離婚調停中、配偶者のもとにいる子どもと会う方法はありますか?

離婚調停中、配偶者のもとに子どもがおり、会わせてくれません。どうにかして会える方法はないでしょうか?

離婚調停では、子どもとの面会交流についての取り決めをすることができます。子どもと会うために、調査官に面会交流に必要な調査を進めてもらいましょう。

また別途、「子の監護処分についての調停」を申し立てることが可能です。この場合、同調停だけ早期に不成立にして審判の申し立てができるなど、迅速な解決につながる場合があります。

いずれの手段がよいかは個別のケースによりますので、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。弁護士相談は、Zoomなどのオンラインで実施することも可能です。

なお、令和8年(2026年)4月1日から共同親権の制度がスタートします。単独親権から共同親権への変更をご希望される方についてのご相談も受け付けておりますので、まずは当事務所にお問い合わせください。

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