配偶者が勝手に子どもを連れて出て行ってしまったときの対処法はありますか?

配偶者が勝手に子どもを連れて出て行ってしまいました。連れ戻すためにできることはありますか?

子どもを連れて出て行ってしまった配偶者を相手方として、家庭裁判所に「子の引き渡しの調停・審判」「子の監護者の指定調停・審判」「審判前の保全処分」の申し立てをすることが考えられます。

たとえ配偶者に子どもを連れ去られてしまっても、ご自身で子どもを連れ戻そうとする「自力救済」は、法律上認められていません。 未成年者略取罪(刑法224条)などの罪に問われる可能性があります。また、将来的に裁判で親権や監護者を決定する場面で、子どもを連れ戻したことが不利に働く可能性が高いため、配偶者との話し合いや法律上の手続きによって対応しましょう。

子どもの連れ去りのことでお悩みの際は、知見・経験豊富な弁護士が在籍するベリーベスト法律事務所にご相談ください。


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