配偶者が勝手に子どもを連れて出て行ってしまいました。連れ戻すためにできることはありますか?
子どもを連れて出て行ってしまった配偶者を相手方として、家庭裁判所に「子の引き渡しの調停・審判」「子の監護者の指定調停・審判」「審判前の保全処分」の申し立てをすることが考えられます。
たとえ配偶者に子どもを連れ去られてしまっても、ご自身で子どもを連れ戻そうとする「自力救済」は、法律上認められていません。 未成年者略取罪(刑法224条)などの罪に問われる可能性があります。また、将来的に裁判で親権や監護者を決定する場面で、子どもを連れ戻したことが不利に働く可能性が高いため、配偶者との話し合いや法律上の手続きによって対応しましょう。
子どもの連れ去りのことでお悩みの際は、知見・経験豊富な弁護士が在籍するベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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