夫に生活費の支払いを請求したいのですが、別居していても生活費の支払いを受けられるのでしょうか。
また、子どもの養育費を含めた生活費をもらうためには、どうしたらよいでしょうか。私の場合、いくらぐらい請求できるのでしょうか。
別居をしていても、夫婦である以上、生活費の支払いを求めることができます。また、生活費だけではなく、子どもの養育にかかる費用も請求することが可能です。
生活費や養育費といった婚姻生活を支える費用のことを、婚姻費用といいます。
婚姻費用の分担は、まずはご夫婦の間で決めることになります。ところが、別居をしていると支払いを断られたり、少ない金額しか提示されなかったりすることもよくあります。
また、夫婦の話し合いで婚姻費用の取り決めをしても、あとになってから支払いを拒絶されてしまうことも少なくありません。話し合いで決めた婚姻費用をきちんと支払ってもらえない場合は、弁護士にご相談ください。
どうしても話し合いで決まらない場合は、調停や審判によって、婚姻費用を請求することができます。その場合の算定基準は、婚姻費用算定表をひとつの目安にして金額を決めることになります。
しかし、婚姻費用の算定基準にも幅があります。ご自身やお子さまにとって一番有利な生活費や養育費を支払ってもらうためにも、早い段階から弁護士にご相談いただくことが大切です。
なお、婚姻費用には前述したように配偶者の生活費と、子どものための養育費が含まれますが、支払いを受けることができるのは離婚が成立するまでです。離婚後に支払われる養育費については、子どもの生活費のみとなり、配偶者の生活費は含まれません。
このように、離婚成立まで支払われる婚姻費用と、離婚後に支払われる養育費には違いがあるので注意が必要です。
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