離婚調停中、配偶者のもとにいる子どもと会う方法はありますか?

離婚調停中、配偶者のもとに子どもがおり、会わせてくれません。どうにかして会える方法はないでしょうか?

離婚調停では、子どもとの面会交流についての取り決めをすることができます。子どもと会うためには、調査官に面会交流に必要な調査を進めてもらいましょう。

また別途、「子の監護処分についての調停」を申し立てることが可能です。この場合、同調停だけ早期に不成立にして審判の申し立てができるなど、迅速な解決につながる場合があります。

いずれの手段がよいかは個別のケースによりますので、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

なお、令和8年(2026年)までに共同親権が導入される予定です。共同親権は、夫婦の話し合いによる双方の合意で決めるか、協議がまとまらない場合は、調停や審判、裁判で決めることになります。

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