夫に生活費を請求したいのですが、別居していても、支払いを受けられますか?また、子どもの養育費を含めた生活費をもらうためには、どうしたらよいでしょうか?今後の費用だけでなく、過去の分も払ってほしいと思っています。

生活費や養育費といった生活を支えるお金のことを、婚姻費用といいます。
別居をしていても、夫婦である以上、婚姻費用の支払いを求めることが可能です。ただし、過去の分を回収するのは難しいと言わざるを得ません。本来であれば相手方が負担すべきものであった以上、財産分与の一要素として考慮し、清算していきます。
婚姻費用の分担は、まずはご夫婦の間で決めることになりますが、すでに別居をしていると、支払いを断られたり、少ない金額しか提示されなかったりすることも少なくありません。また、夫婦の話し合いで婚姻費用の取り決めをしても、あとになってから支払いを拒絶されてしまうこともあります。
話し合いで決めた婚姻費用をきちんと支払ってもらえない場合は、弁護士にご相談ください。
どうしても話し合いで決まらない場合は、調停や審判によって、婚姻費用を請求することができます。そのときの算定基準は、婚姻費用算定表をひとつの目安にして金額を決めることが一般的です。
なお、婚姻費用の支払いを受けることができるのは、離婚が成立するまでです。離婚後に支払われる養育費については、子どもの生活費のみとなり、配偶者の生活費は含まれません。
ご自身やお子さまにとって一番有利な生活費や養育費を支払ってもらうためにも、早い段階から弁護士にご相談いただくことが重要です。婚姻費用や養育費の取り決めでお悩みの際は、ベリーベスト法律事務所までお問い合わせください。離婚専門チームの経験・知見豊富な弁護士がお力になります。
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