰謝料請求もそれに併合して、同時に解決することになります。
訴訟では、その途中で慰謝料を支払う旨の和解をするか慰謝料請求を認める判決が出たら、慰謝料を支払わせることができます。
離婚後に請求する場合は、家庭裁判所で慰謝料の調停を行う場合と、簡易裁判所や地方裁判所で訴訟を行う場合があります。
支払う旨の調停や裁判上の和解、判決があるにもかかわらず、支払わない場合は、給料や預貯金、車などを差し押さえて回収できることがあります。
●不貞の相手方に対して
不貞の相手方に対して慰謝料を請求する場合には、離婚調停とは別に慰謝料の調停や訴訟を行います。慰謝料の調停は、家庭裁判所で行われる家事調停ではなく、一般の民事調停です。
不貞の相手方に対して請求する場合は、調停ではなく、訴訟を選択することが一般的です。相手が慰謝料を支払う旨の和解をするか慰謝料請求を認める判決が出た場合には、相手に慰謝料を支払わせることができます。
どの手続きを選択すればよいのか迷われた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。 -
(3)弁護士に相談した場合の費用相場
法的に適切なアドバイスがもらえる、不貞の相手方や(元)配偶者と直接交渉しなくてよくなるなど弁護士に相談するメリットは非常に大きいですが、費用がわかりづらいことから、相談や依頼をためらう方も少なくありません。
具体的な額は、法律事務所や弁護士により異なりますが、代表的な項目としては以下のとおりです。
●相談料
30分5000円や60分1万円が一般的ですが、弁護士により異なります。ただし、近年は「初回は無料」で相談できる法律事務所が増えています。また、依頼後は、相談料は別途かからないところが多いです。
●着手金
依頼した時点で支払う必要があるお金です。20万円から50万円程度が相場です。
●報酬金
事件終了時に支払うものです。基本報酬の他に、慰謝料や親権、面会交流、財産分与などそれぞれに応じて報酬が設定されている場合があります。
●事務手数料
委任契約時に支払うものです。
●実費
戸籍の取り寄せや、公正証書作成にあたって、役所や公証役場に費用を支払う必要が生じたり、印紙代や切手代等が発生したりします。それらの費用については、実費として請求されることが一般的です。総額がどのくらいになるか不安であれば、契約時に確認しておきましょう。
●日当
遠くの裁判所で調停や裁判に対応する等、通常の対応以上の拘束時間が発生する場合などに日当が発生する場合があります。
費用体系は、弁護士や弁護士事務所によって異なりますし、ご依頼内容によって総額は変わります。ホームページで弁護士費用を公表している事務所も増えていますので、事前にご覧いただくとイメージがつかめてよいでしょう。
お悩みの方はご相談ください
なる場合がございます。
5、実際の解決事例
以下では、当事務所で取り扱った実際の事例とそのポイントをご説明します。
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(1)不貞相手の女性から、慰謝料400万円を獲得した事例
請求者である妻が50代、婚姻期間は27年、子どもが2人いました。
このケースでは、夫が職場の同僚の不貞相手と16年もの間不貞関係を続け、女性から多額の借金をしていました。
妻は、夫とは離婚も視野に入れて別居し、弁護士に依頼しました。約8か月間、慰謝料支払いについての交渉を継続し、最終的に400万円の慰謝料支払いで合意しました。
慰謝料が高額になったポイントは、婚姻期間が長かったことと婚姻関係が破綻したこと、不貞相手の女性の支払能力が高かったことです。 -
(2)不貞の相手方の女性から、慰謝料100万円を獲得した事例
請求者である妻は20代、結婚して1年10か月、子どもはひとりの事案です。
子どもを妊娠した頃から、夫の帰宅時間が遅くなって行動が不審になったので、妻は調査会社に夫の行動調査を依頼しました。すると、会社の女性と不貞行為があることが判明したので、弁護士に依頼しました。約1か月間交渉を続け、最終的に100万円で合意しました。
慰謝料算定のポイントは、婚姻期間が短いことと不貞が短期間なことです。
また、不貞の相手方が若い女性で支払能力が低かったので、100万円を支払わせたのは成功といえます。
訴訟をせずに、1か月でスピーディーに和解できたことも、ポイントといえるでしょう。
6、まとめ
配偶者の不倫が発覚したときには、相手方への慰謝料請求を考える方は少なくありません。しかし、本コラムで解説したとおり、不倫による慰謝料請求の典型例は、不貞行為(肉体関係)の事実がある場合です。
実際に慰謝料請求をするときには、有効な証拠集め、内容証明郵便の作成・発送や交渉など、専門的な対応が必要となります。自分ひとりで対応するのにしても、詳しいことがよく分からず、不安ということもあるでしょう。
ベリーベスト法律事務所には、男女問題解決の経験が豊富な弁護士が多数在籍しています。
初回相談は無料(ご相談内容によっては一部有料)となっておりますので、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求などでお困りの際にはお気軽にご相談ください。
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