私は法律上の妻がいるのですが、15年前から別居しています。そして10年前に別の女性と出会い、その後今まで同居しています。
法律上妻がいる関係で籍は入れていませんが、私にとっては同居している女性が本当の妻といった認識です。この場合、法律上同居中の女性はどのような存在になるのでしょうか。
今回のように、法律上の結婚がなされている中で、事実上の婚姻が別になされている場合を重婚的内縁といいます。 この点、法律上重婚は禁止されています。
しかし、今回のケースのように法律上の夫婦関係は事実上消滅し、離婚状態にあるなかで結ばれた内縁関係については、重婚禁止の趣旨に反するものではありません。
よって、このような内縁関係についても、法的保護を認める裁判例も少なくありません。