離婚後、養育費はいつまで支払われる? 支払期間と費用相場
離婚の際に養育費の支払いに関する取り決めをしたものの、子どものためにいつまで支払ってもらえるのかと不安に感じられている方は少なくありません。
あるいは、「これから養育費の取り決めをするけれど、支払い義務のことがよく分からない」という方もいるでしょう。
養育費については、どのくらいの金額を支払ってもらえるのか、離婚してからいつまで支払いが行われるものなのか、途中で自分や相手が再婚したらどうなるのかなど、いろいろと気になることがあるものです。
本コラムでは、離婚後に養育費をいつまで支払ってもらえるのか、支払期間や金額相場、取り決めにおける注意点などについて、ベリーベスト法律事務所 離婚専門チームの弁護士が解説します。
1、養育費はいつまでもらえる?
まず、いつまで養育費を支払ってもらえるのか、確認しましょう。
この点については、養育費がどのような性質のものなのかを考えると、わかりやすいと思います。
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(1)養育費とは
養育費とは、民法第766条1項の「子の監護に要する費用」のことをいいます。
つまり、未成熟の子どもを実際に監護養育するときにはいろいろとお金がかかるので、そういったお金を未成熟の子どもの監護をしていない親が監護をしている親に支払うのです。
離婚して自分が親権者にはならなかったという場合には、子どもを実際に監護養育することはなくなりますが、当然に親子関係はなくなりません。また、親としての責任もなくならないため、「養育費」という形で負担しなければならないことになります。
この養育費は「生活保持義務」という義務に基づくものといわれています。生活保持義務とは「自分と同等の生活を保障すべき義務」のことをいいます。自分の生活を犠牲にしない限度、すなわち、「余裕があるときに余剰のお金を援助すれば良い」というものではなく、ある程度までは自分の生活の余裕を削ってでも支払いをしなければならないものです。
たとえば「今は生活に余裕がないから養育費は支払えない」などという主張は認められないことになります。 -
(2)養育費はいつまで? 支払期間は「子どもが成人する20歳まで」
では、養育費はいつまで支払われるのでしょうか?
養育費は「未成熟の子どもを養育するための費用」です。そして、令和4年(2022年)4月1日に成人年齢が18歳に引き下げられましたが、裁判所の実務上、未成熟の子どもは20歳未満の子とされています。そのため、養育費が支払われるのは「子どもが20歳になるまでの間」です。
これは、一般的には、子どもが20歳に達する頃には自立して生計を立てられるようになっていることが多いため、そのような場合にはもはや親による扶養は不要であるという考え方に基づいています。 -
(3)生活保持義務がなくなると、養育費の支払いは終了する
他方で、子どもが20歳に達するまでに就職し、経済的に自立している場合には、子どもが20歳未満であっても親による養育は不要だと判断され、親の子どもに対する生活保持義務がなくなり、養育費の支払いが不要となる場合もあります。
たとえば、子どもが高校卒業後すぐに就職し、現在では経済的に自立している場合には、子どもがまだ20歳未満であっても、養育費の支払いは終了することもあり得ます。 -
(4)成年年齢の引き下げによって支払期間も18歳までに変わる?
「民法の一部を改正する法律」が施行されたことにより、令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。しかし、これにより養育費の支払期間が、当然に18歳までとなるわけではありません。
子どもが成年年齢である18歳に達したとしても、経済的に自立できていない場合は未成熟の子どもであることに変わりはないため、養育費の支払い義務が生じることになります。
なお、施行前に『養育費を成年に達するまで支払う』と取り決めをしていた場合は、従前どおり20歳まで養育費は支払われるべきと考えられます。
一方で、これから新たに養育費の取り決めを行う場合は、子どもが何歳になるまで養育費を支払ってもらうのか、明確に定めておくことをおすすめします。
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なる場合がございます。
2、養育費はいつまで? 子どもが20歳を超えても受け取れるケースとは
子どもが20歳になると、それ以後は一切養育費をもらうことができないのかと疑問をお持ちの方もいるでしょう。
最近では、大学や大学院、専門学校などに進学する人が増えており、20歳を超えても子どもが経済的に自立できないケースが多いといえます。また、心身に障害があるなどの事情で、経済的な自立が難しいケースもあります。
そのようなとき、養育費の支払い終期を延ばすことはできないのか、見てみましょう。
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(1)子どもが大学に進学するケースではいつまでか
大学進学などの事情がある場合には、夫婦間での話し合いにより、子どもの年齢が20歳を超えても養育費を支払うという定めをすることができます。
たとえば、協議離婚するときに「子どもが大学に進学する場合には、大学を卒業する月まで養育費を支払う」という取り決めをすることもできますし、「子どもが22歳に達した後に到来する3月末日までを養育費の支払期間とする」ことも可能です。
「卒業」ではなく「22歳に達した後に到来する3月末日」までとするのは、子どもが浪人や留年した場合には、その分は面倒を見られないという意味合いです。
養育費の支払期間をいつまでにするか、具体的な取り決め方法については、各夫婦の考え方や生活状況があるでしょうから、夫婦間でよく話し合って決める必要があります。
なお、裁判所が養育費の支払いに関する判断を出すときには、子どもが大学に進学する可能性があるとしても「20歳に達する月まで」とされることが通常です。ただし、すでに子どもが大学に進学しているケースなどでは、卒業時までの養育費支払命令が出ることもあります。 -
(2)子どもに障害があるケースではいつまでか
子どもの心身に障害があって、20歳になっても働けない場合があります。このような場合、父母の話し合いにより、養育費支払期間を20歳よりも延ばすことが可能です。
また、裁判所が判断をするときにも、養育費支払期間を20歳以上に延ばし、その代わり金額を減額することで調整される例があります。
3、養育費を受け取る側が再婚したら支払ってもらえない?
