15年前から、法律上の妻と別居しています。そして10年前に別の女性と出会ってから、今まで同居中です。妻がいる関係でその女性と籍を入れていませんが、私にとっては「同居している女性が本当の妻」という認識があります。
このようなケースでは、法律上、同居中の女性はどのような存在になるのでしょうか?

法律上の結婚がなされている中で、事実上の婚姻が別になされている場合を「重婚的内縁」といいます。 この点において、法律上、重婚は禁止されています。
しかし、今回のケースのように法律上の夫婦関係が事実上消滅しており、離婚状態にある中で結ばれた内縁関係については、重婚禁止の趣旨に反するものではありません。
したがって、このような内縁関係の法的保護を認める裁判例も少なくありません。
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