離婚調停中、配偶者のもとに子どもがおり、会わせてくれません。どうにかして会える方法はないでしょうか?
離婚調停と並行して、面会交流調停を申し立て、その中でお子さまに会う方法や頻度などを話し合うことができます。
話し合いを円滑に進めるため、家庭裁判所に所属する調査官に面会交流に必要な調査を行ってもらうことができる場合や、裁判所の中で試行的面会交流を行うことができる場合もあります。調停で合意できない場合には審判に移行し、裁判所の審判によって交流の実施方法が決定されます。
どのように進めるべきかについては個別のケースによりますので、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
なお、共同親権を選択できるようにした民法改正では、同時に、改正法の施行後は子どもの親だけではなく、子どもの祖父母や兄弟姉妹、子どもを実際に監護していた親族と子どもの面会交流を求めることができるとしています。
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