養育費の支払期間に関して、「養育費を受け取っている側が再婚したら、養育費をもらえなくなるのか?」と心配される方が多くいらっしゃいます。
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(1)基本的に、再婚しても養育費の支払義務は消滅しないのか
離婚時の年齢が若い夫婦の場合、再婚の可能性も高いでしょう。
まず、養育費を支払う側や受け取る側が再婚しても、父母と子どもとの関係がなくなるわけではないので、養育費支払い義務は消滅しません。
ただし、養育費を受け取っている側(たとえば母親)が再婚したときに、子どもと再婚相手との「養子縁組」をすることあります。この場合の養子縁組は、役所に届け出る手続きも簡単なので、あまり深く考えずに再婚相手と子どもとの養子縁組をされる方もいます。 -
(2)再婚相手と養子縁組すると、相手の養育費支払い義務がなくなるのか
しかし、いったん子どもと実親以外の人が養子縁組すると、新しい親に子どもに対する扶養義務が発生します。
つまり、養子縁組により、子どもには親(たとえば父親)が2人いる状態となりますが、このとき、子どもと一緒に暮らしている養親は、非監護親である実親よりも、扶養義務の優先度が高くなります。
そこで、再婚時に子どもと再婚相手を養子縁組した場合、再婚相手に子どもを扶養できるだけの収入や資力があれば、非監護親である実親の養育費を負担する必要はないと判断されることがあります。
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4、養育費の支払い義務者が再婚したら、その後の養育費は減額される?
養育費の支払い義務者が再婚するケースでは養育費はいつまで支払われるのでしょうか?
義務者の再婚によって養育費支払い義務が消滅するのかが問題となります。
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(1)養育費支払義務者が再婚した場合の基本的な考え方
養育費の支払いは通常長期間にわたって行われるため、離婚後の事情の変更を考慮することも必要になります。
そして、養育費を支払っている義務者が再婚すると、その人は「自分の新しい配偶者」を扶養しなければならない義務も負います。つまり、再婚相手である妻の婚姻費用を負担する必要があるということです。
しかし、再婚したからといって義務者の収入が増えるわけではありませんから、以前と同じ収入を、子どもと再婚相手である配偶者に割り振らないといけません。そうすると、子どもに対する養育費は、従前の取り決めよりも減額される可能性があります。
また、義務者と再婚相手との間に子どもができると、新しい子どもの扶養義務も負担しなければならないので、以前の子どもに対する支払金額がさらに減らされてしまう可能性もあります。
このように、養育費支払義務者が再婚しても、養育費の支払い義務がなくなるわけではありませんが、新しい家族の扶養義務が考慮され、従前の取り決めよりも養育費が減額されてしまう可能性があります。 -
(2)養育費を減額するための手続き
これまでに説明してきたように支払い義務者の再婚によって養育費の金額が減る可能性はありますが、再婚した月から、当然に養育費が減額されるわけではありません。
まず、当事者間の話し合いにより新たな合意がまとまる場合には、当事者間の合意により養育費の減額に関する新たな取り決めをすることができます。
次に、当事者間の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所で「養育費減額調停」を行い、その手続き内で、養育費の金額を決め直す必要があります。 -
(3)養育費が減額されるその他の事情変更
養育費が減額される事情としては、再婚のほかにも考えられます。たとえば、支払い義務者が病気やケガをして仕事ができなくなったり、解雇されたりして著しい減収が発生したりするような場合には、養育費支払い義務が減額されたり、義務そのものがないと判断されることがあります。
こういったケースでも、調停外の話し合いや養育費減額調停によって、養育費の支払い条件(金額やいつまでかという点)を、決め直すことになります。 -
(4)養育費減額調停が成立しないと「審判」となる
養育費の減額を求められたり、養育費減額調停を起こされたりしたとき、納得できずに減額に応じない方もいます。その場合、最後まで減額請求に応じないと養育費の金額はどうなるのでしょうか?
調停においても、当事者間で養育費の金額に関する折り合いがつかない場合には、養育費減額調停が「審判」に移行します。審判になると、審判官が、ケースに応じて妥当な養育費の金額を決定することになります。
相手方による減額の主張に理由があれば、減額が認められてしまうこともありますし、理由がなければ減額はされないことになります。また養育費がいつまで支払われるべきかという支払い終期についての争いがある場合にも、審判によって決めてもらうことができます。
つまり、養育費減額調停で「絶対に減額しない」と主張していても、裁判所の判断で減額されてしまう可能性はあるということです。不利益を受けないためには、法律に詳しい弁護士に対応を依頼した方が良いでしょう。
5、養育費の金額の相場
養育費の支払いをいつまで受けられるかは理解できても、具体的に養育費を「いくらにすれば良いか」が問題です。
養育費の金額は、養育費の支払う側と受け取る側(親権者、監護者)それぞれの収入状況によって異なります。
支払う側の収入が高ければ養育の金額が上がりますし、受け取る側の収入が高ければ養育費の金額は下がります。
詳しい計算方法はありますが、実際には「養育費の算定表」を用いて相場を把握しています。
養育費の算定表とは、夫婦の収入状況や子どもの人数、年齢による養育費の相場の金額を定めた表です。家庭裁判所が養育費の金額を決めるときにも、この養育費の算定表を利用します。
たとえば、0~14歳の子どもが1人いる夫婦において、夫がサラリーマンで年収が500万円、妻がパートで年収100万円というケースでは、養育費の金額の相場は、毎月4万円~6万円となります。
こういった相場の金額を調べた上で、その範囲内で具体的な養育費の金額を決定することとなります。
6、離婚後、養育費をしっかり受け取るためには公正証書を作成する
養育費の金額や、いつまで支払いをするかという支払い条件について取り決めをしても、その後支払いを受けられなくなってしまっては意味がありません。
養育費の不払いを防ぐためには、養育費をはじめとした離婚条件の取り決めを「公正証書」にしておくことが重要です。
公正証書にして執行受諾文言を入れておけば、相手が養育費の不払いをしたときに、すぐに相手の預貯金や生命保険、給料等を差し押さえることができるからです。給料を一度差し押さえたら、相手が仕事を辞めない限り、延々と、毎月支払いを受け続けることができますし、ボーナスも差し押さえ対象となるのでとても効果的です。
もしも公正証書がない場合は、相手が不払いを起こしたときに、養育費調停を起こさねばなりませんし、相手との合意が整わず調停が不成立となった場合には、審判の手続きによって、裁判所から相手に対して支払いを命じる審判を出してもらわなければなりません。その間に、相手が仕事を辞めてしまったり、財産を隠してしまったりするおそれもあります。
また、離婚後に養育費の金額を決め直したときにも、公正証書を作り直しておくべきです。そうしないと、新たな取り決めに基づく強制執行ができないからです。
公正証書の作成方法や養育費をいつまで支払ってもらうかなど、必要事項がよくわからない場合には、弁護士に相談しましょう。
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7、まとめ
離婚後、養育費を確実に支払ってもらうためには、離婚時に養育費の支払期間や金額を取り決めて、執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが重要です。
そうすることで、万が一、元配偶者が養育費を支払わないなどのことがあれば、すぐに相手の給料や資産を差し押さえることができます。
養育費の支払期間や支払金額について、当事者間で交渉をしてもまとまらないときや、実際に養育費が支払われるのかという点に不安がある場合には、弁護士に相談することがおすすめです。
養育費のことを含む離婚条件の取り決めや、離婚後の養育費の不払い問題など、離婚・養育費に関してお困りの際には、離婚問題に強い弁護士が多数在籍するベリーベスト法律事務所までぜひご相談ください。
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